○対馬市美しいまちづくり推進事業補助金交付要綱

平成18年12月1日

告示第48号

(趣旨)

第1条 市は、地域の特性を活かし、まちの優れた景観の保全と創造を図り、市民が誇りと愛着を持つことができる郷土の実現と地域の振興に寄与することを目的に、対馬市の美しいまちづくりを推進するため、市民等が取り組むまちづくり事業に対して、予算の定めるところにより、対馬市美しいまちづくり推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、対馬市補助金等交付規則(平成16年3月1日対馬市規則第37号。以下「規則」という。)の規定によるほか、この告示に定めるところによる。

(補助の対象及び補助率)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「事業」という。)、補助対象事業者、経費及びその補助率は、別表のとおりとする。

(申請書に添付すべき書類等)

第3条 規則第4条の規定により申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号の1又は様式第1号の2)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 実施設計書(ソフト事業の場合はこれに類するもの)

(4) その他市長が必要と認めるもの

2 申請書の提出期限は、市長が毎年度別に定めるものとする。

(補助の条件)

第4条 規則第6条第1項に規定する条件は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、これを当該事業の完了の翌年度から5年間保存しなければならない。

(申請の取下げのできる期限)

第5条 申請の取下げをすることができる期限は、補助金の交付の決定を受けた日から10日を経過した日とする。

(状況報告等)

第6条 規則第10条第1項の規定による報告は、補助金の交付決定のあった年度の12月1日現在の状況を実施状況報告書(様式第3号)により、当該年度の12月15日までに行うものとする。

2 規則第10条第2項第1号の規定による変更の承認を受けようとする者は、事業計画変更承認申請書(様式第4号)に変更実施設計書等その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 規則第10条第2項第2号に規定する中止又は廃止について、市長の承認を受けようとする時は、事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

(実績報告書)

第7条 規則第12条の規定による実績報告書の提出期限は、事業の完了した日から30日を経過した日とする。

2 規則第12条の規定により実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 施設整備事業

 事業実績報告書(様式第6号の1)

 収支精算書(様式第7号)

 契約書等の写し

 竣工検査調書の写し

 竣工写真

 完成図面

 その他市長が必要と認める書類

(2) 前号に規定する事業以外の事業

 事業実績報告書(様式第6号の2)

 収支精算書(様式第7号)

 事業内容を明らかにする報告書、計画書及び経費の内訳等

 写真

 契約書等の写し

 その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第8条 この補助金は、概算払い又は前金払いの方法でも交付することができるものとし、翌年度へ繰り越すこともできるものとする。

2 概算払い又は前金払いに必要な書類は、概算払(前金払)請求書及び請求内訳書(様式第8号)とする。

3 翌年度への繰越に必要な書類は、繰越申請書(様式9号)とする。

(財産処分の制限)

第9条 補助事業等により取得し、又は効用が増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 規則第17条ただし書の耐用年数の期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間とする。

3 規則第17条第2号の類するものは、取得財産等のうち1件当たりの取得価格又は効用の増加価格が、20万円以上の機械及び器具とする。

4 規則第17条の規定による承認を受けようとする者は、目的外使用承認申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

5 規則第17条の規定による市長の承認を受けた者は、当該財産を処分したことにより収入があったときは、市長に報告しなければならない。この場合において市長は、当該収入の全部又は一部を返還させることができる。

(雑則)

第10条 規則及びこの告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成22年3月5日告示第12号)

この告示は、公布の日から施行し、平成22年1月1日から適用する。

(平成22年9月15日訓令第59号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成22年度事業から適用する。

(平成29年2月22日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年度事業から適用する。

(平成31年4月25日告示第58号)

この告示は、平成31年5月1日から施行する。

別表(第2条関係)

