○対馬市重度障害者等日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第46号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第77条及び厚生労働大臣が定める地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健部長通知)の規定に基づき、重度障害者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付又は貸与すること等により、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、重度障害者等とは、市内に居住地を有する障害者等とする。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、対馬市とする。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第4条 給付等の対象となる用具及びその対象者は、次の各号に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は対象者から除く。

(1) 給付等の対象となる用具の種目は、別表の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げる重度障害者等とする。

(2) 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付に係る申請については、前回の給付日より、別表の「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に修理不可能により用具の使用が困難となった場合は、この限りでない。また、当該期間を経過した後においても、修理不可能の場合若しくは再交付した場合が部品の交換よりも合理的、効果的であると認められる場合又は操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が重度障害者等の用具の使用効果が向上する場合に限り再交付することができるものとする。

(3) 用具の貸与の対象者は、第1号に掲げる重度障害者等であって、所得税非課税世帯に属する者とする。

(申請)

第5条 用具の給付等の費用の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、重度障害者等日常生活用具給付・貸与申請書(様式第1号)を福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。

(調査)

第6条 所長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、重度障害者等日常生活用具給付・貸与調査書(様式第2号)を作成し、給付等の要否を決定しなければならない。

(決定及び却下)

第7条 所長は、前条の調査により用具の給付等を決定したときには、重度障害者等日常生活用具給付・貸与決定通知書(様式第3号)により、給付等を却下したときは、重度障害者等日常生活用具給付・貸与却下決定通知書(様式第4号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

2 所長は、前項の規定により用具の給付等を決定したときは、重度障害者等日常生活用具給付・貸与券(様式第5号。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第8条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下「給付等決定者」という。)は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(用具の貸与)

第9条 用具の貸与の決定を受けた者は、市長と貸与の契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。

2 用具の貸与期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。

ただし、貸与期間が満了する日までに所長が貸与の取消しの決定を行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときもまた同様とする。

(費用負担)

第10条 給付等決定者又は扶養義務者(以下「納入義務者」という。)は、当該用具の給付等に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき自己負担額は、障害者総合支援法に基づく補装具費用の支給例に準ずる。

(業者への支払)

第11条 市長は、業者から用具の給付等に係る費用の請求があったときは、当該用具の給付等に要した費用から前条の規定により、納付義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。

(貸与の取消)

第12条 所長は、用具の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 市内に居住地を有しなくなったとき。

(3) 重度障害者等でなくなったとき。

(4) 用具の貸与を必要としなくなったとき。

(譲渡等の禁止)

第13条 給付等決定者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第14条 所長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等を受けた者があるとき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(排せつ管理支援用具の特例)

第15条 所長は、重度障害者等の申請の手続きの利便性を考慮し、排せつ管理支援用具については、次の各号の掲げるとおり給付券を一括交付することができるものとする。

(1) 暦月を単位として2か月ごとに給付券1枚に記載して交付すること。

(2) 1か月に必要とする排せつ管理支援用具に相当する額の2倍(2か月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。

(3) 給付券は、申請1回につき3枚(6か月分)まで一括交付すること。

(4) 第10条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。

(台帳の整備)

第16条 所長は、用具の給付等の状況を明確にするため、重度障害者等日常生活用具給付・貸与台帳(様式第6号。以下「台帳」という。)を整備するものとする。

ただし、台帳に記載すべき事項を電子計算機により確実に記録し、これを適正に管理及び利用することによって、事務を支障なく行い得るときは、台帳の作成を省略することができるものとする。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(対馬市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱の廃止)

2 対馬市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成16年対馬市告示第21号)は、廃止する。

(平成19年9月28日告示第40号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成25年7月1日告示第75号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年1月15日告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日告示第28号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年6月26日告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の対馬市重度障害者等日常生活用具給付事業実施要の規定は、この告示の施行の日以後の申請について適用し、同日前の助成の申請については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

種目

対象者

性能

耐用年数

基準単価

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

8年

154,000円

特殊マット

・下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する者

・下肢、体幹機能障害2級以上又は重度知的障害児

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。

5年

19,600円

特殊尿器

・下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する者

・重度の知的障害者

尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの。

5年

67,000円

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上で下着交換等に当たって家族等の他人の介助を要する者

障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。

5年

82,400円

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上で下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者

介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

5年

15,000円

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

介護者が重度身体障害者を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

159,000円

訓練いす(児のみ)

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。

8年

33,100円

訓練用ベット(児のみ)

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。

8年

159,200円

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害4級以上で入浴に介助を必要とする者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。

8年

90,000円

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

障害者が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)

8年

便器 4,450円

手すり 5,400円

(手すり含む)9,850円

特殊便器

上肢障害2級以上の者及び重度の知的障害者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。(普通のウォシュレット可)

