○対馬市営駐車場条例

平成18年6月30日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)の規定に基づき、本市が設置する路外駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 駐車場を次のとおり設置する。

名称

位置

対馬市交流センター駐車場

対馬市厳原町今屋敷661番地3

(供用時間)

第3条 駐車場の供用時間は、別に規則で定める。

(利用の対象)

第4条 駐車場の利用の対象となる車両は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自動車(法第2条第4号に規定する自動車をいう。以下同じ。)

(2) 自動二輪車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する大型自動二輪車(側車付きのものを除く。)及び普通自動二輪車(側車付きのものを除く。)をいう。以下同じ。)

(駐車料金)

第5条 駐車場の駐車料金(以下「料金」という。)の額は、別表第1に掲げる範囲内において規則で定める。

2 市長は、施設等を利用する者に係る料金の全部又は一部に替えて、公共施設以外の施設占有者より、施設管理費に相当する額を利用料として徴収するものとする。

3 前項にかかる利用料は、別表第2に掲げる範囲内において規則で定める。

(駐車料金の徴収)

第6条 駐車料金は、自動車等を駐車させた者から自動車を出庫させるときに徴収する。ただし、利用料については、毎月ごとに徴収する。

(駐車料金の不徴収)

第7条 次の各号のいずれかに該当する自動車等を駐車させる場合は、駐車料金を徴収しない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 当該駐車場の付近において国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他の緊急を要する公務を行うために使用する自動車等

(3) 前2号のほか、市長が定める自動車等

(駐車料金の減免)

第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、駐車料金を減免することができる。

(駐車料金の不還付)

第9条 既納の駐車料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(駐車の拒否又は取消)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車を拒否し、又は取り消すことができる。

(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(2) 駐車場の施設を毀損するおそれがあるとき。

(3) 前2号のほか、駐車場の管理上支障があると認めるとき。

(禁止行為)

第11条 駐車場では、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車等の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設を汚染し、又は毀損すること。

(3) 前2号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(供用の休止)

第12条 市長は、駐車場の補修その他の理由により必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

(損害賠償)

第13条 駐車場の施設を汚染し、毀損し、又は滅失させた者は、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、損害が自己の責めに帰すべき事由によらないことを証明したとき、又は市長が特に認めたときは、この限りでない。

2 市は、駐車場において、利用者に次の各号のいずれかに該当する損害が生じたときは、その損害を賠償する責めを負わない。

(1) 災害その他不可抗力により生じた損害

(2) 自動車相互の接触、盗難等により生じた損害

(3) 前2号のほか、本市の責めに帰さない事由により生じた損害

(管理の代行)

第14条 市長は、駐車場の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第2項第3号に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に駐車場の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)に関すること。

(2) 事業の計画及び実施に関すること。

(3) 使用承認等に関すること。

(4) 上記業務に付随する業務に関すること。

3 第1項の規程により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第5条第7条から第10条まで及び第12条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」として、あらかじめ市長の承認を得て、これらの規定を準用する。

(指定管理者の駐車料金の収入等)

第15条 前条第1項の規程により、指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、市長は、地方自治法第244条の2第8項の規程により、指定管理者に駐車場の利用に係る料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 駐車料金及び利用料は、別表第1及び別表第2に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めることができる。

(罰則)

第16条 詐欺その他不正の行為により、駐車料金の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月17日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

車種\種別

昼間駐車料金

夜間駐車料金

最初の90分まで

その後30分までごと

普通自動車

小型自動車

軽自動車

110円

50円

520円

二輪自動車

50円

30円

260円

別表第2(第5条関係)

種別

利用料(坪当たり)

施設占有者

910円/月

対馬市営駐車場条例

平成18年6月30日 条例第40号

(令和元年10月1日施行)