○対馬市罹災証明書等交付規程

平成17年9月15日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この告示は、水災、風災、地震、その他の災害(以下「災害」という。)によって生じた被害(以下「罹災物件」という。)の証明書(以下「罹災証明書」という。)の交付基準について必要な事項を定めるものとする。

(証明書の申請)

第2条 罹災証明書の交付を受けようとする者は、罹災証明書等交付申請書(様式第1号)に被害状況の写真及び位置図を添えて、市長に申請しなければならない。

(証明書の交付)

第3条 市長は、罹災者又はその他市長が適当と認める者(以下「申請者」という。)から、前条に掲げる申請書が提出されたときは、次の各号に掲げる審査を経て当該各号に定める証明書を交付するものとする。

(1) 罹災証明書(様式第2号) 罹災物件を確実な証拠により確認する事ができる場合に交付する。

(2) 罹災届出証明書(様式第3号) 前号の確認ができない場合に交付する。

2 市長は、同一罹災物件について、罹災者から再度罹災証明書等の交付申請を受けたときは、前項の審査を省略して、交付することができる。

(交付の特例)

第4条 罹災証明書等の様式がその提出先において特に定めがある場合には、当該証明書等への証明をもって前条第1項各号の交付に代えることができる。

(証明事項)

第5条 罹災証明書等で証明する事項は、災害による罹災に関する事項とし、被害額については証明しないものとする。

(補則)

第6条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(令和2年10月30日告示第120号)

この告示は、公布の日から施行する。

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対馬市罹災証明書等交付規程

平成17年9月15日 告示第70号

(令和2年10月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成17年9月15日 告示第70号
令和2年10月30日 告示第120号