○対馬市消防吏員の任用に関する規程
平成17年11月20日
消防本部訓令第16―2号
対馬市消防吏員の任用に関する規程(平成16年対馬市消防本部訓令第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定めるもののほか、対馬市消防吏員(以下「吏員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 採用 現に吏員でない者を新たに吏員の職に任命することをいう。
(2) 昇任 吏員をその現に有する職又は階級より上位の職又は階級に任命することをいう。
(3) 降任 吏員をその現に有する職又は階級より下位の職又は階級に任命することをいう。
(4) 転任 吏員を昇任、降任以外の方法で他の職に任用すること及び吏員を対馬市の他の機関の職に任命すること並びに対馬市の他の機関の職員を吏員に任命することをいう。
(任用の方法)
第3条 吏員の任命は、採用、昇任、降任又は転任のいずれかの方法により行う。
(競争試験の区分)
第4条 競争試験は、次に掲げる区分により行う。
(1) 採用試験 吏員の職への採用試験
(2) 昇任試験
ア 消防司令補昇任試験 消防司令補の階級への昇任試験
イ 消防士長昇任試験 消防士長の階級への昇任試験
ウ 消防副士長昇任試験 消防副士長の階級への昇任試験
(競争試験の告知)
第5条 採用試験を行う場合は、次に掲げる事項を市広報その他適当な方法により公告するものとする。
(1) 試験の対象となる職
(2) 受験資格
(3) 試験の日時及び場所
(4) 採用予定人員
(5) 受験手続
(6) その他必要な事項
2 昇任試験を実施しようとする場合は、受験資格を有するすべての吏員に必要な事項を通知するものとする。
(採用試験受験資格等)
第6条 吏員の採用試験受験資格及び実施基準は、別表に定めるところによる。
(選考による採用)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、選考により採用することができる。
(1) 専門的知識、技術又は資格を必要とする吏員を採用しようとする場合
(2) 現に国家公務員又は地方公務員として勤務している者で吏員として適正であると認められる者を採用しようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、消防長が特に必要と認める場合
(初任教養等)
第8条 新たに消防吏員に採用された者は、6か月間の見習期間をおき、その間消防吏員としての初任教養を受けなければならない。
2 見習期間中は、条件付採用とし、この期間中吏員として不適当と認める場合、又は不法行為があった場合は、採用を取り消すことができる。
(昇任試験の方法)
第9条 吏員の昇任試験は、消防司令補昇任試験、消防士長昇任試験及び消防副士長昇任試験とする。
2 前項の昇任試験は次の方法によるものとする。
(1) 第一次試験 筆記試験とし、長崎県下消防吏員統一試験実施要領により実施する。
(2) 第二次試験 訓練礼式(筆記試験)、作文及び面接試験とし、人物、性向及び能力等を評価する。
(昇任試験受験資格)
第10条 昇任試験の受験資格を有する者は、現に吏員であって、次に掲げる年数以上を当該階級において勤務した者とする。ただし、当該階級において、減給以上の懲戒処分を受けている者は、その年数に1を加えた年数とする。
(1) 消防司令補昇任試験にあっては、消防士長として4年以上の勤務期間を有する者
(2) 消防士長昇任試験にあっては、消防副士長として4年以上の勤務期間を有する者
(3) 消防副士長昇任試験にあっては、消防士として次のいずれかの勤務期間を有する者。ただし、採用時の年齢が25歳以上は2年、30歳以上は1年以上とする。
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による大学卒業の者(以下「大学卒業者」という。)は2年以上
イ 学校教育法の規定による短期大学卒業の者(以下「短大卒業者」という。)は3年以上
ウ 学校教育法の規定による高等学校卒業の者は4年以上
(1) 他の消防本部において勤務期間がある場合は、その期間を短縮するものとする。
(2) 休職、私傷病休暇及び停職の期間がある場合は、その期間を延長するものとする。
(3) 消防長は、特に必要があると認める場合は、前項各号に規定する勤務期間を延長し、又は短縮することができる。
(欠格条項)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、昇任試験を受けることができない。
(1) 減給以上の懲戒処分を受けた日から1年を経過しない者
(2) 降任の日から1年を経過しない者
(選考による昇任)
第12条 吏員の昇任で、次の各号のいずれかに該当するときは、選考によることができる。
(1) 消防司令の階級への昇任
(2) 消防士長として10年以上勤務し、勤務成績が優秀であり、かつ、指導能力及び職務遂行能力を有すると認められる者
(3) 消防副士長として10年以上勤務し、勤務成績が優秀であり、かつ、指導能力を有すると認められる者
(4) 消防士として10年(大学卒業者にあっては6年、短期大学卒業者にあっては8年)以上勤務し、勤務成績が優秀である者
(5) 前各号に掲げる場合のほか、消防長が特に必要と認める者
(1) 公務のため死亡したとき。
(2) 公務による負傷又は疾病により、再びその職務を遂行することができないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、永年勤続し、勤務成績が良好で、他の吏員の模範となる者が退職したとき。
