○対馬市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年10月6日

条例第52号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年7月末までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(任命権者の報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(6) 職員の服務の状況

(7) 職員の研修の状況

(8) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(長崎県市町村公平委員会への照会及び報告)

第4条 市長は、毎年7月末までに、長崎県市町村公平委員会に対し、前年度における業務の状況を照会し、その結果の報告を受けなければならない。

(長崎県市町村公平委員会からの報告事項)

第5条 市長が前条の規定により報告を受けなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況

(公表の時期及び事項)

第6条 市長は、第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは、毎年10月末までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第4条の規定による報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第7条 前条の公表の方法は、次に掲げる方法で行う。

(1) 対馬市広報に掲載する方法

(2) 公衆の見やすい場所に掲示し、又は閲覧場所を設けて公衆の閲覧に供する方法

(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法

2 前項第2号の閲覧場所は、対馬市役所、中対馬振興部及び上対馬振興部とする。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年7月18日条例第23号)

この条例は、平成20年8月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第44号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第22号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第32号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

対馬市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年10月6日 条例第52号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年10月6日 条例第52号
平成20年7月18日 条例第23号
平成21年3月31日 条例第8号
平成25年12月27日 条例第44号
平成28年3月22日 条例第22号
令和元年12月18日 条例第32号
令和4年12月23日 条例第27号