○対馬市軽度生活援助助成費支給要綱

平成18年3月31日

告示第4号

対馬市軽度生活援助事業実施要綱(平成17年対馬市告示第48号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、加齢に伴い生活維持能力が低下した在宅の高齢者が、社会福祉法人等(以下「事業者」という。)が行うホームヘルパー等の派遣により、軽易な日常生活の援助を受けることに対し、対馬市軽度生活援助助成費(以下「助成費」という。)として、利用料の一部の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成対象及び額)

第2条 助成費の助成対象は、次に掲げる者とする。ただし、介護認定を受け、ケアプランの中に訪問介護を含む者は、対象外とする。

(1) 65歳以上の一人暮らし世帯

(2) 65歳以上の高齢者夫婦世帯で一方が要介護認定3以上の世帯

(3) その他市長が特に認めた者

2 助成費の額は、1人につき、月8時間までを助成対象とし、1時間当たり800円を限度とする。

(助成対象者の認定)

第3条 助成費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、軽度生活援助助成費支給認定申請書(様式第1号)及び同意書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、申請者の現況調査を行い、認定の要否を審査し、その結果を軽度生活援助助成費支給認定・却下通知書(様式第3号)により申請者及び事業者に通知するものとする。

(請求方法)

第4条 利用者から助成費の請求を委任された事業者は、利用者に代わって次に掲げる書類を市長に提出するものとする。

(1) 軽度生活援助助成費請求書(様式第4号)

(2) 軽度生活援助利用実績書(様式第5号)

(3) 委任状(様式第6号)

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年10月1日告示第73号)

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等は、この告示による改正後のそれぞれの告示に定める相当様式による申請書等とみなす。

3 この告示の施行の際改正前のそれぞれの告示に定める様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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対馬市軽度生活援助助成費支給要綱

平成18年3月31日 告示第4号

(令和5年4月1日施行)