○対馬市基準該当居宅サービス事業者等及び基準該当居宅介護支援事業者等の登録等に関する規則

平成18年12月15日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービス若しくは法第54条第1項第2号に規定する基準該当介護予防サービス(以下「基準該当居宅サービス等」という。)又は法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援又は法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援(以下「基準該当居宅介護支援等」という。)を行う事業者の登録に係る手続き等について、必要な事項を定めるものとする。

(基準該当居宅サービス事業者等に対する特例居宅介護サービス費等の支給)

第2条 市長が、法第42条第1項第2号に係る特例居宅介護サービス費又は法第54条第1項第2号に係る特例介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を行おうとするのは、居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護等被保険者」という。)が、基準該当居宅サービス等であって、当該基準該当居宅サービス又は当該基準該当介護予防サービスの事業を行う者として市の登録を受けたもの(以下「基準該当居宅サービス事業者等」という。)により行われるものの提供を受けた場合とする。

2 特例居宅介護サービス費等の額は、基準該当居宅サービス等について、法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅サービスに要した費用(基準該当通所介護(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「居宅サービス基準省令」という。)第106条第1項に規定する基準該当通所介護をいう。)又は基準該当介護予防通所介護(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「介護予防サービス基準省令」という。)第112条第1項に規定する基準該当介護予防通所介護をいう。)に要した費用については介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第61条第1号イからハまで又は第84条第1号イからハまでに該当する経費を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅サービス等に要した費用の額とする。以下第12項において「特例居宅介護サービス費等基準額」という。)の100分の90に相当する額とする。

3 第1項の登録は、基準該当居宅サービス等の事業を行う者の申請により、基準該当居宅サービス等の種類及び当該基準該当居宅サービス等の種類に係る基準該当居宅サービス等の事業を行う事業所(以下「基準該当居宅サービス等事業所」という。)ごとに行う。

4 市長に対し、あらかじめ特例居宅介護サービス費等の代理受領に係る申出書(様式第1号)を提出している基準該当居宅サービス事業者等は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が当該基準該当居宅サービス事業者等から基準該当居宅サービス費等を受けたときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅サービス等に要した費用について、特例居宅介護サービス費等として、当該居宅要介護等被保険者に対し、支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払を受けることができる。

(1) 当該居宅要介護等被保険者が、法第46条第4項又は法第58条第4項の規定により、指定居宅介護支援又は指定介護予防支援を受けることにつき、あらかじめ市長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービス等が当該指定居宅介護支援又は当該指定介護予防支援に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。

(2) 当該居宅要介護等被保険者が、基準該当居宅介護支援等を受けることにつき、あらかじめ市長に届け出ている場合であって、当該基準該当居宅サービス等が当該基準該当居宅介護支援等に係る居宅サービス計画の対象となっているとき。

(3) 当該居宅要介護等被保険者が、当該基準該当居宅サービス等を含む基準該当居宅サービス等の利用に係る計画をあらかじめ市長に届け出ているとき。

5 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し、特例居宅介護サービス費等の支給があったものとみなす。

6 基準該当居宅サービス事業者等は、基準該当居宅サービス等その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収書を交付しなければならない。

7 前項の領収証においては、基準該当居宅サービス等について、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅サービス費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

8 基準該当居宅サービス事業者等は、特例居宅介護サービス費等の支払に関し、法第41条第4項各号又は第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準及び居宅サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス等の事業の設備及び運営に関する基準(基準該当居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)又は介護予防サービス基準省令に規定する指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(基準該当居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして、市長の審査を受けるものとする。

9 市長は、基準該当居宅サービス事業者等からの請求に対する審査及び支払に関する事務を、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託する。

10 基準該当居宅サービス事業者等は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する命令(平成12年厚生省令第20号。以下「請求命令」という。)の例により、特例居宅介護サービス費等の請求を行うものとする。

11 基準該当居宅サービス事業者等は、前項の請求に併せて、第4項に定める居宅要介護等被保険者の委任を受けていることについて、介護保険特例居宅介護サービス費等支給申請書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

12 市長が、法第50条又は第60条の規定により、基準該当居宅サービス等に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要介護等被保険者については、第2項中「100分の90」とあるのは、「100分の90を超え、100分の100以下の範囲内において、市長が定めた割合」、「100分の80を超え、100分の100以下の範囲内において、市長が定めた割合」又は「100分の70を超え、100分の100以下の範囲内において、市長が定めた割合」とし、法第69条第1項の規定により、給付額減額等の記載を受けた居宅要介護等被保険者については、「100分の90」又は「100分の80」は「100分の70」とし、「100分の70」は「100分の60」とする。

