○対馬市法定外公共物管理条例

平成18年3月27日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共物の管理及び使用に関し、必要な事項を定めることにより、市が権限を取得している法定外公共物の機能管理及び環境の整備、保全を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により国から譲与を受け、対馬市が所有する次に掲げるものをいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない河川で、公共の用に供される河川

(3) 水路、ため池その他の土地又は水面

(4) 前3号に附属する工作物、物件又は施設

(行為の禁止)

第3条 何人も法定外公共物に関し、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。

(2) 土石、竹木、じんかい、汚毒物その他これらに類するものをたい積又は投棄すること。

(3) 法定外公共物の構造又は機能に支障を及ぼす恐れのある行為をすること。

(行為の許可)

第4条 次の各号に掲げる行為(通常の維持管理に係るものを除く。)をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない、許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 敷地又はその上空若しくは地下を占用し、工作物を新築、改築又は除去すること。

(2) 敷地内において、掘削、盛土その他土地の形状を変更すること。

(3) 敷地内において、土石その他の産出物を採取すること。

(4) 流水を占用すること。

(5) 前各号に規定するもののほか、法定外公共物の管理上支障を及ぼす恐れのある行為をすること。

(6) 前各号に規定するもののほか、法定外公共物の用途廃止、交換等の行為をすること。

(国等の特例)

第5条 国又は地方公共団体(以下「国等」という。)が、前条各号に掲げる行為をしようとするときは、前条の規定にかかわらず市長と協議し、その同意を得れば足りる。

(許可の条件)

第6条 市長は、第4条各号に掲げる許可に際し、法定外公共物の管理上必要と認めるときは当該許可に必要な条件を付することができる。

2 市長は、建設工事その他公益上特に必要があると認めるときは、当該許可の期間中であっても許可した事項について新たに制限を付すことができる。

(許可の期間)

第7条 法定外公共物の占用許可期間は、3年とする。ただし、市長が特に認めるものについては、10年以内とすることができる。

2 占用等の許可を受けた者(以下「占用者」という。)が当該許可の期間満了後、引き続いて占用等をしようとするときは、規則で定めるところにより、期間満了1箇月前までに市長の許可を受けなければならない。この場合の占用等の許可期間は、前項の期間を超えることができない。

3 許可の期間中に占用等を廃止しようとするときは、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(占用料等の納入)

第8条 第4条に規定する行為について占用者は、占用料等を許可証交付の際、当該占用等の許可した日に属する年度分を納入しなければならない。ただし、占用等の期間が引き続き2年度以上にわたる場合には、翌年度以降の占用料等は毎年度、当該年度分を4月15日までに納入しなければならない。

2 前項の占用料等のうち、認定外道路の占用料については、対馬市道路占用料徴収条例(平成16年対馬市条例第193号)第2条から第5条までの規定を、水路の占用料については対馬市準用河川占用料等徴収条例(平成18年対馬市条例第5号)第2条の規定を準用する。

(占用料の減免)

第9条 市長は、公益上その他特別の理由があると認める場合は、占用料の全部又は一部を減免することができる。

(管理義務)

第10条 占用者等は、当該許可を受けた物件や工事の安全性を確保して危険防止に努めるとともに、法定外公共物の構造又は機能に支障が生じないように努めなければならない。

(地位の承継)

第11条 相続人、合併により設立される法人その他で第4条の許可を受けた者の一般承継人は、被承継人が有していたその許可に基づく地位を承継する。

2 地位を承継した者は、その承継の日から1箇月以内に規則に定めるところにより、市長にその旨を届けなければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第12条 占用者等は、その許可に基づく権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は担保に供してはならない。

(監督処分)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、この条例の規定に基づく許可を取り消し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たな条件を付し、又は占用許可物を改築し、除去し、若しくは原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定若しくはこの条例の規定に基づく処分又はこの条例に基づく規則等の規定に違反した者

(2) 許可に付した条件に違反した者

(3) 詐欺その他不正の手段により許可を受けた者

(4) 法定外公共物の管理上又は公益上市長が必要と認めるとき。

(原状回復義務等)

第14条 占用者等は、第4条の許可の期間が満了したとき又は満了する前に占用を必要としなくなったときは、直ちに自己の費用をもって原状に回復し、市長の検査を受けなければならない。ただし、市長が原状に回復させる必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 市長は、第3条各号に掲げる禁止行為が行われ、法定外公共物の管理上支障を来たしていると認めるときは、当該行為を行った者に対し、自己の費用をもって原状に回復するよう命ずることができる。

(措置の代行)

第15条 前2条の規定による原状回復等の措置が行われないときは、市長が代わってこれを行い、その費用を、当該措置を行うべき者から徴収することができる。

(立入調査)

第16条 市長は、法定外公共物の適正な管理を行うため必要があると認めるときは、他人の土地に自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入らせることができる。

2 前項の調査を行う場合は、あらかじめ関係人にその旨を通知するものとする。

3 第1項の規定により他人の土地に立ち入ろうとするものは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人からの請求があったときは、これを提示しなければならない。

(用途廃止)

第17条 市長は、法定外公共物としての用途目的を喪失し、将来も公共の用に供する必要がなくなった場合には、行政財産の用途を廃止し、普通財産とするものとする。

2 前項の規定により用途廃止を行う場合は、おおむね次の場合とする。

(1) 現況が機能を喪失し、将来とも機能が回復すると認められない場合

(2) 代替施設の設置により、存置の必要がなくなった場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物として存置する必要がないと認められる場合

(処分)

第18条 市長は、行政財産の用途を廃止した普通財産については、別に定める規定により処理することができる。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者に対して、5万円以下の過料を科する。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 第4条の許可を受けないで、同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第13条第1項各号の規定に基づく処分に違反した者

(4) 第14条第1項に規定する義務を履行しない者

2 詐欺その他不正の行為により、第8条に規定する占用料等の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該徴収を免れた金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(対馬市普通河川等管理条例の廃止)

2 対馬市普通河川等管理条例(平成16年対馬市条例第194号)は廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に市長の許可を受けて法定外公共物を占用等している者は、当該許可の期間が満了するまでの間、占用者とみなす。

対馬市法定外公共物管理条例

平成18年3月27日 条例第6号

(平成18年3月27日施行)