○対馬市移動支援事業実施要綱

平成18年9月29日

告示第43号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第77条及び厚生労働大臣が定める地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健部長通知)の規定に基づき、屋外での移動が困難な障害者等について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、対馬市とする。

2 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(事業内容)

第3条 この事業の内容は、障害者等の外出における個別的支援が必要な者に対する支援を行うものとする。ただし、医療機関への通院及び障害福祉サービス給付に係る通所の移動支援は、この事業から除くものとする。

2 サービス提供範囲は、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。

(利用対象者)

第4条 この事業の利用対象者は、次の各号のいずれかに該当する障害者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づき療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健手帳の交付を受けている者

(4) 障害基礎年金又はその他の障害年金を受給している者

(利用申請)

第5条 この事業を利用しようとする者は、移動支援事業利用申請書(様式第1号)を福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出するものとする。

(利用決定)

第6条 所長は、障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第40号)の規定による別表第1の調査票を用いた障害者総合支援法第20条第2項の規定による調査の結果に基づき一次判定を行い、障害支援区分が区分1以上に該当する者、又は介護給付費等の決定について(平成19年3月23日障発第0323002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の規定による別表に基づき判定を行い、厚生労働大臣が定める区分(平成18年厚生労働省告示第572号)の規定による障害児の障害支援区分が区分1以上に該当する者について、支給量等を決定し、移動支援事業利用決定通知書(様式第2号)を通知するものとする。

(利用却下)

第7条 前条の規定に該当しない者については、移動支援事業利用却下通知書(様式第3号)を通知するものとする。

(有効期間及び更新申請)

第8条 第6条に規定する利用決定の障害区分の有効期間は、3年以内とする。

2 利用者は、障害区分の有効期間満了後も引続き利用しようとするときは、有効期間満了日までの1か月以内に第5条に規定する申請を行わなければならない。

(利用変更及び廃止)

第9条 利用者は、次の各号に掲げる事項に該当するときは、移動支援事業利用変更(廃止)(様式第4号)を所長に速やかに届出なければならない。

(1) 利用者の住所等を変更した場合

(2) 利用者の障害状況に大きな変化があった場合

(3) 利用の中止をしようとする場合

(利用取消)

第10条 所長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定による利用決定を取消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合

(3) その他所長が利用を不適当と認めた場合

2 前項の規定に該当する者については、移動支援事業利用取消通知書(様式第5号)を通知するものとする。

(サービスの利用方法)

第11条 第6条の規定に基づき利用決定を受けた者が、この事業を利用しようとするときは、移動支援事業利用決定通知書を事業所に提示し、直接依頼するものとする。

(利用料)

第12条 利用者は、利用料として次に掲げる金額を事業所に支払うものとする。ただし、有料駐車場等を利用した場合においては、利用料とは別に当該実費を負担しなければならない。

(1) 身体介護を伴う場合

 30分未満 254円

 30分以上1時間未満 402円

 1時間以上1時間30分未満 584円

 1時間30分以上2時間未満 667円

 2時間以上2時間30分未満 750円

 2時間30分以上3時間未満 833円

 3時間以上3時間30分未満 916円

 以降30分ごとに83円を加算する。

(2) 身体介護を伴わない場合

 30分未満 105円

 30分以上1時間未満 197円

 1時間以上1時間30分未満 276円

 1時間30分以上2時間未満 346円

 以降30分ごとに70円を加算する。

(利用料の免除)

第13条 所長は、利用者、利用者の属する世帯及び利用者の属する世帯員が次のいずれかに該当するときは、前条に規定する利用料を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和24年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯にあっては、利用料の全額を免除する。

(2) 利用者及びその配偶者(障害児が利用する場合については、保護者の属する世帯)(以下「利用者等」という。)に係る当該年度の市民税が非課税である場合(当該年度の4月、5月にあっては前年度の市民税とする。)にあっては、利用料の全額を免除する。

(利用料の有効期間等)

第14条 利用料決定の有効期間は、利用を決定した日から起算して、最初に到達する6月30日までとする。

2 利用者は、前項に規定する利用料の有効期間満了日までの1か月以内に利用者等の当該年度に係る市民税課税証明を所長に提出しなければならない。

3 利用者は、利用者等の当該年度に係る市民税等閲覧に関する同意書を所長に提出したときは、前項の規定による市民税課税証明の提出を省くことができる。

(市が事業所へ支払う費用額)

第15条 市は、第2条第2項の規定により事業を委託する場合の費用は、次に掲げる金額に第13条に規定する利用者の利用料免除額を加えた額を事業者に支払うものとする。

(1) 身体介護を伴う場合

 30分未満 2,286円

 30分以上1時間未満 3,618円

 1時間以上1時間30分未満 5,256円

 1時間30分以上2時間未満 6,003円

 2時間以上2時間30分未満 6,750円

 2時間30分以上3時間未満 7,497円

 3時間以上3時間30分未満 8,244円

 以降30分ごとに747円を加算する。

(2) 身体介護を伴わない場合

 30分未満 945円

 30分以上1時間未満 1,773円

 1時間以上1時間30分未満 2,484円

 1時間30分以上2時間未満 3,114円

 以降30分ごとに630円を加算する。

(遵守事項)

第16条 事業者は、利用者に対し適切サービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務体制を定めておかなければならない。

2 事業者は、従業者の資質の向上のために、研修の機会を確保しなければならない。

3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(みなし利用決定)

2 平成18年9月30日までの間に、対馬市介護給付費及び施設訓練等支援費の支給に関する規則(平成18年規則第27号)に基づき、外出介護の支給量が決定されている者については、第5条の規定に基づく申請があったものとみなし第6条に規定する利用決定をすることができる。

(対馬市精神障害者居宅介護等事業運営要綱の廃止)

3 対馬市精神障害者居宅介護等事業運営要綱(平成16年対馬市告示第24号)は、廃止する。

(平成19年3月30日告示第12号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年10月から平成19年3月31日の間に、本要綱(平成18年対馬市告示第43号)に基づき、利用決定されている者及び平成19年4月、5月中に利用決定される者については、前々年度の市民税の課税状況により利用料を決定する。

(平成20年3月27日告示第9号)

(施行年月日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成20年3月31日までの間に、利用決定されている障害児については、この要綱により利用決定されたものとみなす。

(平成21年6月10日告示第49号)

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年4月1日告示第25号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年7月1日告示第79号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日告示第26号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第28号)

この告示は、公布の日から施行する。

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対馬市移動支援事業実施要綱

平成18年9月29日 告示第43号

(令和2年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 告示第43号
平成19年3月30日 告示第12号
平成20年3月27日 告示第9号
平成21年6月10日 告示第49号
平成22年4月1日 告示第25号
平成25年7月1日 告示第79号
平成26年4月1日 告示第26号
令和2年3月31日 告示第28号