細区分

補助の対象

補助対象事業者

補助率

補助率の内訳

国県補助金名称

補助対象物件

補助額の範囲

区分

内容

補助限度額

協議会活動助成事業

国が認定した街なみ環境整備事業地区において、具体的な整備イメージ並びに実現方策を検討するため地区住民等が設置した協議会活動事業

(原則、3ヶ年間を限度とする。)

団体

10/10

国1/2

市1/2

街なみ環境整備事業補助金

 

 

 

 

国の認定額とする。

 

街なみ整備助成事業

国が認定した街なみ環境整備事業地区において、個人が実施する修景施設整備並びに団体が行う共同建替等共同施設整備に対して助成する事業

(中村地区街なみ環境整備事業計画書Ⅲ章2.街なみ整備基準に準じた整備に限る)

個人

団体

2/3

国1/3

市1/3

街なみ環境整備事業補助金

建築物

住宅、店舗、事務所等

新築、増築、改築、模様替えに係る外観の仕上げ及び屋根の仕上げ

1,000千円

 

屋根仕上げ事業費

1m2当たり7千円以内

外装仕上げ事業費

1m2当たり4千円以内

倉庫、物置、車庫等

700千円

 

外装建具仕上げ事業費

1m2当たり12千円以内

建築設備類修景費

屋外景観阻害の露出した給排水設備、空調設備、電気設備、広告物等の除去、隠蔽又は改善に係る工事費

300千円

 

 

本格土塀

3000千円

 

1m2当たり事業費8万円以内

本格土塀(補修)

1,500千円

 

1m2当たり事業費8万円以内

石塀

4,000千円

 

1m2当たり事業費7万円以内

石塀(補修)

1,200千円

 

1m2当たり事業費7万円以内

武家門

 

1,200千円

 

1地権者1ヶ所

石張り舗装

石塀連続性確保の修景

200千円

 

 

生垣

200千円

 

 

植栽

200千円

 

 

広告物

 

300千円

 

 

自動販売機等

 

100千円

 

 

その他

その他

1,000千円

 

 

市長が必要と認めたもの

市長が必要と認めた額

 

 

重点地区整備事業

美しいまちづくり重点支援地区(備考1)において、建物外観の修景等、個性的で魅力ある街なみ整備を行う事業

(住民協定等により建物デサインのルールが定められた地区で、重点支援地区の認定から7年以内に実施する事業に限る。)

個人

団体

2/3

県1/3

市1/3

21世紀まちづくり推進総合補助金

建築物

住宅、店舗、事務所等

新築、増築、改築、模様替えに係る外観の仕上げ及び屋根の仕上げ

1,000千円

備考5・備考6

屋根仕上げ事業費

1m2当たり7千円以内

外装仕上げ事業費

1m2当たり4千円以内

倉庫、物置、車庫等

700千円

外装建具仕上げ事業費

1m2当たり12千円以内

建築設備類修景費

屋外景観阻害の露出した給排水設備、空調設備、電気設備、広告物等の除去、隠蔽又は改善に係る工事費

300千円

 

本格土塀

3,000千円

1m2当たり事業費8万円以内

本格土塀(補修)

1,500千円

1m2当たり事業費8万円以内

石塀

4,000千円

1m2当たり事業費7万円以内

石塀(補修)

1,200千円

1m2当たり事業費7万円以内

武家門

 

1,200千円

1地権者1ヶ所

石張り舗装

石塀連続性確保の修景

200千円

 

生垣

200千円

 

植栽

200千円

 

広告物

 

300千円

 

自動販売機等

 

100千円

 

その他

その他

1,000千円

 

市長が必要と認めたもの

市長が必要と認めた額

 

住民協定助成事業

美しいまちづくり住民協定(備考2)の認定を受けた団体が行う地域の緑化、公開空地の整備等の街なみ整備に対して助成する事業

(当面は、重点支援区内の住民協定団体が協定の認定から10年以内に実施する事業に限る。)

団体

2/3

県1/3

市1/3

21世紀まちづくり推進総合補助金

 

 

 

 

