○対馬市公園等設置条例
平成18年3月27日
条例第4号
(設置)
第1条 対馬市は、豊かな自然資源を未来に守り引き継いでいくため、またその資源を市民の健康と福祉の増進に役立てるとともに観光事業を通じた地域振興とも連携を図るため、対馬市公園等施設(以下「公園等」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園等の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(管理の代行等)
第3条 市長は、公園等の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に公園等の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 公園等の利用の許可に関する業務
(2) 公園等の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に規定する業務に付随する業務
(休園日)
第4条 指定管理者は、市長の承認を得て公園等の休園日を定めることができる。
(公園等の利用)
第5条 公園等を利用しようとする者は、所定の申請書を市長に提出して承認を受けなければならない。
2 市長は、この条例の規定に違反した者に対しては、利用の承認を取り消すことができる。
3 前項の規定による利用料金は、指定管理者の収入とする。
(使用料の減額)
第7条 市長は、公益上特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減額することができる。なお、市又は地域等が主催する行事等の開催については、使用料の全部又は一部を減額することができる。
(利用の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、公園等の利用を許可しないものとする。
(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をするおそれがある者
(2) 利用が集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。
(3) 特定の政党その他の団体又は個人を支持し、又は支持しないための政治的活動を行うとき。
(4) 宗教に関する活動を行うとき。
(5) その他公園等の管理上支障があるとき。
2 第5条第1項の規定により許可を受けた者は、公園等を許可目的以外の目的に利用し、又は利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸することができない。
(遵守事項)
第9条 公園等を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた場合を除き、公園等を利用するための特別の設備をし、又は造作を加えないこと。
(2) 所定の場所以外で喫煙及び飲食をしないこと。
(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) その他市長の指示する事項
(損害賠償)
第10条 公園等を利用する者は、施設、設備等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、市長の指示するところにより、これを現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときはこの限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(対馬市青潮の里条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 対馬市青潮の里条例(平成16年対馬市条例第153号)
(2) 対馬市あそうベイパーク条例(平成16年対馬市条例第178号)
(3) 対馬市湊浜シーランドステージ条例(平成16年対馬市条例第179号)
(4) 対馬市遊園施設条例(平成16年対馬市条例第180号)
(5) 対馬市三宇田キャンプ場条例(平成16年対馬市条例第182号)
(6) 対馬市豆酘キャンプ場条例(平成16年対馬市条例第183号)
(7) 対馬市神話の里自然公園条例(平成16年対馬市条例第184号)
(8) 対馬市日吉の里公園条例(平成16年対馬市条例第185号)
(9) 対馬市韓国展望所条例(平成16年対馬市条例第187号)
(10) 対馬市鮎もどし自然公園条例(平成16年対馬市条例第205号)
(11) 対馬市棹崎公園条例(平成16年対馬市条例第206号)
(12) 対馬市簡易宿泊施設条例(平成16年対馬市条例第105号)
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、対馬市青潮の里条例、対馬市あそうベイパーク条例、対馬市湊浜シーランドステージ条例、対馬市遊園施設条例、対馬市三宇田キャンプ場条例、対馬市豆酘キャンプ場条例、対馬市神話の里自然公園条例、対馬市日吉の里公園条例、対馬市韓国展望所条例、対馬市鮎もどし自然公園条例、対馬市棹崎公園条例及び対馬市簡易宿泊施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年12月26日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月22日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月28日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日条例第18号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月23日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年7月7日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月13日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月20日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月17日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月16日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月30日条例第19号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年6月30日条例第18号)
