○対馬市使用済自動車等海上輸送費補助金交付要綱
平成17年10月6日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この告示は、離島地域における使用済自動車及び解体自動車(以下「使用済自動車等」という。)の適正かつ円滑な処理を促進するため、使用済自動車等海上輸送費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 使用済自動車 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する使用済自動車をいう。
(2) 解体自動車 法第2条第3項に規定する解体自動車をいう。
(3) 海上輸送 使用済自動車等を島外に搬出するため、定期船又はチャーター船を使用し輸送することをいう。
(4) 引取証明書 法第2条第11項に規定する引取業者が使用済自動車等を引き取る際に、法第80条の規定により、使用済自動車等の引取りを求めた者に対し交付する書面をいう。
(5) 関連事業者 法第2条第17項に規定する引取業者、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者をいう。
(補助金の交付対象)
第3条 市長は、使用済自動車等の海上輸送のための船舶運賃及び荷役費用(以下「海上輸送経費」という。)を負担した者に対して補助金を交付する。
(補助対象経費及び補助率)
第4条 補助金の交付の対象経費は、使用済自動車等の海上輸送経費とする。
2 補助金の交付額は、前項の対象経費に10分の8を乗じて得た額とする。ただし、算出した額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、使用済自動車等海上輸送費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、使用済自動車等ごとの海上輸送経費を証明する書類及び引取証明書又は引渡し先の関連事業者が使用済自動車等を引き取ったことを証明する書類を添えて、海上輸送を行った日から4か月以内に市長に提出しなければならない。
(補助事業者の注意義務)
第7条 補助事業者は、条例その他関係法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもって当該事業を行わなければならない。
(調査等)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し必要な報告を求め、又は関係職員にその内容を調査させることができる。
(補助金の返還)
第9条 市長は、補助事業者が虚偽の申請その他不正の行為により補助金の交付を受けていると認めるとき、又はこの告示に規定する義務に違反していると認めるときは、当該交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(交付手続の省略等)
第10条 対馬市補助金等交付規則(平成16年対馬市規則第37号。以下「規則」という。)第18条の規定により、規則第4条及び第14条の手続を併合する。また、規則第12条及び第13条の手続を省略する。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
附則(令和元年5月16日告示第13号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月20日告示第95号)
この告示は、公布の日から施行する。