○対馬市災害派遣手当等に関する条例

平成18年3月31日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項及び大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号。以下「大規模災害復興法」という。)第56条第1項に規定する災害派遣手当、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)第154条に規定する武力攻撃災害等派遣手当並びに新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「新型インフルエンザ法」という。)第26条の8に規定する特定新型インフルエンザ等対策派遣手当(以下「災害派遣手当等」という。)の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(災害派遣手当等の支給)

第2条 派遣職員(災害対策基本法第32条第1項に規定する災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員、大規模災害復興法第56条第1項に規定する復興計画の作成等のため派遣された職員、国民保護法第154条に規定する国民の保護のための措置の実施のため派遣された職員及び新型インフルエンザ法第26条の8に規定する特定新型インフルエンザ等対策の実施のため派遣された職員をいう。)がその住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要するときは、当該派遣職員に対し災害派遣手当等を支給する。

2 災害派遣手当等の額は、滞在する期間及び施設の利用区分に応じて次の表に定める額とする。

施設の利用区分


本市の区域に滞在する期間

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年6月24日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月8日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

対馬市災害派遣手当等に関する条例

平成18年3月31日 条例第11号

(令和5年12月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成18年3月31日 条例第11号
平成28年6月24日 条例第4号
令和5年12月8日 条例第28号