(基準該当居宅サービス事業者等に対する特例特定入所者介護サービス費等の支給)

第3条 市長は、次に掲げる基準該当居宅サービス等を受けたときは、当該居宅要介護等被保険者に対し、当該基準該当居宅サービス等を行う基準該当居宅サービス事業者等における食事の提供に要した費用及び居住又は滞在(以下「居住等」という。)に要した費用について、法第51条の3第1項規定の特例特定入所者介護サービス費及び法第61条の3第1項規定の特例特定介護予防サービス費(以下「特例特定入所者介護サービス費等」という。)を支給する。

(1) 基準該当短期入所生活介護

(2) 基準該当介護予防短期入所生活介護

2 法第51条の3第2項及び法第61条の3第2項の特例特定入所者介護サービス費等の額は、第1号に規定する額及び第2号に規定する額の合計とする。

(1) 基準該当居宅サービス事業者等における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して、厚生労働大臣が定める費用の額(その額が、現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から平均的な家計における食費の状況及び居宅要介護等被保険者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額を控除した額

(2) 基準該当居宅サービス事業者等における居住等に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して、厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該居住等に要した費用の額を超えるときは、当該現に居住等に要した費用の額とする。)から、居宅要介護等被保険者の所得の状況その他の事情を勘案して、厚生労働大臣が定める額を控除した額

3 市長は、あらかじめ特例特定入所者介護サービス費等の代理受領に係る申出書(様式第1号)を提出している特定介護サービス事業者等から、被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が当該基準該当居宅サービス事業者等から特例特定入所者介護サービス費等を受けたときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき特例特定入所者介護サービス費等の支払を受けることができる。

4 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し、特例特定入所者介護サービス費等の支給があったものとみなす。

5 基準該当居宅サービス等は、特例特定入所者介護サービス費等の支払を受ける際は、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収書を交付しなければならない。

6 前項の領収証においては、食費、居住等費の費用額を区分して記載しなければならない。

7 市長は、基準該当居宅サービス事業者等からの特例特定入所者介護サービス費等の請求に対する審査及び支払を連合会に委託する。

8 基準該当居宅サービス事業者等は、請求命令の例により、特例特定入所者介護サービス費等の請求を行うものとする。

9 基準該当居宅サービス事業者等は、前項の請求に併せて、第3項に定める居宅要介護等被保険者の委任を受けていることについて、介護保険特例居宅介護サービス費等支給申請書(様式第2号)を市に提出するものとする。

(基準該当居宅介護支援事業者等に対する特例居宅介護サービス計画費等の支給)

第4条 市長が、法第47条第1項第1号に係る特例居宅介護サービス計画費又は法第59条第1項第1号に係る特例介護予防サービス計画費(以下「特例居宅介護サービス計画費等」という。)の支給を行うのは、居宅要介護等被保険者が、基準該当居宅介護支援の事業又は基準該当介護予防支援の事業を行う者として、市の登録を受けたもの(以下「基準該当居宅介護支援事業者等」という。)により、行われる基準該当居宅介護支援等の提供を受けた場合とする。

2 特例居宅介護サービス計画費等の額は、当該基準該当居宅支援等について、法第47条第2項又は第59条第2項の厚生労働大臣が定める基準により、算定した費用の額(その額が現に当該基準該当居宅介護支援等に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当居宅介護支援等に要した費用の額)とする。

3 第1項の登録は、基準該当居宅介護支援事業等を行う者の申請により、基準該当居宅介護支援等を行う事業所(以下「基準該当居宅介護支援等事業所」という。)ごとに行う。

4 市長に対し、あらかじめ特例居宅介護サービス計画費等の代理受領に係る申出書(様式第1号)を提出している基準該当居宅介護支援事業者等は、当該基準該当居宅介護支援事業者等から基準該当居宅介護支援等を受けることにつき、あらかじめ市長に届け出をし、かつ、その被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載がなされていない居宅要介護等被保険者が、当該基準該当居宅介護支援事業者等から基準該当居宅介護支援等を受けたときは、当該居宅要介護等被保険者の委任に基づき、当該居宅要介護等被保険者が支払うべき当該基準該当居宅介護支援等に要した費用について、特例居宅介護サービス計画費等として、当該居宅要介護等被保険者に対し、支給されるべき額の限度において、当該居宅要介護等被保険者に代わり、支払を受けることができる。

