○対馬市福祉事務所事務決裁規程

平成18年12月1日

訓令第31号

(目的)

第1条 この規程は、福祉事務所長の事務の決裁に関し必要な事項を定めることにより、当該事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに、責任の明確化を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 福祉事務所長の権限に属する事務の執行に関し、最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 常時、福祉事務所長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 福祉事務所長又は専決する者が不在のときに、これらの者に代わって決裁することをいう。

(保護課長の専決事項)

第3条 保護課長が専決できる事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第24条第9項の規定に基づく申請による保護の変更に関すること。

(2) 生活保護法第25条第2項の規定に基づく職権による保護の変更に関すること。

(3) 生活保護法第28条第1項の規定に基づく要保護者に対する立入調査及び検診の命令に関すること。

(4) 生活保護法に基づく相談、調査、指導等に関すること。

(5) 所管の軽易な照会、通知、回答その他の往復文に関すること。

(福祉課長の専決事項)

第4条 福祉課長が専決できる事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第38条の規定に基づく費用の負担命令及び徴収に関すること。

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第2項の規定に基づく判定の請求に関すること。

(3) 知的障害者福祉法第27条の規定に基づく費用の徴収に関すること。

(4) 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく相談、調査、指導等に関すること。

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第24条第2項及び第6項の規定による支給決定の変更に関すること。

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条第2項及び第4項の規定による自立支援医療の支給認定の変更に関すること。

(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく相談、調査、指導等に関すること。

(8) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第15条の規定による申請内容の変更の届出の受理に関すること。

(9) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第16条の規定による障害福祉サービス受給者証の再交付に関すること。

(10) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第32条第1項の規定による自立支援医療(更生医療に限る。)の申請内容の変更の届出の受理に関すること。

(11) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第33条第1項の規定による自立支援医療の医療受給者証の再交付に関すること。

(12) 児童福祉法第21条の6の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

(13) 所管の軽易な照会、通知、回答その他の往復文に関すること。

(こども未来課長の専決事項)

第5条 こども未来課長が専決できる事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく相談、調査、指導等に関すること。

(2) 保育の実施に関すること。

(3) 児童手当の認定支給に関すること。

(4) 児童扶養手当の認定支給に関すること。

(5) 特別児童扶養手当の進達に関すること。

(専決に係る報告)

第6条 専決者は、必要があると認められるとき、又は上司から報告を求められたときは、その専決した事項を上司に報告しなければならない。

(代決)

第7条 福祉事務所長の決裁を受けるべき事項について、福祉事務所長が不在のときは、次長が代決することができる。

2 福祉事務所長及び次長とも不在のときは、その事項を所管する課長が代決することができる。

3 課長の決裁を受けるべき事項について、課長が不在のときは、課長が指名する課長補佐又は係長が代決することができる。

(代決後の手続き)

第8条 代決者は、必要があると認められるときは、その代決した事項を速やかに文書等で上司に報告しなければならない。

この規程は、平成18年12月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第7号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する

(平成27年7月1日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年6月1日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に提出されているこの訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式による申請書等は、この訓令による改正後のそれぞれの訓令に定める相当様式による申請書等とみなす。

3 この訓令の施行の際改正前のそれぞれの訓令に定める様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

対馬市福祉事務所事務決裁規程

平成18年12月1日 訓令第31号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年12月1日 訓令第31号
平成25年4月1日 訓令第7号
平成27年7月1日 訓令第10号
平成29年6月1日 訓令第15号
令和5年3月31日 訓令第8号