○対馬市食の自立支援助成費支給要綱

平成18年3月31日

告示第6号

対馬市食の自立支援事業実施要綱(平成17年対馬市告示第51号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、加齢に伴い生活維持能力が低下した在宅の高齢者又は在宅の心身に障害を有する者で自ら調理等又は栄養管理を行うことが困難な者が、食生活の自立や健康の増進に資するため、社会福祉法人等(以下「事業者」という。)が行う配食サービス等を利用することに対し、対馬市食の自立支援助成費(以下「助成費」という。)として、利用料の一部の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者及び回数と助成額)

第2条 助成対象者は、70歳以上の一人暮らし世帯、70歳以上の高齢者夫婦世帯で一方が要介護認定1以上の世帯及び65歳以上の心身の障害及び傷病により自立した食生活を営むことが困難な者のうち、訪問による安否の確認等を必要とする世帯とする。ただし、市長が特に認める者については、この限りではない。

2 助成対象回数は、1人当たり1日1食、週4食までとする。助成額は、1食当たり500円を限度とする。

(助成対象者の認定)

第3条 助成費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、食の自立支援助成費支給認定申請書(様式第1号)及び同意書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、申請者の現況調査を行い、認定の要否を審査し、その結果を食の自立支援助成費支給認定・却下通知書(様式第3号)により申請者及び事業者に通知するものとする。

(請求方法)

第4条 利用者から助成費の請求を委任された事業者は、利用者に代わって次に掲げる書類を市長に提出するものとする。

(1) 食の自立支援助成費請求書(様式第4号)

(2) 配食サービス利用実績書(様式第5号)

(3) 委任状(様式第6号)

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日告示第112号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(対馬市ふれあい給食助成費支給要綱の廃止)

2 対馬市ふれあい給食助成費支給要綱(平成16年対馬市告示第77号)は廃止する。なお、この要綱の施行の日の前日までになされた処分、手続き等の行為は、従前の例による。

(平成22年10月1日告示第71号)

この告示は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年4月1日告示第18号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年12月17日告示第144号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等は、この告示による改正後のそれぞれの告示に定める相当様式による申請書等とみなす。

3 この告示の施行の際改正前のそれぞれの告示に定める様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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対馬市食の自立支援助成費支給要綱

平成18年3月31日 告示第6号

(令和5年4月1日施行)