5 前項の規定による支払があったときは、居宅要介護等被保険者に対し、特例居宅介護サービス計画費等の支給があったものとみなす。

6 基準該当居宅介護支援事業者等は、基準該当居宅介護支援等その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要介護等被保険者に対し、領収証を交付しなければならない。

7 前項の領収証においては、基準該当居宅介護支援等について、居宅要介護等被保険者から支払を受けた費用の額のうち、特例居宅介護サービス計画費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

8 市長は、基準該当居宅介護支援事業者等が特例居宅介護サービス計画費等の支払に関して、法第47条第2項の厚生労働大臣が定める基準及び指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「居宅介護支援基準省令」という。)又は法第59条第2項の厚生労働大臣が定める基準及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「介護予防支援基準省令」という。)に規定する基準該当居宅介護の事業の運営に関する基準(基準該当居宅介護支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査をするものとする。

9 市長は、基準該当居宅介護支援等事業者等からの請求に対する審査及び支払を連合会に委託する。

10 基準該当居宅介護支援事業者等は、請求命令の例により、特例居宅介護サービス計画費等の請求を行うものとする。

11 基準該当居宅支援事業者等は、前項の請求に併せて、第4項に定める居宅介護に定める居宅要介護等被保険者の委任を受けていることについて、介護保険特例居宅介護サービス費等支給申請書(様式第2号)を市に提出するものとする。

(特別地域加算)

第5条 基準該当居宅サービス事業所等及び基準該当居宅介護支援事業所等(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の職員がサービス提供を行った場合は、特別地域加算として、1日につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算できる。

(1) 基準該当訪問介護、基準該当介護予防訪問介護

(2) 基準該当訪問入浴介護、基準該当介護予防訪問入浴介護

(3) 基準該当福祉用具貸与、基準該当介護予防福祉用具貸与

(4) 基準該当居宅介護支援、基準該当居宅介護予防支援

(基準該当訪問介護事業者等に係る登録の申請)

第6条 第2条の規定に基づき、訪問介護及び介護予防訪問介護に係る基準該当居宅サービス事業者等の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第3号並びに付表1―1及び付表1―2(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有する場合に限る。))を市長に提出しなければならない。

(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として、使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所の平面図

(5) 事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所

(6) 運営規程

(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(8) 事業に従事する従事者の勤務の体制及び勤務形態

(9) 事業の実施に際し必要な資産の状況

(10) その他登録に関し必要と認める事項

(基準該当訪問入浴介護事業者等に係る登録の申請)

第7条 第2条の規定に基づき、訪問入浴介護及び介護予防訪問入浴介護に係る基準該当居宅サービス事業者等の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第3号並びに付表2)を市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所の平面図並びに設備及び備品の概要

(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(6) 運営規程

(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(8) 事業に従事する従事者の勤務の体制及び勤務形態

(9) 事業の実施に際し必要な資産の状況

(10) 居宅サービス基準省令第58条又は介護予防サービス基準省令第61条により、準用される居宅サービス基準省令第51条又は介護予防サービス基準省令第51条の協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容

(11) その他登録に関し必要と認める事項

(基準該当通所介護事業者等に係る登録の申請)

第8条 第2条の規定に基づき、通所介護及び介護予防通所介護に係る基準該当居宅サービス事業者等の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第3号並びに付表3―1及び付表3―2(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う施設を有する場合に限る。))を市長に提出しなければならない。

(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業所の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業所の一部を行う施設を有するときは、当該施設を含む。)の平面図及び設備の概要

(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(6) 運営規程

(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(8) 事業に従事する従事者の勤務の体制及び勤務形態

(9) 事業の実施に際し必要な資産の状況

(10) その他登録に関し必要と認める事項

(基準該当短期入所生活介護事業者等に係る登録の申請)

第9条 第2条の規定に基づき、短期入所及び介護予防短期入所に係る基準該当居宅サービス事業者等の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第3号並びに付表4―1及び付表4―2)を市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 建物の構造概要及び平面図並びに設備の概要

