○対馬市ホームページ広告掲載取扱要綱

平成18年9月29日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この告示は、市がインターネット上に公開している対馬市オフィシャルホームページ(以下「市ホームページ」という。)の広告の掲載に関し必要な事項を定めるものとする。

(広告の種類及び範囲)

第2条 市ホームページに掲載する広告は、バナー広告(ホームページ上に表示されている帯状の広告をいう。以下同じ。)とし、市民生活の利便性の向上に寄与するものであって、その範囲は次のいずれにも該当しないものとする。

(1) 市のホームページとしての公共性、中立性及び品位を損なうおそれのあるもの

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当するもの

(3) 法令又は条例若しくは規則に違反し、又は抵触するおそれのあるもの

(4) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれのあるもの

(5) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に関するもの

(6) 市が広告の対象となるものを推奨しているかのような誤解を与える表現のもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、市ホームページに掲載する広告として適当でないと認められるもの

2 前項の規定は、バナー広告からのリンク先として広告主が指定したホームページ(以下「広告主のホームページ」という。)及び広告主のホームページの中でリンクを張っているものの内容についても適用する。

(広告の掲載順位)

第3条 掲載する広告の順位は、次に掲げるものとする。

(1) 市内に事業所等を有するものに係る広告

(2) 国、地方公共団体、公社、公団、公益法人及びこれらに類するものに係る広告

(3) 前2号に掲げるもの以外の広告

(広告の掲載位置等)

第4条 広告の掲載場所は、市ホームページのトップページとし、当該トップページ内での掲載位置は、市が指定するものとする。

2 広告の掲載可能枠数は、12枠とする。

3 市は、第1項の掲載場所及び第2項の枠数に不足が生じた場合や広告主から要望がある場合など、掲載場所及び枠数を追加して設ける必要があると判断した場合は、新たに掲載場所及び枠数を設置することができる。

(広告の規格)

第5条 広告の規格は、次に掲げるものとする。

(1) 大きさ 縦60ピクセル 横234ピクセル

(2) 形式 GIF(アニメーション可)、JPEG又はPNG。ただし、アニメーションGIFなど動きのあるものを使用する場合にあっては、閲覧者の目への負担が大きくならないようなものであること。

(広告の掲載料金)

第6条 広告の掲載料金(以下「掲載料金」という。)は、広告枠1枠当たり月額1万470円とする。

2 同一の広告を連続して4か月以上掲載する場合の広告枠1枠当たり月額の掲載料金は、次の表に定める金額とする。

掲載期間

掲載料金

4~6か月

9,950円

7~9か月

9,420円

10~12か月

8,910円

(広告の掲載期間)

第7条 広告の掲載期間(以下「掲載期間」という。)は1か月を単位とし、12か月を限度とする。ただし、掲載期間は、掲載した日の属する月から当該年度の末日までとする。

2 広告は、掲載開始日の午前9時から開始し、掲載終了日の午後5時をもって終了するものとする。

3 掲載期間中、市の都合により市ホームページを閉鎖した時間が生じたときは、閉鎖した時間を24時間で除して得た日数(端数時間切捨て)に相当する期間、掲載期間を延長するものとする。

(広告掲載の申込み)

第8条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、ホームページ広告掲載申込書(様式第1号)を市長が定める期間までに提出することにより、掲載を申し込むものとする。

2 市長は、前項の規定による掲載申込みがあった場合で必要と認めるときは、申込者に対し、資料の提出を求めることができる。

(広告掲載の決定)

第9条 市長は前条の規定による申込みを受けたときは、次条に規定する広告審査委員会の審査を経て当該広告の掲載の可否を決定し、申込者に対し、その決定の内容をホームページ広告掲載審査結果通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

2 広告の掲載を適当とする申込みが、第4条の掲載枠数を超えるときは、次に定める各号の順に広告掲載を決定するものとする。ただし、同一条件で掲載枠数を超えるときは、抽選により決定するものとする。

(1) 本市にのみ事業所等を有する私企業又は自営業にかかる広告

(2) 掲載期間の長い広告

(3) 前各号に規定する以外の広告

(広告審査委員会)

