○対馬市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年12月21日

条例第65号

対馬市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年対馬市条例第55号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、市が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公募)

第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

(1) 公の施設の概要

(2) 申請の資格

(3) 管理業務の範囲及び具体的内容

(4) 選定の基準

(5) 管理の基準

(6) 利用料金に関する事項

(7) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間

(8) 申請受付期間

(9) その他市長等が必要と認める事項

(指定の申請)

第3条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、次に掲げる書類を添えて、市長等に指定の申請をしなければならない。

(1) 申請資格を有していることを証する書面

(2) 管理を行う公の施設の事業計画書

(3) 管理に係る収支計画書

(4) 当該団体の経営状況を説明する書類

(5) その他市長等が別に定める書類

(選定方法及び基準)

第4条 市長等は、前条の規定に基づく指定の申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適切と認める団体を指定管理者の候補者(以下「候補者」という。)として選定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービス向上が図られるものであること。

(2) 公の施設の効用を最大限に発揮し、その管理の効率化が図られるものであること。

(3) 公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあるものであること。

(4) その他市長等が別に定める事項

2 市長等は、前項の規定による選定を行ったときは、速やかにその結果を前条の規定により指定の申請を行った団体に通知しなければならない。

(公募によらない候補者の選定等)

第5条 市長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、前2条の規定によらず、市が出資等している法人又は公共団体若しくは公共的団体(以下「出資団体」という。)を候補者として選定することができる。

(1) 第3条の規定による申請がなかったとき、又は前条の選定の結果、候補者となるべき団体がなかったとき。

(2) 候補者を指定管理者として指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。

(3) 指定管理者が、第11条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消されたとき。

(4) 公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより、事業効果が相当程度期待できると認めたとき。

2 市長等は、前項の規定により候補者を選定するときは、あらかじめ第3条各号に定める事項について当該出資団体と協議を行い、前条各号の基準に照らし総合的に判断するものとする。

(指定管理者となれないもの)

第6条 市議会議員が、無限責任社員、取締役、執行役、監査役若しくはこれらに準じるべき者、支配人又は清算人(以下「役員等」という。)である団体は、指定管理者となることができない。

2 市長又は副市長が、役員等である団体は、指定管理者となることができない。

3 教育委員会の委員が、役員等である団体は、所管する公の施設の指定管理者となることができない。

4 前3項の規定は、市が資本金その他これに準じるものの2分の1以上を出資している団体、市からの財政支出を受けている団体その他の公共的団体であって、当該団体が指定管理者となることについて相当の理由がある場合には、適用しない。

(指定管理者の指定)

第7条 市長等は、第4条の規定により選定した候補者を法第244条の2第6項の規定による議会の議決を経て指定管理者として指定しなければならない。

2 市長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第8条 市長等は、指定管理者として指定した団体と当該施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

(事業報告書の作成及び提出)

第9条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、第11条第1項の規定により、年度の途中において指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の取り消された日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理の業務の実施状況に関する事項

(2) 利用状況に関する事項

(3) 管理に係る経費の収支状況に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第10条 市長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第11条 市長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他の指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設及びその設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第13条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設又はその設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第14条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨にのっとり、個人情報が適切に保護されるよう必要な措置を講じるとともに、その管理に関し知り得た個人情報を他人に漏らし、又は自己の利益のために利用し、若しくは不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職を退いた後においても、同様とする。

(情報公開)

第15条 指定管理者は、その管理する公の施設の管理の業務に関して保有する情報の公開について必要な措置を講じなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

対馬市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年12月21日 条例第65号

(令和5年4月1日施行)