(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(6) 運営規程

(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(8) 事業に従事する従事者の勤務の体制及び勤務形態

(9) 事業の実施に際し必要な資産の状況

(10) 居宅サービス基準省令第140条の32又は介護予防サービス基準省令第185条により準用される居宅サービス基準省令第136条又は介護予防サービス基準省令第137条の協力医療機関との契約の内容

(11) その他登録に関し必要と認める事項

(基準該当福祉用具貸与事業者等に係る登録の申請)

第10条 第2条の規定に基づき、短期入所及び介護予防短期入所に係る基準該当居宅サービス事業者等の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第3号並びに付表5)を市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所の平面図及び設備の概要

(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(6) 法第8条第12項に規定する福祉用具の保管及び消毒の方法(居宅サービス基準省令第206条の規定により準用される第203条第3項又は介護予防サービス基準省令第273条第3項の規定により保管又は消毒を委託等により、他の事業者に行わせる場合にあっては、当該他の事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該委託等に関する契約の内容)

(7) 運営規程

(8) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(9) 事業に従事する従事者の勤務の体制及び勤務形態

(10) 事業の実施に際し必要な資産の状況

(11) その他登録に関し必要と認める事項

(基準該当居宅介護支援事業者等に係る登録の申請)

第11条 第4条の規定に基づき、居宅介護支援及び介護予防支援に係る基準該当居宅介護支援事業者等の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(様式第3号並びに付表6及び付表6(別紙))を市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

(4) 事業所の平面図

(5) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(6) 運営規程

(7) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

(8) 事業に従事する従事者の勤務の体制及び勤務形態

(9) 事業の実施に際し必要な資産の状況

(10) 他の保健医療サービス及び福祉サービスの提供主体との連携の内容

(11) その他登録に関し必要と認める事項

(登録の通知及び証明書の交付)

第12条 市長は、基準該当居宅サービス事業者等又は基準該当介護支援事業者等(以下「基準該当サービス事業者等」という。)として、登録したときは、当該基準該当サービス事業者等に対し、登録書を交付する。

2 市長は、介護保険事業計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認められるときは、当該登録を行わないことができるものとする。

(登録の更新)

第12条の2 第2条第1項の登録は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

3 前項に規定する場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4 第16条の規定は第1項に規定する第2条第1項の登録の更新について、第18条の規定は第1項に規定する第4条第1項の登録の更新について、それぞれ準用する。

(変更の届出等)

第13条 基準該当居宅サービス事業者等は、基準該当居宅サービス事業所等又は基準該当居宅介護支援事業所等(以下「基準該当サービス事業所等」という。)の名称や所在地その他の事項に変更があった場合には、当該登録を受けた市長に対し、登録事項変更届出書(様式第4号)を提出するものとする。

2 基準該当サービス事業者等は、当該事業を廃止、休止又は再開する場合には、当該登録を受けた市長に対し、事業廃止(休止、再開)届出書(様式第5号)を提出するものとする。

(報告等)

第14条 市長は、特例居宅介護サービス費等又は特例居宅介護サービス計画費等の支給に関して必要があると認めるときは、基準該当サービス事業者等又は基準該当サービス事業者等であった者若しくは基準該当サービス事業所等の従業者であった者(以下「基準該当サービス事業者であった者等」という。)に対し、報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、基準該当サービス事業者等若しくは基準該当サービス事業所等の従業者又は基準該当サービス事業者であった者等に対し、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当サービス等事業所について、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(基準該当居宅サービス事業者等に対する勧告、命令等)

第15条 市長は、基準該当サービス事業者等が、当該登録に係る事業所の従業者の知識、技能若しくは人員について、居宅サービス基準省令若しくは介護予防サービス基準省令に規定する基準該当サービス事業者等が満たすべき基準若しくは確保すべき人員数を満たしておらず又は居宅サービス基準省令若しくは介護予防サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス等の事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当居宅サービス等の運営をしていないと認めるときは、当該基準該当居宅サービス事業者等に対し、期限を定めて、居宅サービス基準省令若しくは介護予防サービス基準省令に規定する基準を遵守し、若しくは居宅サービス基準省令若しくは介護予防サービス基準省令に規定する員数の従業者を有し、又は居宅サービス基準省令若しくは介護予防サービス基準省令に規定する当該基準該当居宅サービス等の事業の設備及び運営に関する基準を遵守すべきことを勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告をした場合において、その勧告を受けた基準該当居宅サービス事業者等が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3 市長は、第1項の規定による勧告を受けた基準該当居宅サービス事業者等が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該基準該当居宅サービス事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4 市長は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示することができる。

