○対馬市更生訓練費給付事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第47号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条及び厚生労働大臣が定める地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健部長通知)の規定に基づき、就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設を除く。)に入所している者に更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図ることを目的とする。
(事業の実施主体)
第2条 事業の実施主体は、対馬市とする。
(支給対象者)
第3条 この事業の支給対象者は、法第19条第1項の規定による支給決定障害者のうち、就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定者である身体障害者のうち、更生訓練を受けている者又は身体障害者福祉法第18条第2項の規定により、施設に入所の措置若しくは入所の委託をされ更生訓練を受けている障害者等とする。ただし、法に基づく利用負担額の生じない者に限る。
(支給申請)
第5条 この事業を利用しようとする障害者等(以下「申請者」という。)は、更生訓練費支給申請書(様式第1号)を福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出するものとする。
(代理受領等)
第7条 前条の規定により支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、更生訓練費の支給申請手続及びその受領を、更生訓練を行う施設の長(以下「施設長」という。)に委任することができるものとする。この場合施設長は、支給決定者から支給申請手続及び受領に関する委任状を徴しなければならない。
(更生訓練費の使途)
第8条 更生訓練費は、就労移行等の訓練を受けるために必要な文房具、参考書等を購入するための経費となっているため、支給決定者が入所している施設長は、支給決定者に対しこれらの物品等の購入に努めるよう指導しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第7号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年7月1日告示第77号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第28号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
(1) 訓練のための経費(月額)
次の施設別の額とする。
| 訓練に従事した日が15日以上の場合 | 訓練に従事した日が15日未満の場合 |
ア 指定視覚障害者更生施設 (あん摩、はり、きゅう科) | 14,800円 | 7,400円 |
イ 指定肢体不自由者更生施設 ウ 指定視覚障害者更生施設 (あん摩、はり、きゅう科を除く。) エ 指定視覚・言語障害者更生施設 オ 指定内部障害者更生施設 | 6,300円 | 3,150円 |
カ 指定特定身体障害者入所授産施設 キ 指定特定身体障害者通所授産施設 | 3,150円 | 1,600円 |
ク 上記に関わらず、平成15年3月末日において重度身体障害者更生援護施設であったもの | 2,100円 | 1,050円 |
(注) 通所者を含む。
(2) 通所のための経費
次の施設種目別日額に訓練のために通所した日数を乗じて得た額と支給対象者の当該月の実支出額とを比較して少ない方の額とする。
| 日額 |
ア 指定肢体不自由者更生施設 イ 指定聴覚障害者更生施設 ウ 指定聴覚・言語障害者更生施設 エ 指定内部障害者更生施設 オ 指定特定身体障害者授産施設 カ 指定特定身体障害者通所授産施設 | 280円 |