○対馬市安全・安心まちづくり推進条例

平成19年3月26日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、市民が安全に、かつ、安心して暮らすことができるまちづくり(以下「安全で安心なまちづくり」という。)の基本理念を定め、市、市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、安全意識の高揚及び安全活動を推進することにより、市民が安全で安心して暮らすことができる犯罪のない社会の実現を図ることを目的とする。

(基本理念)

第2条 安全で安心なまちづくりは、市、市民及び事業者がそれぞれの役割を果たしつつ、密接な連携を図りながら、相互理解の下に協働して推進しなければならない。

2 安全で安心なまちづくりは、犯罪から得た教訓及び経験を日常生活の中に生かし、次世代にこれらが継承されることを目的として行わなければならない。

(市の責務)

第3条 市は、安全で安心なまちづくりを推進するため、市民意識の高揚のための啓発活動等、市民の安全と安心を確保するための環境整備等の必要な施策を実施しなければならない。

2 市は、前項に規定する施策の実施にあたっては、市民及び事業者(以下「市民等」という。)の意見を十分に反映させるよう努めなければならない。

3 市は、第1項に規定する施策の実施にあたっては、国、県その他関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と密接な連携を図るよう努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、安全で安心なまちづくりに関する意識を高め、自ら日常生活における安全の確保に努めるとともに、互いに協力して地域安全活動の推進に努めなければならない。

2 市民は、市が実施する安全で安心なまちづくりを推進するための施策に協力するよう努めなければならない。

3 市民は、犯罪の発生時においては、相互に協力して被害者の救助、関係機関等への通報を行う等安全確保のための適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、市が実施する安全で安心なまちづくりのための施策に協力するとともに、自らが所有し、又は管理する土地、建物その他の工作物を適正に管理するよう努めなければならない。

2 事業者は、その従業員が安全で安心なまちづくりに関する必要な知識及び技術を習得する機会を提供するよう努めなければならない。

3 事業者は、犯罪の発生時においては、被害者の救助、関係機関等への通報を行う等安全確保のための適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

(地域安全まちづくり活動)

第6条 市民等は、自主的に又は自発的に地域の安全を確保するための活動(以下「地域安全まちづくり活動」という。)に積極的に取り組み、助け合いの精神に根ざした良好なコミュニティをはぐくむよう努めなければならない。

(市民等に対する支援)

第7条 市は、市民等が行う地域安全まちづくり活動を促進するために、必要な情報の提供、技術的助言その他の支援を行うものとする。

(子ども等に配慮した施策の実施)

第8条 市は、安全で安心なまちづくりの推進に関して、子ども、高齢者等に特に配慮した施策の実施に努めるものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

対馬市安全・安心まちづくり推進条例

平成19年3月26日 条例第8号

(平成19年4月1日施行)