○対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例
平成18年9月29日
条例第45号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条第1項及び第2項並びに第7条第1項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期を定めた採用)
第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。
(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。
(短時間勤務職員の任期を定めた採用)
第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2 任命権者は、前項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
(1) 対馬市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成16年対馬市条例第37号)第17条第1項の規定による介護休暇の承認
(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認
2 任命権者は、前項の規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。
(給与に関する特例)
第6条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。
号給 | 給料月額 |
1 | 380,000円 |
2 | 427,000円 |
3 | 477,000円 |
4 | 539,000円 |
2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。
4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則の定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。
(給与条例の適用除外等)
第7条 対馬市職員の給与に関する条例(平成16年対馬市条例第47号。以下「給与条例」という。)第5条、第6条、第12条から第16条まで及び第30条の規定は、特定任期付職員には、適用しない。
2 特定任期付職員に対する給与条例第25条第1項及び第27条第2項の規定の適用については、給与条例第25条第1項中「管理職手当の支給を受ける職員」とあるのは「管理職手当の支給を受ける職員(対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員を含む。)」と、給与条例第27条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。
第8条 第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)に対する給与条例第7条第2項、第17条、第20条及び第31条の規定の適用については、給与条例第7条第2項中「法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)」とあるのは「任期付短時間勤務職員」と、「前項の規定にかかわらず、同項の規定による」とあるのは「前項の規定により決定された」と、給与条例第17条第2項第2号及び第20条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」と、給与条例第31条中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「任期付短時間勤務職員」とする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月20日条例第32号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第22号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第7条、第9条及び第11条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成22年11月29日条例第37号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第7条、第9条及び第11条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月24日条例第35号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第40号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成27年4月1日より施行する。
2 第1条の規定による改正後の対馬市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1から別表第4の規定及び第3条の規定による改正後の対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第6条第1項の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第30条第2項、附則第21項、改正後の任期付職員条例第7条第2項、第5条の規定による改正後の対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の市長及び副市長給与条例」という。)、第7条の規定による改正後の対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)及び第9条の規定による改正後の対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は平成26年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の市長及び副市長給与条例、改正後の教育長給与条例及び改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の対馬市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第5条の規定による改正前の対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例、第7条の規定による改正前の対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び第9条の規定による改正前の対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の市長及び副市長給与条例、改正後の教育長給与条例及び改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第4条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料表の切替えに伴う経過措置)
第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(対馬市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第5条の給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。))及び対馬市技能労務職員給与規則(平成16年対馬市規則第33号)第2条の給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が附則第18項に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては55歳に達した日以後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員になった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(1) 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)については、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規定の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
(2) 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
第6条 前条の規定により給料を支給される職員に関する給与条例第27条第5項(給与条例第30条3項において準用する場合及び対馬市職員の育児休業等に関する条例(平成20年対馬市条例第5号)第15条の規定により読み替えて適用する場合も含む。以下この条において同じ。)並びに附則第18項第1号から第3号の規定の適用については、給与条例第27条第5項「給料の月額」とあるのは「給料の月額と対馬市職員の給与に関する条例等の一部改正する条例(平成27年対馬市条例第40号)の規定のよる給料の額との合計額」とする。
(委任)
第8条 前6条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成28年3月22日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第3条の規定は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の職員給与条例及び改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の対馬市職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与条例及び改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成28年12月12日条例第24号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の対馬市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)別表第1から別表第4までの規定及び第3条の規定による対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第6条第1項の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、改正後の職員給与条例第30条第2項、附則第21項、改正後の任期付職員条例第7条第2項、第5条の規定による改正後の対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の市長及び副市長の給与条例」という。)、第7条の規定による改正後の対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)及び第9条の規定による改正後の対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の職員給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の市長及び副市長の給与条例、改正後の教育長給与条例、改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の対馬市職員の給与に関する条例(対馬市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年対馬市条例第40号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成27年改正条例附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第5条の規定による改正前の対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例、第7条の規定による改正前の対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例及び第9条の規定による改正前の対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の市長及び副市長の給与条例、改正後の教育長給与条例及び改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成29年12月19日条例第34号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の対馬市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定による対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の市長及び副市長の給与条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の職員給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の市長及び副市長の給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の対馬市職員の給与に関する条例(対馬市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年対馬市条例第40号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成27年改正条例附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第5条の規定による改正前の対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例、第7条の規定による改正前の対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例又は第9条の規定による改正前の対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の職員給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の市長及び副市長の給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成30年12月21日条例第33号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の対馬市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の市長及び副市長の給与条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の職員給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の市長及び副市長の給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の対馬市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第5条の規定による改正前の対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例、第7条の規定による改正前の対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例又は第9条の規定による改正前の対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の市長及び副市長の給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和元年12月18日条例第36号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の対馬市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の市長及び副市長の給与条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の職員給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長及び副市長の給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の対馬市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例、第5条の規定による改正前の対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例、第7条の規定による改正前の対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例又は第9条の規定による改正前の対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長及び副市長の給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和2年11月30日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第9号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の対馬市職員の給与に関する条例第27条第2項(同条第3項、第2条の規定による改正後の対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び対馬市職員の給与に関する条例第27条第4項から第6項まで(対馬市職員の育児休業等に関する条例(平成20年対馬市条例第5号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第33条第1項、第2項若しくは第6項、公益的法人等への対馬市職員の派遣に関する条例(平成17年対馬市条例第3号)第4条、第3条の規定による改正後の対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例第5条第2項、第4条の規定による改正後の対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例第5条第2項又は第5条の規定による改正後の対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 第1条の規定による改正前の対馬市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正前の給与条例」という。)第27条第2項 127.5分の15
(2) 改正前の給与条例第27条第3項 72.5分の10
(3) 第2条の規定による改正前の対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第6条第1項、第3条の規定による改正前の対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例第5条第2項、第4条の規定による改正前の対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例第5条第2項及び第5条の規定による改正前の対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第5条第2項 167.5分の10
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(令和4年11月28日条例第25号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(対馬市職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「職員給与条例」という。)第30条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の職員給与条例(次条において「改正後の職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定(対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項及び次条において「任期付職員条例」という。)第7条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定(対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下この項及び次条において「議員報酬条例」という。)第5条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の議員報酬条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定(対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(以下この項及び次条において「市長及び副市長の給与条例」という。)第5条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の市長及び副市長の給与条例(次条において「改正後の市長及び副市長の給与条例」という。)の規定及び第9条の規定(対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下この項及び次条において「教育長給与条例」という。)第5条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の教育長給与条例(次条において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の職員給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長及び副市長の給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例、第5条の規定による改正前の議員報酬条例、第7条の規定による改正前の市長及び副市長の給与条例又は第9条の規定による改正前の教育長給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長及び副市長の給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月23日条例第27号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月8日条例第29号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条から第13条までの規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の対馬市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の対馬市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の対馬市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の対馬市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の市長及び副市長の給与条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の対馬市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(次条において「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の職員給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長及び副市長の給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例、第5条の規定による改正前の議員報酬条例、第7条の規定による改正前の市長及び副市長の給与条例又は第9条の規定による改正前の教育長給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例、改正後の市長及び副市長の給与条例又は改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。