○対馬市低入札価格調査制度要綱

平成18年5月8日

告示第25号

(目的)

第1条 この告示は、対馬市建設工事執行規則(平成16年対馬市規則第107号。以下「執行規則」という。)第10条第2項の規定により対馬市が発注する建設工事の競争入札の際に設定する低入札価格調査制度の取扱いを定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この告示において「低入札価格調査制度」とは、競争入札による工事の請負契約の締結に際し、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項(第167条の13の規定により準用する場合を含む。)に規定する予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるときにおいて、必要な調査を行い、当該結果に基づき落札者を決定する制度をいう。

2 この告示において「低入札価格調査基準価格(消費税及び地方消費税を除く。以下同じ。)」とは、競争入札による工事の請負契約の締結に際し、当該契約に関し前項の調査を行うかどうかの基準として、あらかじめ対馬市事務決裁規程(平成16年対馬市訓令第4号)別表の定めにより、市長又は市長の命を受けて第3条の請負契約に関する事務を担任する職員(以下「契約担任者」という。)が設定した価格をいう。

3 この告示において「低入札価格調査判断基礎価格(消費税及び地方消費税を除く。以下同じ。)」とは、競争入札による工事の請負契約の締結に際し、次項に掲げる「低入札価格調査判断価格」を算出するための基礎として、あらかじめ契約担任者が設定した価格をいう。

4 この告示において「低入札価格調査判断価格」とは、競争入札による工事の請負契約の締結に際し、当該契約に関し申込みをした者を第1項の調査の対象者及び落札者とするかどうかの基準として、前項に掲げる「低入札価格調査判断基礎価格」に当該入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)の抽選により決定した率を乗じて設定する価格をいう。

5 この告示において「入札執行者」とは、財政課長をいう。

(低入札価格調査制度の対象)

第3条 低入札価格調査制度の対象は、設計金額130万円を超える建設工事に係る請負契約のうち、対馬市建設工事等指名審査委員会が必要と認めた請負契約とする。

(低入札価格調査基準価格)

第4条 低入札価格調査制度における調査は、低入札価格調査基準価格を下回る価格での入札を行った者がある場合に実施するものとする。

2 低入札価格調査基準価格は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額とする。

(1) 直接工事費の額

(2) 共通仮設費の額

(3) 現場管理費相当額に100分の50を乗じて得た額

3 特別な理由により前項の規定による算定が困難な場合の低入札価格調査基準価格は、同項の規定にかかわらず、予定価格(消費税及び地方消費税を除く。)に100分の80を乗じて得た額とする。

4 第2項各号の合計額及び前項の規定により予定価格に100分の80を乗じて得た額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(低入札価格調査判断価格)

第5条 低入札価格調査判断価格を下回る価格で入札を行った者がある場合は、前条第1項の規定にかかわらず、当該入札者を調査の対象者及び落札者としないものとする。

2 低入札価格調査判断価格は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額である低入札価格調査判断基礎価格に抽選により決定した率を乗じて得た額に100分の105を乗じて得た額とする。

(1) 直接工事費の額に100分の95を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に100分の90を乗じて得た額

(3) 現場管理費相当額に100分の50を乗じて得た額

3 特別な理由により前項の規定による算定が困難な場合の低入札価格調査判断基礎価格は、同項の規定にかかわらず、予定価格(消費税及び地方消費税を除く。)に100分の70を乗じて得た額とする。

4 前条第4項の規定は、第2項各号の合計額及び前項の規定により予定価格に100分の70を乗じて得た額の端数処理について準用する。

(抽選する率)

第6条 低入札価格調査判断価格を算出するために低入札価格調査判断基礎価格に乗じる率は、100.00パーセントから100.99パーセントまでの範囲で、0.01パーセントごとの100通りとする。

2 100.00パーセントから100.99パーセントまでの小数点第一位と小数点第二位の数値は、入札書投函後開札前において、入札参加者のうちの二者がそれぞれ抽選をするものとし、当該数値を小数点第一位と小数点第二位に当てはめて低入札価格調査判断基礎価格に乗じる率と決定するものとする。

3 前項の規定により低入札価格調査判断基礎価格に乗じる率を決定した場合は、当該数値の抽選を行った二者がそれぞれ当該数値を低入札価格調査判断価格調書(様式第1号)に記載し、記名したうえで、捺印するものとする。

4 入札執行者は、決定した率を、入札参加者全員に周知し、執行規則第4条に定める予定価格調書(様式第1号の2)に記載のある低入札価格調査判断基礎価格に決定した率を乗じ低入札価格調査判断価格を算出し、低入札価格調査判断価格調書に記載のうえ、記名し、捺印するものとする。

(低入札価格調査基準価格及び低入札価格調査判断基礎価格設定後の取扱い)

