○対馬市準用河川占用料等徴収条例

平成18年3月27日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき、市長が指定した河川(以下「準用河川」という。)の土地占用料又は河川産出物採取料(以下「占用料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料等の徴収)

第2条 占用料等は、準用河川について法第100条第1項において準用する法第23条から第25条までの規定による占用又は採取の許可を受けた者から法第100条第1項において準用する法第32条第1項の規定に基づき、占用等の許可証を交付する際、当該占用等の許可した日に属する年度分を徴収するものとし、占用等の期間が引き続き2年以上にわたる場合は、翌年度以降の占用料等は毎年度当該年度分を4月15日までに徴収する。

2 占用料等の額は、別表第1及び別表第2の規定により算出した額とする。

3 第1項の規定により徴収した占用料等は、還付しない。ただし、河川法施行令(昭和40年政令第14号)第57条の4において準用する同令第18条第2項第2号に該当する場合その他市長が必要と認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(占用料等の額の減免)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料等の全部又は一部を免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が行う事業のために法第100条第1項において準用する法第23条又は第24条の規定による流水又は土地の占用を行う場合

(2) かんがい又は飲用水として占用等を行う場合

(3) 国又は地方公共団体が行う事業で、土石その他の河川産出物の採取を行う場合

2 前項に定めるもののほか、市長が、公益上必要があるとき、その他特別の理由があると認めた場合

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に市長の許可を受けて準用河川を占用等している者は、当該許可の期間が満了するまでの間、占用者とみなす。

別表第1(第2条関係)

土地占用料

使用目的

単位

料金

仮設建築物敷

1平方メートルにつき1年

30円

物揚場、物干場

15円

水道、ガスその他これに類する埋建物

1メートルにつき1年

25円

鉄道軌道その他これに類する埋建物

560円

電柱敷

1本につき1年

180円

鉄塔敷

340円

鉱工業用敷

1平方メートルにつき1年

20円

水利を伴う工作物用敷

15円

水利を伴わない工作物用敷

10円

耕作地

2円

備考

1 占用期間が1年未満の場合は、月割計算による。ただし、1月未満の場合は、1月とする。

2 1件が1平方メートル又は1メートルに満たない場合は、1平方メートル又は1メートルとして算定する。

3 特殊な使用又は占用でこの表による占用料が付近の賃貸料等の均衡上単価に著しく差があるときは、相当額まで引き上げることがある。

4 使用目的が以上の各号に該当しない場合は、その都度評定する。

別表第2(第2条関係)

準用河川産出物採取料

品目

単位

料金

品目の寸法

泥土

1立方メートル

35円

 

土砂

60円

 

90円

 

砂利

100円

 

栗石

80円

 

川石

1個

35円

控 30センチメートル未満

40円

控 30センチメートル以上50センチメートル未満

45円

控 50センチメートル以上

割石

20円

控 45センチメートル以内

沈でん炭

1立方メートル

90円

 

樹木

樹齢5年の樹木1立方メートル885円を標準とし時価により決定する。

樹木とは枯損木・風倒木・障害木・その他のものをいう。

 

 

粗だ

1束

20円

径30センチメートル以内を1束とする。

20円

元口結束周長30センチメートルを1束とする。

雑草

10円

周長1メートルなわしめ18キログラムを1束とする。

その他の河川生産物

その都度評定する。

 

 

対馬市準用河川占用料等徴収条例

平成18年3月27日 条例第5号

(平成18年3月27日施行)