第10条 市長は、広告掲載について審査を行うため、広告審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、総務部長、総務課長、財政課長で組織する。

3 委員会の委員長は総務部長とし、副委員長は総務課長とする。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

6 委員会の庶務は、市ホームページ取扱担当課において処理する。

(掲載料金の納付)

第11条 第9条の規定による広告の掲載の決定を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、市長の指定する期日までに、第6条に規定する掲載料金を第7条の掲載期間に応じ、一括して納付しなければならない。

(広告主の責任)

第12条 広告主は、広告及び広告主が指定したリンク先のホームページの内容その他広告掲載に関するすべての事項について、一切の責任を負うものとする。

2 広告主は、第三者の権利の侵害、財産権の不適正な処理、第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為を行ってはならない。

3 広告主は、広告の掲載により第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。

4 広告主は、第9条の規定により決定を受けた市ホームページへの広告掲載の権利を譲渡してはならない。

(広告主の届出義務)

第13条 広告主は、次の各号に該当するときは、ホームページ広告申込内容変更届(様式第3号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 広告の掲載を取り下げるとき。

(2) 広告を差し替えるとき。

(3) リンク先ホームページのアドレスを変更するとき。

(4) リンク先ホームページに障害が発生したとき。

(5) 前各号に規定するもののほか、対馬市ホームページ広告掲載申込書の記載内容に変更があったとき。

(掲載決定の取消し)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告の掲載の決定を取り消すことができる。

(1) 広告主が第11条の規定による掲載料金の納付をしないとき。

(2) 広告主のホームページが事前の連絡もなく閉鎖されたとき。

(3) 広告主のホームページの内容が、広告掲載申込み時から変更され、第2条の規定に反する状態に至っていると判断したとき。

(4) 広告主から広告掲載の取消しの申出があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、広告の掲載の決定を取り消す必要があると認められるとき。

2 市長は、前項の規定により広告の掲載の決定を取り消したときは、ホームページ広告掲載取消決定書(様式第4号)により広告主に通知するものとする。

(掲載料金の還付)

第15条 既納の掲載料金は、還付しない。ただし、前条第1項第5号の規定による広告の掲載の決定を取り消したとき(その事由が広告主の責めによらないときに限る。)は、既納の掲載料金の額のうち市長が広告の掲載の決定を取り消した日から掲載期間の末日までの期間(その期間に1か月未満の端数があるときは、これを1か月とする。)に係る掲載料金に相当する額を還付する。

2 前項ただし書の規定による掲載料金の還付を受けようとする者は、ホームページ広告掲載料金還付請求書(様式第5号)により市長に請求するものとする。

(免責事項)

第16条 広告主は、次に掲げる事由により広告の掲載が一定期間停止される場合があることをあらかじめ承諾し、広告の掲載停止による掲載料金の返還、損害の賠償等を市に請求しないものとする。

(1) サーバー、ソフトウェア等の点検、修理、補修、改良等のための停止

(2) 火災、地震、水害、落雷等の天災、悪意を持つ第三者によるサーバーその他市のコンピュータへの不正アクセス等に起因するサーバー、通信回線等の事故、障害による停止

2 市は、広告主が広告掲載に関して損害を生じた場合(サーバー又はソフトウェアの障害等、本サービス利用停止、顧客との取引等によるものを含み、その原因の如何を問わない。)について、賠償する責任を負わないものとする。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、広告掲載について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年7月31日告示第49号)

この告示は、平成20年8月1日から施行する。

(平成22年4月1日告示第29号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第29号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年6月8日告示第36号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月3日告示第10号)

この告示は、公布の日から施行する。

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対馬市ホームページ広告掲載取扱要綱

平成18年9月29日 告示第40号

(令和2年3月3日施行)

体系情報
第1編 規/第4章
沿革情報
平成18年9月29日 告示第40号
平成20年7月31日 告示第49号
平成22年4月1日 告示第29号
平成25年4月1日 告示第29号
平成27年6月8日 告示第36号
令和2年3月3日 告示第10号