○対馬市特別顧問等設置要綱

平成18年8月1日

訓令第23号

(目的)

第1条 市政の円滑な運営を図るため、本市に特別顧問、顧問及びアドバイザー(以下「特別顧問等」という。)を置くことができる。

(職務)

第2条 特別顧問は、市長の諮問に応じ、市政全般について、幅広い識見から高度な助言及び指導を行うものとする。

2 顧問は、市長の諮問に応じ、専門的事項について、専門的知識や幅広い識見から高度な助言及び指導を行うものとする。

3 アドバイザーは、専門的技術について、必要な指導及び助言を行うものとする。

(任命等)

第3条 特別顧問等は、地方行政に関し識見又は経験を有する者のうちから市長が任命する。

2 特別顧問等は、地方公務員法第3条第3項第3号に掲げる特別職とする。

3 特別顧問等は、非常勤とする。

(任期)

第4条 特別顧問等の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(委託)

第5条 市長は、顧問業務等に関し、特別顧問等と委託契約を締結するものとする。

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年3月27日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

対馬市特別顧問等設置要綱

平成18年8月1日 訓令第23号

(平成20年3月27日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年8月1日 訓令第23号
平成20年3月27日 訓令第1号