○対馬市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月31日

条例第22号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する対馬市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、10人以内とする。

(委任)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年7月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 対馬市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年対馬市条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

対馬市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月31日 条例第22号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年3月31日 条例第22号
平成25年7月1日 条例第28号
平成26年3月20日 条例第9号