○対馬市罹災証明書等交付規程
平成17年9月15日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この告示は、水災、風災、地震、その他の災害(以下「災害」という。)によって生じた被害(以下「罹災物件」という。)の証明書(以下「罹災証明書」という。)の交付基準について必要な事項を定めるものとする。
(証明書の申請)
第2条 罹災証明書の交付を受けようとする者は、罹災証明書等交付申請書(様式第1号)に被害状況の写真及び位置図を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 罹災証明書(様式第2号) 罹災物件を確実な証拠により確認する事ができる場合に交付する。
2 市長は、同一罹災物件について、罹災者から再度罹災証明書等の交付申請を受けたときは、前項の審査を省略して、交付することができる。
(証明事項)
第5条 罹災証明書等で証明する事項は、災害による罹災に関する事項とし、被害額については証明しないものとする。
(補則)
第6条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(令和2年10月30日告示第120号)
この告示は、公布の日から施行する。