○特別史跡金田城跡整備委員会設置要綱

平成16年6月8日

教育委員会訓令第15号

(設置の目的)

第1条 対馬市の歴史的遺産を保存し、整備促進を図るため、対馬市教育委員会内に特別史跡金田城跡整備委員会(以下「整備委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 整備委員会の任務は、次のとおりとする。

(1) 教育長から史跡の保存整備計画について諮問を受け、これに答申する。

(2) その他史跡の整備促進に必要な指導助言を行う。

(組織)

第3条 整備委員会は、教育委員会が委嘱する委員を以て構成する。

2 必要に応じて部会等を設置することができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 整備委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 整備委員会は委員長が招集する。

2 委員会は過半数の出席をもって成立し、議決は多数決による。

3 部会等も同様に互選により代表するものを置き、会議の進行にあたる。

(関係者の出席)

第7条 委員長は必要に応じて、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(庶務)

第8条 整備委員会の庶務は、文化財課が処理する。

(補則)

第9条 その他、整備委員会に必要な事項は教育長が定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成19年10月10日教育委員会訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

特別史跡金田城跡整備委員会設置要綱

平成16年6月8日 教育委員会訓令第15号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成16年6月8日 教育委員会訓令第15号
平成19年10月10日 教育委員会訓令第4号