○対馬市放課後児童クラブ事業実施要綱
平成18年3月31日
訓令第6号
対馬市放課後児童健全育成クラブ事業実施要綱(平成16年対馬市訓令第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2第12項及び長崎県児童健全育成事業振興補助金交付要綱(昭和54年告示第1013号)第1条の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学しているおおむね10歳未満の児童に対し、授業の終了後に児童厚生施設等を利用し適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業(以下「放課後児童クラブ」という。)を行うため、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、法第34条の7の規定に基づき、市及び社会福祉法人その他の者(以下「市等」という。)が実施するものとする。ただし、社会福祉法人その他の者が実施する場合は、政治的又は宗教上の組織に属するもの又はその目的を異にするスポーツクラブや塾等、その他公共性に欠けるものについては対象としないものとする。
(対象児童)
第3条 この事業の対象児童は、法第6条の2第12項の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校1~3年に就学している児童であり、その他健全育成上指導を要する児童(盲、聾、養護学校の小学部の児童及び小学校4年生以上の児童)も加えることができるものとする。(以下「放課後児童」という。)
(運営)
第4条 放課後児童クラブの運営は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 放課後児童クラブの実施に当たっては、遊びを主として放課後児童の健全育成を図る者(以下「放課後児童指導員」という。)が配置され、放課後児童の受け入れができるものであること。
(2) 放課後児童指導員の選任に当たっては、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第38条に規定する児童の遊びを指導する者の資格を有する者とする。
(3) 放課後児童クラブは、原則として児童館のほか、保育所や学校の余裕教室、団地の集会室等の社会資源を活用して実施するものとする。
(4) 放課後児童クラブは、法第6条の2第12項及び児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第1条の規定に基づき、利用する放課後児童の健全な育成が図られるよう、衛生及び安全が確保された設備を備える等により実施されなければならないものであり、その活動に要する遊具、図書及び児童の所持品を収納するためのロッカーの設備等を備えるものとする。
(5) 放課後児童クラブは、家庭との連携を図りつつ、適切な遊びを与えて、放課後児童の保護及び遊びを通しての健全な育成を行うものとする。
(6) 放課後児童クラブの実施に当たっては、地域における放課後児童の状況を的確に把握するとともに法第56条の6第2項の規定に基づき、この事業を行う他の者との相互連携、放課後児童及びその家庭からの相談等地域の実情に応じた積極的な支援を行うように努めなければならない。
(7) 放課後児童クラブの実施に当たっては、この事業の加入申込み等に係る書類について、所定の様式を定め整備するものとする。
(8) 放課後児童クラブの実施に当たっては、児童の安全管理、生活指導、遊びの指導等について、放課後児童指導員の計画的な研修を実施するものとし、また児童館に勤務する児童厚生員の研修との連携を図ることとする。
(活動)
第5条 放課後児童クラブの活動は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 放課後児童の健康管理、安全確保、情緒の安定
(2) 遊びの活動への意欲と態度の形成
(3) 遊びを通しての自主性、社会性、創造性を培うこと。
(4) 放課後児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡
(5) 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援
(6) その他放課後児童の健全育成上必要な活動
(放課後児童数)
第6条 放課後児童クラブの適用となる放課後児童数は、5人以上の登録を必要とする。
(開設日数)
第7条 放課後児童クラブの適用となる開設日数は、年間200日以上とする。
(開設時間)
第8条 放課後児童クラブの適用となる開設時間は、原則として次の各号に掲げるものとする。
(1) 月曜から金曜日は、5時間以上とする。
(2) 土曜日、春休み、夏休み及び冬休みの期間中は、8時間以上とする。ただし、日曜日、国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月30日から翌年の1月3日までの日は、除くものとする。
2 市長は、前項の決定を行う場合においては、事業開始に必要な書類を提出させ事業開始承認の決定を行うものとする。
3 委託又は補助に要する経費は、予算の定めるところによる。
(1) 事業に関する指導又は助言
(2) 事業に必要な調査
(3) 予算の執行状況及び事業運営に関する資料の提出
(4) 必要に応じた事業運営の検査
(費用)
第11条 市等は、この事業を実施するために必要な経費の一部を、保護者から徴収することができるものとする。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、国が定める放課後児童健全育成事業実施要綱及び長崎県が定める児童健全育成事業振興補助金交付要綱等の規定に基づくものを除くほか、市長が別に定めるものとする。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。