(基準該当居宅サービス事業者等の登録の取消し等)

第16条 市長は、基準該当居宅サービス事業者等が次の各号のいずれかに該当する場合には、第2条の登録を取消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

(1) 基準該当居宅サービス事業者等が、当該登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、居宅サービス基準省令若しくは介護予防サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス事業者等が満たすべき基準又は確保すべき人員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 基準該当居宅サービス事業者等が、居宅サービス基準省令若しくは介護予防サービス基準省令に規定する基準該当居宅サービス等の事業の設備及び運営に関する基準に従って、適切な基準該当居宅サービス等の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例居宅介護サービス費等の請求に関し、不正があると認められるとき。

(4) 基準該当居宅サービス事業者等が法第42条第4項又は法第54条第4項の規定により、報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じられてもこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 基準該当居宅サービス事業者等又は基準該当居宅サービス事業所等の従業者が、法第42条第4項又は法第54条第4項の規定により、出頭を求められてもこれに応じず、同項の規定による質問に対し、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

(6) 基準該当居宅サービス事業者等が不正の手段により、第2条に規定する登録を受けたとき。

(基準該当居宅介護支援事業者等に対する勧告、命令等)

第17条 市長は、基準該当居宅介護支援事業者等が、当該登録に係る事業所の介護支援専門員の人員について、居宅介護支援基準省令若しくは介護予防支援基準省令に規定する基準該当居宅介護支援事業者等が確保すべき人員数を満たしておらず、又は居宅介護支援基準省令若しくは介護予防支援基準省令に規定する基準該当居宅介護支援等の事業の運営に関する基準に従って、適切な基準該当居宅介護支援等の事業を運営していないと認めるときは、当該基準該当居宅介護支援事業者等に対し、期限を定めて、居宅介護支援基準省令若しくは介護予防支援基準省令に規定する員数の介護支援専門員を有し、又は居宅介護支援基準省令若しくは介護予防支援基準省令に規定する基準該当居宅介護支援等の事業の運営に関する基準を遵守すべきことを勧告することができる。

2 市長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた基準該当居宅介護支援事業者等が同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3 市長は、第1項の規定による勧告を受けた基準該当居宅介護支援事業者等が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該基準該当居宅介護支援事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4 市長は、前項の規定による命令をした場合においては、その旨を公示しなければならない。

(基準該当居宅介護支援事業者等の登録の取消し等)

第18条 市長は、基準該当居宅介護支援事業者等が次の各号のいずれかに該当する場合には、第4条の登録を取消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

(1) 基準該当居宅介護支援事業者等が、基準該当居宅介護支援事業所等の介護支援専門員の人員について、居宅介護支援基準省令又は介護予防支援基準省令に規定する基準該当居宅介護支援事業者等が確保すべき人員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 基準該当居宅介護支援事業者等が、居宅介護支援基準省令又は介護予防支援基準省令に規定する基準該当居宅介護支援等の事業の運営に関する基準に従って、適切な基準該当居宅介護支援等の事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例居宅介護サービス計画費等の請求に関し、不正があったと認められるとき。

(4) 基準該当居宅介護支援事業者等が、法第47条第3項又は法第59条第3項の規定により、報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命じられてもこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 基準該当居宅介護支援事業者等又は基準該当居宅介護支援事業所等の従業者が、法第47条第3項又は法第59条第3項の規定により、出頭を求められてもこれに応じず、同項の規定による質問に対し、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

(6) 基準該当居宅介護支援事業者等が、不正な手段により第4条の登録を受けたとき。

(事業所情報の提供)

第19条 市長は、基準該当サービス等事業所の情報(第13条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを都道府県知事に提供するものとする。

(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 基準該当サービス事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業所開始年月日

(5) 基準該当事業所番号

(6) その他市が必要と認める事項

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年7月31日規則第22号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(平成30年10月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月16日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

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対馬市基準該当居宅サービス事業者等及び基準該当居宅介護支援事業者等の登録等に関する規則

平成18年12月15日 規則第40号

(令和5年6月16日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年12月15日 規則第40号
平成25年4月1日 規則第12号
平成30年7月31日 規則第22号
平成30年10月1日 規則第24号
令和5年6月16日 規則第23号