○特別史跡金田城跡整備委員会設置要綱
平成16年6月8日
教育委員会訓令第15号
(設置の目的)
第1条 対馬市の歴史的遺産を保存し、整備促進を図るため、対馬市教育委員会内に特別史跡金田城跡整備委員会(以下「整備委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 整備委員会の任務は、次のとおりとする。
(1) 教育長から史跡の保存整備計画について諮問を受け、これに答申する。
(2) その他史跡の整備促進に必要な指導助言を行う。
(組織)
第3条 整備委員会は、教育委員会が委嘱する委員を以て構成する。
2 必要に応じて部会等を設置することができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 整備委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 整備委員会は委員長が招集する。
2 委員会は過半数の出席をもって成立し、議決は多数決による。
3 部会等も同様に互選により代表するものを置き、会議の進行にあたる。
(関係者の出席)
第7条 委員長は必要に応じて、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(庶務)
第8条 整備委員会の庶務は、文化財課が処理する。
(補則)
第9条 その他、整備委員会に必要な事項は教育長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成19年10月10日教育委員会訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。