8年

151,200円

歩行補助つえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害で必要と認められる者

つえ

主体が木材(十分な強度を有するもの)

外装がニス塗装

(夜光材付きとした場合は、410円(全面夜光材付とした場合は1,200円)増しとする。

価格は1本当たりの価格

外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合は260円増しとする。)

3年

2,310円

主体が軽金属

外装が塗装なし

(夜光材付きとした場合は、410円(全面夜光材付とした場合は1,200円)増しとする。

価格は1本当たりの価格

外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合は260円増しとする。)

3年

3,150円

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害4級以上で家庭内の移動等において介助を必要とする者

概ね次のような機能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

イ 転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

8年

60,000円

頭部保護帽

知的障害児又は身体障害者(肢体不自由)で、障害の程度が重度又は最重度であるもので、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者(オーダーメイド型は、医師の意見書が必要)

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。(標準型(既製品))

(オーダーメイド型)

A スポンジ、革を主材料に製作したもの。

B スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作したもの。

3年

標準型 12,525円

オーダーメイド型(A15,656円B37,853円)

火災警報器

障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)又は判定がAの療育手帳所持者であって火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。

8年

15,500円

自動消火器

障害等級2級以上(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)又は判定がAの療育手帳所持者であって火災発生の感知及び避難が著しく困難なもの(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。

8年

28,700円

電磁調理器

・視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

・重度の知的障害者で家族が日中仕事でいない世帯

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

6年

41,000円

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の者

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

10年

7,000円

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上の者で聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの。(サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。)

10年

87,400円

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者

透析液を加温し、一定温度に保つもの。

5年

51,500円

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められる者(なお、医師の意見書があれば肢体2級以上、音声障害も対象)

障害者が容易に使用し得るもの。

5年

36,000円

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められる者なお、医師の意見書があれば肢体2級以上、音声障害も対象

障害者が容易に使用し得るもの。

5年

56,400円

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者

障害者が容易に使用し得るもの。

10年

17,000円

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

5年

9,000円

盲人用体重計

視覚障害2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

5年

18,000円

携帯用会話補助装置

音声・言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者

携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの。

5年

98,800円

情報・通信支援用具

上肢機能障害2級又は視覚障害2級以上の者(現行、障害者情報バリアフリー化支援事業)

障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフト

100,000円

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められる者

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。

6年

383,500円

点字器

視覚障害を有する者で必要と認められる者

標準型

A 32マス18行、両面書真鍮板製(付属品 点筆)

B 32マス18行、両面プラスチック製(付属品 点筆)

7年

標準型(A10,712円B6,798円)

携帯型

A 32マス4行、片面書アルミニューム製(付属品 点筆)

B 32マス12行、片面書プラスチック製(付属品 点筆)

5年

携帯用(A7,416円B1,700円)

点字タイプライター

視覚障害2級以上で本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

5年

63,100円

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上の者

①音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式(Digital Accessible Information Systemデジタル音声システム)による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの。

又は

②音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの。

6年

①85,000円

②35,000円

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上

文字情報と同一紙面上に掲載された、当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの。

6年

99,800円

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる学齢児以上の者(3級以下は、医師の意見書があれば可)

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの。

8年

198,000円

盲人用時計

視覚障害2級以上の者(なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。)

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

10年

13,300円

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの。

5年

71,000円

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの。(取付工事費等、機器の設置に当たって派生的に発生する周辺経費は、原則自己負担)

6年

88,900円

人工咽頭

音声、言語機能障害を有し必要と認められる者

笛式 吸気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの。(付属品 気管カニューレ)

4年

笛式 5,150円

電動式 顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの。

5年

電動式 72,203円

福祉電話(貸与)

難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

障害者が容易に使用し得るもの。

83,300円

ファックス(貸与)

聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

障害者が容易に使用し得るもの。

7,700円

視覚障害者用ワードプロセッサー(貸与)(共同利用)

視覚障害を有する者

編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの。

点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害を有する者

点字により作成された図書。

ストマ装具

・ストマ造設者

・高度の排便機能障害、脳原性運動機能障害かつ意思表示困難な者

・高度の排尿機能障害を有する者(※ストマ装具については、施設入所者、入院中の者も含む。また、紙おむつ等については、医師の意見書が必要)

①畜便袋(低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋)

②畜尿袋(低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付のもの)

③紙おむつ


①月額8,858円

②月額11,639円

③月額12,000円

(①については1箇所当たり)

収尿器

高度の排尿機能障害を有する者

男性用 採尿器と畜尿袋で構成し、尿の逆流防止装置がついているもの。

女性用 普通型(耐久性ゴム製採尿袋を有するもの) 簡易型(ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付のもの。)

1年

男性用

普通型 7,931円

簡易型 5,871円

女性用

普通型 8,755円

簡易型 6,077円

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対馬市重度障害者等日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第46号

(令和2年6月26日施行)