○対馬市発注の漁港等の海上工事に係る制限付き一般競争入札の入札参加資格となる一定の条件を備えた作業船の取扱い要綱

平成18年5月8日

告示第26号

(目的)

第1条 本市は離島であり、多くの漁港を有しており、海上工事では厳しい気象海象条件の中で機動的な作業が求められる。

海上工事は専門工事であり、海上工事業者は安全な施工や確実な品質確保のため海上工事に関する高度な技術力、施工能力及び作業船知識が求められる。

このため、市が発注する漁港等の海上工事の制限付き一般競争入札においては、海上作業船を保有することを参加資格の一つとすることとし、その資格の取扱いについて、本要綱を定める。

(定義)

第2条 海上作業船とは、長崎県発注の港湾・漁港等の海上工事にかかる制限付き一般競争入札の入札参加資格要件となる一定の条件を備えた作業船の取扱い要領による作業船をいう。

(作業船の保有確認)

第3条 制限付き一般競争入札による海上工事の入札において、入札参加資格条件の確認を適正及び速やかに行うために、長崎県が交付する長崎県発注港湾漁港等海上工事に係る一定の条件を備えた作業船保有確認証(以下「作業船保有確認証」という。)により、作業船保有確認証の有効期間等の確認をもって、入札参加資格の確認を行う。

(適用)

第4条 平成18年5月8日以降に入札公告する入札から適用する。

(経過措置)

第5条 作業船保有確認証の交付を受けていない場合は、平成18年度に限り、別表に掲げる書類の提出により保有確認を行う。なお、海上作業船が登記簿に登記されていない場合は、抵当権が設定されていない当該作業船の所有権を証する契約書等の提出により、保有確認を行う。

この告示は、平成18年5月8日から施行する。

別表(第5条関係)

1) 共通書類

ア 作業船保有確認申請書(別記様式)

イ 当該作業船に係る登記簿謄本の写し

ウ 当該作業船に係る固定資産税納税通知書の写し

エ 当該作業船に係る法定等検査合格証等の写し。ただし、法定検査合格証の取得を要しない作業船にあっては公的機関の発行する証書の写し

2) 個別書類

① リース保有の場合

ア 当該作業船に係るリース契約書

イ 契約の相手方である会社の当該作業船に係る登記簿謄本の写し

ウ リース料金の支払い状況を確認できる書面の写し

② 出資会社による保有の場合

ア 当該作業船に係る出資会社の登記簿謄本の写し

イ 出資会社への入札参加希望者の出資割合を証する書面又は写し

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対馬市発注の漁港等の海上工事に係る制限付き一般競争入札の入札参加資格となる一定の条件を備…

平成18年5月8日 告示第26号

(平成18年5月8日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成18年5月8日 告示第26号