○対馬市職員分限懲戒審査委員会規程

平成17年7月22日

訓令第34号

対馬市職員分限懲戒審査委員会規程(平成16年対馬市訓令第15号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づく職員の分限又は懲戒処分の適正を図るため、対馬市職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び審議を行うものとする。

(1) 法第28条第1項及び第2項に規定する職員の分限に関する事項

(2) 法第29条第1項に規定する職員の懲戒に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項

2 委員会は、市長以外の任命権者から、当該所属の職員の前項各号に掲げる事項の調査及び審議に関し依頼があったときは、これを行うことができる。この場合において、前項第3号中「市長」とあるのは「依頼を行った任命権者」と読み替えるものとする。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 総務部長

(3) 総務部人事課長

(4) 職員団体の代表者等1人

2 委員会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長は、総務部担当副市長を、副委員長は他の副市長をもって充てる。

4 第1項各号に規定する者は、その職にある間、委員に任命されたものとする。

(委員長等)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 委員長及び副委員長ともに事故があるとき、又は欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は非公開とし、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長、副委員長及び委員は、自己又は自己と関係のある職員に関する事件について、その審議に参加することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席して発言することができる。

(関係職員の出席等)

第6条 委員会は、審議のため必要があると認めるときは、関係職員その他関係者の出席を求め意見を徴し、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。

(報告)

第7条 会議終了後、委員長は、速やかに当該会議の結果を市長(第2条第2項の規定により調査及び審議を行ったときは依頼を行った任命権者)に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第8条 委員会の審議は公開しない。

2 委員会の委員及び委員会に出席し、又は関係した職員は、委員会の審議内容を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(読替規定)

2 第3条中「副市長」とあるのは、平成20年3月31日までの間は「統括監」と読み替えて、これらの規定を適用する。

(平成18年5月1日訓令第11―2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年5月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第15号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月1日訓令第43号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年7月31日訓令第32号)

この訓令は、平成20年8月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第5―2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第15号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

対馬市職員分限懲戒審査委員会規程

平成17年7月22日 訓令第34号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年7月22日 訓令第34号
平成18年5月1日 訓令第11号の2
平成19年3月30日 訓令第15号
平成19年8月1日 訓令第43号
平成20年7月31日 訓令第32号
平成21年3月31日 訓令第5号の2
平成22年4月1日 訓令第15号
令和3年3月10日 訓令第6号