○対馬市旅客定期航路事業財政調整基金条例

平成19年6月29日

条例第25号

対馬市交通基金条例(平成16年対馬市条例第65号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 旅客定期航路事業の円滑な運営を図るため、対馬市旅客定期航路事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、旅客定期航路事業特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、毎会計年度予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、第1条に定める旅客定期航路事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

対馬市旅客定期航路事業財政調整基金条例

平成19年6月29日 条例第25号

(平成19年6月29日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 産/第2節
沿革情報
平成19年6月29日 条例第25号