○対馬市市街地再開発資金貸付条例施行規則

平成17年12月21日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、対馬市市街地再開発資金貸付条例(平成17年対馬市条例第68号)第2条の規定に基づき、市街地再開発事業(以下「再開発事業」という。)を実施する市街地再開発組合(以下「再開発組合」という。)に対して行う市街地再開発資金(以下「貸付金」という。)の貸付けに関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸付申請の手続)

第2条 再開発組合は、貸付金の貸付けを受けようとするときは、都市再開発資金貸付要領(平成11年建設省都再発第29号。以下「貸付要領」という。)第3条の7第1項の規定に基づき組合等資金貸付金貸付申請書に次に掲げる書類を添え、正副2通を市長に提出しなければならない。

(1) 組合等資金貸付金事業計画書

(2) 組合等資金貸付金資金計画書

(3) 都市再開発法に基づく知事の認可書の写し

(4) その他市長が特に必要と認めるもの

(貸付金の決定及び通知)

第3条 市長は、前条の規定による貸付けの申請があったときは、貸付申請書及びその他提出された書類を審査し、適当と認めるときは、貸付金の交付の決定を行い、直ちに再開発組合に対しその旨を通知するものとする。

2 再開発組合は、前項の通知を受けたときは、貸付要領第3条の7第2項の規定に基づき組合等資金貸付金借用証書を市長に提出しなければならない。

(事業報告書等の提出)

第4条 再開発組合は、貸付金の貸付けを受けたときは、貸付要領第3条の13第2項の規定に基づき組合等資金貸付金実績報告書及び組合等資金貸付金資金調書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を翌年度の6月20日(当該貸付金の貸付けを受けた年度の翌年にあっては、4月20日)までに市長に提出しなければならない。

2 再開発組合は、借入期間中、前項に基づく実績報告を毎年度行うものとする。

(事業の完了)

第5条 再開発組合は、貸付けを受けた再開発事業が完了した場合は、前条の規定にかかわらず、当該完了の日から30日以内に組合等資金貸付金実績報告書及び組合等資金貸付金資金調書を市長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、資金貸付けに必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

対馬市市街地再開発資金貸付条例施行規則

平成17年12月21日 規則第63号

(平成17年12月21日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年12月21日 規則第63号