○ツシマヤマネコ保護支援センター条例

平成17年10月6日

条例第57号

(設置)

第1条 天然記念物ツシマヤマネコの絶滅を回避し、イエネコの適正飼養等を推進し、人間及びイエネコの生活環境の向上を図ることを目的に、ツシマヤマネコ保護支援センター(以下「支援センター」という。)を対馬市上県町佐須奈甲642番地2に設置する。

(事業)

第2条 支援センターは、前条の目的達成のため、次の事業を行う。

(1) イエネコの避妊去勢及び個体登録の普及啓発活動

(2) イエネコ適正飼養講習会の開催

(3) 感染症等の罹患状況調査

(4) その他ツシマヤマネコの保護に必要と認められる事業

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、支援センターに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

ツシマヤマネコ保護支援センター条例

平成17年10月6日 条例第57号

(平成17年10月6日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章 商工・観光/第2節
沿革情報
平成17年10月6日 条例第57号