この条例は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月11日条例第16号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月27日条例第34号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和6年12月20日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
施設の名称 | 位置 | 備考 |
内山峠展望施設 | 対馬市厳原町内山前原547番地 |
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鮎もどし自然公園 | 対馬市厳原町豆酘字西竜良1249番地 |
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青潮の里 | 対馬市厳原町尾浦24番地 |
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漁火公園 | 対馬市厳原町東里223・224合併1番地 |
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美女塚公園 | 対馬市厳原町豆酘1633番地1外 |
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今屋敷児童公園 | 対馬市厳原町今屋敷677番地 |
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清水が丘公園 | 対馬市厳原町今屋敷670番地1 |
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日掛ダム公園 | 対馬市厳原町下原字日掛陽923番第1 |
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日吉台公園 | 対馬市厳原町東里字立石50―1 |
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豆酘崎公園 | 対馬市厳原町豆酘字尾崎山3557―4 |
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上見坂公園 | 対馬市厳原町北里字大多羅58―2 |
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中村ふれあい公園 | 対馬市厳原町中村597番地2 |
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大歳神社前公園 | 対馬市厳原町中村617番地1 |
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浅藻公園 | 対馬市厳原町浅藻10番地57 |
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豆酘板形海水浴場 | 対馬市厳原町豆酘150番地 |
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小茂田浜海水浴場 | 対馬市厳原町小茂田斎藤原742 |
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あそうベイパーク | 対馬市美津島町大山584番地1 |
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瀬原遊園地 | 対馬市美津島町 |
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洲藻白嶽登山口広場 | 対馬市美津島町洲藻578番地1 |
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美津島支所裏公園 | 対馬市美津島町 |
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神話の里自然公園 | 対馬市豊玉町仁位51番地1 |
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田鶴原公園 | 対馬市峰町青海478番地53 |
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木坂御前浜園地 | 対馬市峰町木坂15番地 |
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木坂展望台 | 対馬市峰町木坂11番地2 |
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鹿牧場 | 対馬市峰町木坂1番地 |
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棹崎公園 | 対馬市上県町佐護西里2956―5 |
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湊浜シーランドステージ | 対馬市上県町佐護小坂北里11―1 |
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湊浜海浜公園 | 対馬市上県町佐護小坂北里11―1 |
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異国の見える丘 | 対馬市上県町佐護北里1908 |
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井口浜海浜公園 | 対馬市上県町佐護北里1615番地 |
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日吉の里公園 | 対馬市上県町佐須奈乙168 |
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鹿見公園 | 対馬市上県町鹿見144番地イ |
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鰐浦園地 | 対馬市上対馬町鰐浦998番地 |