(受験手続)
第14条 競争試験を受けようとする者は、指定する日までに、職員採用試験受験申込書又は昇任試験受験願書(様式第1号)をそれぞれ消防長に提出しなければならない。
(試験委員会)
第15条 吏員の競争試験及び選考を行い、任用候補者名簿を作成するため、対馬市消防吏員試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は、消防長をもって充て、委員は消防長が任命する。
4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名するものが委員長の職務を行う。
5 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
6 委員会の庶務は、消防本部総務課において処理する。
2 名簿は、試験の区分に応じ、試験の成績順に任用候補者を登載する。
(任用候補者の削除)
第17条 委員会は、任用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その任用候補者を名簿から削除するものとする。
(1) その競争試験の受験資格が欠けていたことが明らかとなったとき。
(2) 競争試験に合格後、その競争試験の受験資格を失ったとき。
(3) 受験の申込み又は競争試験において、主要な事実について虚偽若しくは不正な行為をし、又はしようとしたことが発見されたとき。
(4) その他消防長が定める事由に該当するとき。
(名簿の失効)
第18条 採用候補者名簿は、その登載後1年を経過した場合には、その効力を失うものとする。
(不正受験者の取扱い)
第19条 消防長は、第17条第3号に該当し、昇任候補者名簿から削除されたものに対し、その後2年間その昇任試験を受験させないことができる。
(その他)
第20条 この訓令に定めるもののほか、吏員の任用に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成17年12月1日から適用する。
附則(平成18年8月22日消本訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年2月1日消本訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年7月1日消本訓令第4号)
この訓令は、平成27年7月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日消本訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年10月1日から施行する。ただし、改正後の対馬市消防吏員の任用に関する規程(以下「消防吏員任用規程」という。)第10条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日以前に実施された採用試験の受験資格については、なお従前の例による。
(受験資格の特例措置)
3 この訓令の施行の日以前に、大学卒業者又は短期大学卒業者で、かつ、次の各号に掲げる者は、施行日以降に実施する昇任試験において、改正後の消防吏員任用規程第10条第1項第1号及び第2号の昇任試験区分に応じて、当該各号に掲げる期間を短縮することができる。
(1) 現に消防士長の階級にある者は、消防司令補昇任試験を2年
(2) 消防副士長昇任試験の受験資格を有する者又は現に消防副士長の階級にある者は、消防士長昇任試験を2年、又は消防士長及び消防司令補昇任試験を分割して2年
(受験資格の特例措置の失効)
4 前項の規定は、令和9年3月31日に限り、その効力を失う。
附則(令和6年3月25日消本訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
吏員の採用試験の実施基準
受験資格 | 国籍 | 日本国籍を有する者 | |||
年齢 | 採用時18歳以上の者 | ||||
住所 | 対馬市内に居住する事ができる者 | ||||
学力 | 高等学校卒業又はこれと同等以上の学力を有する者 | ||||
身体基準 | 身長・体重 | 男 | 160cm以上、50kg以上 | ||
女 | 150cm以上、40kg以上 | ||||
視力 | 視力(矯正視力を含む。)が両眼で0.8以上かつ一眼でそれぞれ0.5以上である者 | ||||
色覚 | 赤色、青色及び黄色の識別ができる者 | ||||
聴力 | 2mの距離で低語が聴取できる者 | ||||
その他 | 精神機能及び神経系統に疾患がない者 身体強健で、四肢関節等に異常がなく、諸機能が正常であり、消防吏員として、職務遂行上、支障となる疾患のない身体状態である者 救急救命士法(平成3年法律第36号)第4条(欠格事由)各号に該当しない者 | ||||
試験の方法 | 第1次試験 | 教養試験 | 公務員として必要な一般教養 | ||
適性試験 | 職務遂行に必要な適性についての試験(単純な計算や文字の照合、分類等の比較的簡単な問題を数多く回答する多肢選択式による筆記試験) | ||||
体力測定 | 職務遂行に必要な体力測定 | ||||
第2次試験及び消防職務経験者試験 | 身体検査 | 吏員として必要な身体検査(医療機関等の健康診断書で身体検査に代える。) | |||
作文 | 与えられた課題に対する個人の思考力を評定する。 | ||||
人物試験 | 面接により主として人物について評定する。 | ||||
採用時の階級 | 消防士とする。ただし、消防職務経験者若しくは選考による採用又は消防長が特に必要と認める場合にあっては、それぞれの能力に応じた階級とする。 |