○対馬市事務事業評価委員会設置要綱
平成18年8月1日
訓令第21号
(目的)
第1条 この訓令は、市政運営において、市民に対する説明責任を果たすとともに市民本位の効率的で質の高い行財政運営及び市民の視点に立った成果重視の行政への転換を一層推進するため、市が行う事務事業について協議、検討等を実施する機関として、対馬市事務事業評価委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 事務事業評価システムの改善・充実に関すること。
(2) 途中評価及び事前評価の委員会評価に関すること。
(3) 委員会評価による予算への計上優先順位の決定に関すること。
(組織)
第3条 委員は、次の者をもって構成する。ただし、必要に応じて、その他の副市長についても委員会に出席することができる。
(1) 副市長(しまづくり推進部担当)
(2) しまづくり推進部長
(3) 総務部長
(4) 総務部財政課長
(招集)
第4条 委員会の招集は、しまづくり推進部長が行う。
(事務局)
第5条 委員会の庶務を処理するため、しまづくり推進部に事務局を設置する。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第12号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月31日訓令第30号)
この訓令は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第13号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月1日訓令第16号)
この訓令は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和6年6月27日訓令第20号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の対馬市副市長2名体制導入に伴う関係規程等の整備に関する規程の規定は、令和6年6月1日から適用する。
附則(令和6年7月24日訓令第22号)
この訓令は、公布の日から施行する。