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西泊園地 | 対馬市上対馬町西泊392番地 |
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オメガ公園 | 対馬市上対馬町大増917番地 |
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茂木浜園地 | 対馬市上対馬町琴1084番地 |
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松島公園 | 対馬市上対馬町小鹿40番地 |
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三宇田海水浴場 | 対馬市上対馬町西泊1173番地 |
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三宇田キャンプ場 | 対馬市上対馬町西泊1210番地 |
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三宇田馬事公園 | 対馬市上対馬町西泊1217番地5 | |
西泊海水浴場 | 対馬市上対馬町西泊426番地 |
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殿崎園地 | 対馬市上対馬町西泊845番地 |
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鳴滝公園 | 対馬市上対馬町浜久須815番地1 |
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別表第2(第6条関係)
施設の名称 | 設備等名 | 単位 | 時間 | 料金 | 備考 |
鮎もどし自然公園 | テント(10人) | 1張 | 1日 | 6,280円 | 炊事道具・食器付 |
テント(6人) | 1張 | 1日 | 3,770円 | 炊事道具・食器付 | |
テントサイト | 1箇所 | 1日 | 1,570円 | テント持込みの場合 | |
遊具類 | 1回 | 2時間 | 110円 | 簡易なもの | |
青潮の里 | バンガロー | 1戸 | 1日 | 7,330円 | 6人用 |
テント(5人) | 1張 | 1日 | 3,140円 | 炊事道具・食器付 | |
テントサイト | 1箇所 | 1日 | 1,570円 | テント持込みの場合 | |
ログキャビン | 1棟 | 1日 | 6,280円 | 5人用 | |
管理棟研修室 | 1室 | 1時間 | 620円 | 10時~21時 | |
豆酘キャンプ場 | テントサイト | 1箇所 | 1日 | 620円 | |
あそうベイパーク | テント(6人) | 1張 | 1日 | 3,770円 | 炊事道具・食器付 |
テント(6人用・高規格) | 1張 | 1日 | 5,230円 | 炊事道具・食器無 全てのテントサイトで利用可 | |
テントサイト | 1箇所 | 1日 | 1,570円 | ||
オートキャンプ場テントサイト | 1箇所 | 1日 | 2,090円 | ||
カヌー・ボート | 1隻 | 1時間 | 620円 | 2人乗り | |
曳き馬(1人) | 1回 | 5分 | 520円 | 補助員が付き乗馬 | |
神話の里自然公園 | 管理棟 ふれあい交流の棟 | 1室 | 1日 | 2,090円 | |
コテージ(2人) | 1棟 | 1日 | 3,140円 | シャワー・トイレ等の使用含む | |
コテージ(2人・増設棟) | 1棟 | 1日 | 4,000円 | エアコン使用料別 | |
コテージエアコン(増設棟) | 1台 | 1時間 | 100円 | ||
ログハウス | 1棟 | 1日 | 1,040円 | ||
テントサイト | 1箇所 | 1日 | 1,570円 | ||
テント(5人) | 1張 | 1日 | 1,040円 | 炊事道具・食器無 | |
オートキャンプ場(テントサイト) | 1箇所 | 1日 | 2,090円 | テントサイト | |
オートキャンプ場テント(6人用) | 1箇所 | 1日 | 3,140円 | 炊事道具・食器無 | |
テント(6人用・高規格) | 1張 | 1日 | 5,230円 | 炊事道具・食器無 全てのテントサイトで利用可 | |
シェラフ | 1袋 | 1日 | 520円 | ||
シーカヤック | 1隻 | 1時間 | 620円 | ||
スタンドアップパドルボード(SUP) | 1枚 | 1時間 | 600円 | ||
湊浜シーランドステージ | 照明施設 全灯使用 | ― | 1時間 | 1,570円 | 市内利用者 |
― | 1時間 | 2,090円 | 市外利用者 | ||
照明施設 補助灯使用 | ― | 1時間 | 620円 | 市内利用者 | |
― | 1時間 | 1,040円 | 市外利用者 | ||
ステージ照明使用 | ― | 1時間 | 200円 | 市内利用者 | |
― | 1時間 | 410円 | 市外利用者 | ||
日吉の里 | 野外ステージ | ― | 半日 | 1,040円 | |
― | 1日 | 2,080円 | |||
研修室(稽古場) | ― | 半日 | 1,040円 | 夏冬季の冷暖房使用は5割増し | |
― | 1日 | 2,080円 | |||
三宇田キャンプ場 | バンガロー(6人) | 1戸 | 1日 | 6,280円 | エアコン、炊事道具・食器付 |
テント(6人) | 1張 | 1日 | 3,770円 | 炊事道具・食器付 | |
附属品(6人) | 1式 | 1日 | 520円 | ||
テントサイト | 1箇所 | 1日 | 1,570円 | ||
オートキャンプ場テントサイト | 1箇所 | 1日 | 2,090円 | ||
バーベキューセット | 1式 | 1日 | 520円 | ||
シェラフ | 1袋 | 1日 | 520円 |
別表第3(第6条関係)
行為 | 許可施設 | 単位 | 使用料 | 供用時間 |
移動販売 | 漁火公園(駐車場)、神話の里自然公園(駐車場)、神話の里自然公園(烏帽子岳駐車場)、鰐浦園地(韓国展望所駐車場)、三宇田海水浴場、鮎もどし自然公園(駐車場)、あそうベイパーク | 占有面積1平方メートル 1箇月につき | 250円 | 午前9時から午後5時まで |
備考 占有面積により算出した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。