○対馬市市街地再開発資金貸付条例

平成17年12月21日

条例第68号

(目的)

第1条 この条例は、市街地の再開発を行うため、都市再開発法(昭和44年法律第38号。以下「再開発法」という。)の規定に基づく市街地再開発事業(以下「再開発事業」という。)を実施する市街地再開発組合(以下「再開発組合」という。)に対し、再開発事業の運営に必要な資金(以下「市街地再開発資金」という。)の貸付けを行うことにより、安定した資金計画を助長し、再開発事業の円滑な運営を促進することを目的とする。

(貸付け)

第2条 市長は、再開発組合が再開発事業を実施するために必要な費用(以下「事業費」という。)について、再開発組合に対し、市街地再開発資金を貸し付けるものとする。

(貸付けの額)

第3条 前条の規定により貸し付ける市街地再開発資金(以下「貸付金」という。)の額は、再開発事業に必要な総事業費の2分の1の額の範囲内とする。

(償還方法)

第4条 貸付金の償還期限は、貸付けのあった年度の翌年度から起算して8年以内とし、償還は、一括償還の方法によるものとする。ただし、再開発組合が解散するときは、解散日の前日までに一括償還するものとする。

(貸付け条件)

第5条 貸付金は無利子貸付けとする。

2 貸付けの対象は、再開発法の規定に基づく知事の認可を受けている再開発事業とする。

(目的外使用の禁止)

第6条 再開発組合は、貸付けを受けた資金について、再開発事業以外の目的に使用することができない。

(貸付金の返還)

第7条 市長は、再開発組合が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、第4条の規定にかかわらず、貸付金の一部又は全部を返還させるものとする。

(1) 前条の規定に違反して他の目的に貸付金を使用したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(3) 実施検査等の結果、事業継続の見込みがないと認められるとき。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

対馬市市街地再開発資金貸付条例

平成17年12月21日 条例第68号

(平成17年12月21日施行)