○対馬市まちづくりコミュニティ支援交流館条例
平成18年4月10日
条例第34号
(設置)
第1条 対馬市は、人と人とのつながり等が多種多様なネットワークへと社会状況が大きく変化しているのを受け、多くの市民が積極的に参画できる開かれたコミュニティづくりを進め、ボランティアをはじめとする市民の公益的な活動等(以下「まちづくり活動」という。)の自主的かつ自発的な活動の促進を図り、もって市民参画によるまちづくりの実現と共に地域を核とした新たなコミュニティの醸成に寄与するため、まちづくりコミュニティ支援交流館(以下「交流館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 この施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 対馬市まちづくりコミュニティ支援交流館
(2) 位置 対馬市厳原町中村584番地
(事業)
第3条 交流館は、次に掲げる事業を行う。
(1) まちづくり活動促進のための施設の提供
(2) まちづくり活動に関する情報の収集及び提供
(3) まちづくり活動の促進に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、交流館の設置目的の達成に関すること。
(管理の代行等)
第4条 市長は、交流館の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に交流館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 交流館の利用の承認に関する業務
(2) 交流館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に規定する業務に付随する業務
(交流館の利用)
第5条 交流館を利用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、この条例の規定に違反した者に対しては、利用の承認を取り消すことができる。
(使用料等)
第6条 交流館を利用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
3 前項の規定による利用料金は、指定管理者の収入とする。
(使用料の減額)
第7条 市長は、公益上特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減額することができる。
(利用の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、交流館の利用を許可しないものとする。
(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をするおそれがある者
(2) 利用が集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。
(3) 特定の政党その他の団体又は個人を支持し、又は支持しないための政治的活動を行うとき。
(4) 宗教に関する活動を行うとき。
(5) その他交流館の管理上支障があると認めたとき。
2 第5条第1項の規定により許可を受けた者は、交流館を許可目的以外の目的に利用し、又は利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸することができない。
(遵守事項)
第9条 交流館を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた場合を除き、交流館を利用するため特別の設備をし、又は造作を加えないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙及び飲食をしないこと。
(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) その他市長の指示する事項
(損害賠償)
第10条 交流館を利用する者は、施設、設備等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附則(令和元年9月17日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
室名 | 使用料1時間当たり | 空調施設使用料1時間当たり | 備考 |
休憩室1・2 | 200円 | 110円 | 営利を目的として利用する場合は、本表使用料の10倍とする。 |
休憩室1 | 110円 | 50円 | |
休憩室2 | 110円 | 50円 | |
多目的スペース | 520円 | 50円 | |
ギャラリー | 200円 | 50円 | |
厨房・喫茶 | 200円 | 50円 |
|
特産品販売スペース | 50円 | 50円 | |
文庫教室 | 無料 | 無料 | |
常設展示室 | 無料 | 無料 |
ただし、使用時間が30分を超過した場合は繰り上げ、1時間の使用として算定する。