○対馬市有線テレビ放送番組審議会規則

平成17年10月19日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市情報センター条例(平成20年対馬市条例第2号)第9条に規定する対馬市有線テレビ放送番組審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 審議会の任務は、次のとおりとする。

(1) 市長の諮問に応じ、有線テレビの自主放送番組基準に基づき、対馬市情報センター(以下「施設」という。)で放送する番組を審議する。

(2) 市長の諮問に応じ、施設の業務、管理運営について審議する。

(3) 施設の業務、運営及び放送番組の適正を図るため、必要と認めるときは、市長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員7人で組織し、委員は、市長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、市長の諮問により会長が招集する。ただし、半数以上の委員から請求があったときは、会長は、速やかに審議会を招集しなければならない。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議長は、会長がこれに当たる。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成16年3月1日から適用する。

(平成18年6月6日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年7月18日規則第29号)

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成21年6月11日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

対馬市有線テレビ放送番組審議会規則

平成17年10月19日 規則第58号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 地域振興
沿革情報
平成17年10月19日 規則第58号
平成18年6月6日 規則第15号
平成20年7月18日 規則第29号
平成21年6月11日 規則第22号
平成22年3月29日 規則第4号
平成25年4月1日 規則第8号