1団体につき

10,000千円以下

複数年にわたる場合も、合計で10,000千円以下

 

景観資産助成事業

まちづくり景観資産(備考3)に登録された建造物の所有者が行う当該建造物の保全又は修景に対して助成する事業

(国及び県指定の文化財に関する事業は除く。)

個人

団体

2/3

県1/3

市1/3

21世紀まちづくり推推総合補助金

 

 

 

 

1物件につき

200千円以上

4,000千円以下

 

屋外広告物助成事業

広告景観モデル地区(備考4)において、事業者が当該地区の広告景観形成基準に則して行う除却、改修又は新設に対して助成する事業

個人

団体

除却・改修

2/3

県1/3

市1/3

21世紀まちづくり推進総合補助金

 

 

 

 

1物件につき

800千円以下

 

新設

1/2

県1/4

市1/4

 

 

 

 

 

1物件につき

500千円以下

 

景観形成助成事業

国が認定した都市再生整備計画事業第3期厳原城下町地区において、個人又は団体が実施する景観の向上の施設整備並びに団体が行う共同建替等共同施設整備に対して助成する事業であり、市長が指定した範囲。

個人

団体

2/3

国1/3

市1/3

都市再生整備計画事業補助金

建築物

住宅、店舗、事務所土蔵等

新築、増築、改築、模様替えに係る外観の仕上げ及び屋根の仕上げの装飾等

1,000千円


屋根仕上げ事業費

1m2当たり7千円以内

外装仕上げ事業費

1m2当たり4千円以内

倉庫、物置、車庫等


700千円


外装建具仕上げ事業費

1m2当たり12千円以内

建築設備類修景費

屋外景観阻害の露出した給排水設備、空調設備、電気設備、広告物等の除去、隠蔽又は改善に係る工事費

300千円



本格土塀

3,000千円


1m2当たり事業費8万円以内

本格土塀(補修)

1,500千円


1m2当たり事業費8万円以内

石塀

4,000千円


1m2当たり事業費7万円以内

石塀(補修)

1,200千円


1m2当たり事業費7万円以内

武家門


1,200千円


1地権者1ヶ所

石張り舗装

石塀連続性(地域)確保の修景

200千円



生垣

200千円



植栽

200千円



広告物


300千円



自動販売機等


100千円



その他

その他

1,000千円



市長が必要と認めたもの

市長が必要と認めた額



〔備考〕

1 「美しいまちづくり重点支援地区」は、基本計画を策定した地区のうち、実効性や地元意欲の高い箇所を、集中的な支援事業の対象として知事が認定した地区。

2 「美しいまちづくり住民協定」は、建物デザインや緑化等について住民相互で締結した協定のうち、魅力あるまちなみ景観の形成に資するものを知事が認定したもの。

3 「まちづくり景観資産」は、特徴的で魅力ある景観を形成しているまちなみや建造物等を、周知並びに保全・活用の対象として知事が登録したもの。

4 「広告景観モデル地区」は、美しいまちづくり重点支援地区の区域内で、特に良好な広告景観の形成を促進すべき地区を知事が指定したもの。

5 年間市が実施する事業を含め、事業費が1,500千円を下回る場合は、事業費1,500千円(補助額1,000千円)以上とする。

6 補助対象事業の実施は、市が実施する事業を含め、県補助金50,000千円を限度とする。

7 補助金の決定については、前年度に要望書の提出を受け、翌年度国及び県の交付決定を受けた後、補助金の交付決定するものとする。

8 「景観形成助成事業」は、建物デザインや工作物等について住民相互で締結した協定に則した景観形成に寄与するものであり、前3項の規定は適用しない。

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対馬市美しいまちづくり推進事業補助金交付要綱

平成18年12月1日 告示第48号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 地域振興
沿革情報
平成18年12月1日 告示第48号
平成22年3月5日 告示第12号
平成22年9月15日 訓令第59号
平成29年2月22日 告示第14号
平成31年4月25日 告示第58号