第7条 契約担任者は、低入札価格調査基準価格及び低入札価格調査判断基礎価格(以下これらの価格を「低入札基準価格」という。)を設定したときは、予定価格調書に当該低入札基準価格を記載するとともに、入札に参加しようとする者に対し、当該契約に関し低入札基準価格が設定されていることを周知するものとする。

2 契約担任者は、入札の結果、低入札価格調査基準価格を下回り、低入札価格調査判断価格以上の範囲内の価格(以下「低入札基準内価格」という。)による入札を行った者がある場合は、次に掲げる事項を入札参加者に周知するものとする。

(1) その場での落札者の決定を保留し、低入札価格調査制度に係る調査を行ったうえで後日落札者を決定し、その旨をすべての入札参加者に通知すること。

(2) 前号の調査の結果により、最低の価格で入札を行った者であっても落札者とならない場合があること。

(3) 低入札基準内価格による入札を行った者は、次条の規定による調査に応じなければならないこと。

(調査)

第8条 契約担任者は、低入札基準内価格による入札を行った者がある場合は、当該入札者のうち最低価格入札者に対し、工事費内訳書その他必要な資料の提出を求めるとともに、適宜事情聴取を行い、低入札価格調査書(様式第2号)により調査を行うものとし、資材置場等の現場確認を行う場合は、必ず2名以上の者が行うものとする。

2 契約担任者は、前項の調査を第三者(公的機関)に委託することができる。

(低入札価格調査委員会)

第9条 前条の規定により行った調査の結果を審査するため、対馬市低入札価格調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(落札者の決定)

第10条 契約担任者は、前条の規定に基づく委員会の審査結果に基づき、第8条の調査に係る契約の落札者を決定するものとする。

2 前項の規定による落札者の決定に当たり、低入札基準内価格において最低価格入札者を落札者としない場合で、低入札価格調査基準価格を下回る価格の入札者が他にもあるときは、当該低入札基準内価格における最低価格に次ぐ順序に従い落札者を決定する。

3 前項の規定による落札者の決定については、前2条及び第1項の規定を準用する。

4 契約担任者は、落札者を決定したときは、直ちにその旨を入札参加者全員に通知するものとする。

(契約条件)

第11条 契約担任者は、低入札基準内価格により入札を行った者と契約を締結する場合、次の各号に掲げる条件の履行を求めるものとする。

(1) 請負代金額の100分の30以上の契約保証金を納付すること。

(2) 前払金の金額を請負代金額の2割以内とする。

(適正な施工の確保)

第12条 契約担任者は、低入札価格調査基準価格を下回った価格により入札を行った者が請負業者となったときは、適正な施工を確保するため、自ら又は監督員をして次に定める措置をとるものとする。

(1) 請負業者に対し、施工体制台帳の提出を求め、必要に応じて事情聴取を行うこと。

(2) 共通仕様書に基づき施工計画書を提出させる場合において、必要に応じて事情聴取を行うこと。

(3) 段階確認、施工の検査等には原則として立ち会うものとし、施工体制台帳及び施工計画書の記載内容に沿った施工がなされているかどうかの確認、その他重点的な監督業務を実施すること。

(4) 安全な施工の確保及び労働者への適正な賃金支払の確保を図るため、必要な調査及び指導を行うこと。

(5) その他適正な施工の確保のため必要な措置

(再度の抽選)

第13条 入札執行者は、入札参加者全員の入札金額が、低入札価格調査判断価格(以下「低入札価格」という。)を下回った場合、第6条第1項及び第2項を準用し、抽選する率を再度決定する。

2 再度の抽選においても、なお入札参加者全員の入札金額が、低入札価格を下回った場合は、入札参加者の1者以上が低入札価格以上になるまで、抽選する率の決定を繰り返し行う。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、低入札価格調査制度に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年5月8日から施行する。

(読替規定)

2 この告示において、第7条第10条及び第11条の規定中「契約担任者」とあるのは「総務部長」と読替え、第8条及び第12条の規定中「契約担任者」とあるのは「工事担当部(局)長」と読替えて、これらの規定を適用する。

(平成19年4月27日告示第22号)

この告示は、平成19年5月1日から施行する。

(平成19年8月31日告示第37号)

この告示は、平成19年9月1日から施行する。

(平成20年5月8日告示第34号)

この告示は、平成20年5月8日から施行する。

(平成20年7月31日告示第65号)

この告示は、平成20年8月1日から施行する。

(平成22年4月1日告示第30号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月6日告示第17号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月10日告示第88号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日告示第4号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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対馬市低入札価格調査制度要綱

平成18年5月8日 告示第25号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成18年5月8日 告示第25号
平成19年4月27日 告示第22号
平成19年8月31日 告示第37号
平成20年5月8日 告示第34号
平成20年7月31日 告示第65号
平成22年4月1日 告示第30号
平成25年3月6日 告示第17号
平成27年12月10日 告示第88号
平成28年4月1日 告示第4号