○対馬市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則

平成19年3月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスを行う事業者の登録の手続き及び同条第2項の規定により基準該当障害福祉サービスに要した費用について支給する特例介護給付費の支給手続きに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法に規定する用語の例によるものとする。

(登録)

第3条 基準該当障害福祉サービスの事業を行おうとするものは、この規則の定めるところにより、基準該当障害福祉サービス事業者として登録することができる。

2 前項の登録は、基準該当障害福祉サービス事業を行うものの申請により、基準該当福祉サービスの種類及び当該基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所(以下「基準該当事業所」という。)ごとに行うものとする。

(登録事業者の責務)

第4条 前条の規定による登録を受けた基準該当障害福祉サービス事業者(以下「登録事業者」という。)は、障害福祉サービスの提供に当たり、障害者等及び障害児の保護者の人格を尊重するとともに、法令及びこの規則を遵守し、忠実にその職務を遂行しなければならない。

(登録の申請)

第5条 第3条の規定により法指定基準に規定する基準該当事業者として登録を受けようとするものは、基準該当障害福祉サービス事業者登録申請書(様式第1号)に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の設備の概要

(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(4) 事業所の基準該当障害福祉サービスの提供責任者の氏名、経歴及び住所

(5) 事業所の運営規程

(6) 障害者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(7) 当該申請の事業に係る従業者の勤務体制及び勤務形態

(8) 当該申請の事業に係る資産の状況

(9) その他の基準該当障害福祉サービス事業者の登録に関し市長が認める事項

(登録事業者の基準)

第6条 市長は、前条の申請があった場合において、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合においては、登録をしないものとする。

(1) 申請を行う事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員が、法指定基準に規定する基準該当事業所が満たすべき基準又は確保すべき人員数を満たしていないとき。

(2) 申請を行うものが、法指定基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当障害福祉サービスの事業を継続的に運営することができないと認められるとき。

(3) 申請を行うものが、法指定基準に規定する指定障害福祉サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認められるとき。

(登録等の通知)

第7条 市長は、基準該当障害福祉サービス事業者の登録を行ったときは登録事業者に基準該当障害福祉サービス事業者登録決定通知書(様式第2号)により、前条の規定による基準該当障害福祉サービス事業者の登録を行わなかったときは基準該当障害福祉サービス事業者登録却下決定通知書(様式第3号)により、通知するものとする。

(変更等の届出)

第8条 登録事業者は、第5条の規定に基づき市長に提出した申請書及び添付書類の記載事項に変更があったときは、速やかに基準該当障害福祉サービス事業者登録事項変更届出書(様式第4号)により市長に届出なければならない。

2 登録事業者は、当該事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、基準該当障害福祉サービス事業者廃止・休止・再開届出書(様式第5号)に、当該基準該当障害福祉サービス従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添えて、市長に届出なければならない。ただし、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、又は休止した場合における届出にあっては、当該基準該当障害福祉サービス従業者の勤務体制及び勤務形態に関する書類の添付を要しないものとする。

(特例介護給付費等の支給)

第9条 市長は、法第22条第5項に規定する障害福祉サービス受給者証の交付を受けた者(以下「支給決定障害者等」という。)が法第23条に規定する支給決定の有効期間内に登録事業者から基準該当福祉サービスを受けた場合において、当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(法第29条第1項に規定する特定費用を除く。)について、当該支給決定障害者等に対し、特例介護給付費又は訓練給付費(以下「特例介護給付費等」という。)を支給するものとする。

2 前項に規定する基準該当障害福祉サービスの量は、法第22条第4項の規定により定められた支給量の範囲内に限るものとする。

(特例介護給付費等の代理受領)

第10条 市長は、支給決定障害者等が特例介護給付費等の代理受領に係る申出書(様式第6号)をあらかじめ市長に提出している登録事業者(以下「代理受領登録事業者」という。)から基準該当障害福祉サービスを受けたときは、当該支給決定障害者等又はその保護者が支払うべき当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等又はその保護者に代わり、代理受領登録事業者に支払うことができるものとする。

2 前項の規定による支払いは、当該支給決定障害者等又はその保護者からの委任に基づき行われるものとする。

3 第1項の規定による支払いがあったときは、当該支給決定障害者等又はその保護者に対し、特例介護給付費等の支給があったものとみなす。

4 代理受領登録事業者は、第1項の規定による特例介護給付費等の支払いを受けたときは、当該支給決定障害者等又はその保護者に対し、特例介護給付費等の額を通知しなければならない。

5 市長は、代理受領登録業者から特例介護給付費等の請求があったときは、指定障害福祉サービス基準に基づく審査をした上で、当該特例介護給付費等を支払うものとする。

6 前項の請求は、介護給付費等の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第170号)に準じて行うものとする。

7 市長は、第5項に規定する審査及び支払いに関する事務のうち、支払いに係る事務を長崎県国民健康保険団体連合会に委託する。

8 代理受領登録事業者は、支給決定障害者等に係る特例介護給付費等を代理受領する場合は、基準該当障害福祉サービスを行ったときに、当該支給決定障害者等又は保護者から、利用者負担額として、当該基準該当障害福祉サービスに要する費用の額から当該代理受領登録事業者に支払われる特例介護給付費等の額を控除して得た額を受けるものとする。

(基準該当障害福祉サービスに要した費用の支払い)

第11条 登録事業者は、支給決定障害者等又はその保護者が基準該当障害福祉サービスに要した費用を支払ったときは、当該支給決定障害者等又は保護者に対し、領収書を交付しなければならない。

2 登録事業者は、前項の領収書に、同項の基準該当障害福祉サービスに要した費用のうち特例介護給付費等の額及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載するものとする。

(報告等)

第12条 市長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくは登録事業者であった者若しくは登録事業者の従業者であった者(以下「登録事業者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出を求めることができる。

2 市長は、登録事業者等に対し出頭を求め、質問若しくは登録事業者の設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査することができる。

3 前項の規定による質問又は検査を行う場合は、その身分を示す証明書を携帯し、これを提示しなければならない。

(登録の取消)

第13条 市長は、登録事業者が次の各号に掲げるいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消すことができる。

(1) 当該登録に係る基準該当事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員数について、指定障害福祉サービス基準に規定する基準該当事業所が満たすべき基準又は確保すべき人員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 法指定基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当障害福祉サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求められてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 登録事業者又は登録事業者の従業者が、前条第2項の規定により出頭を求められてこれに応じず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、登録事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 不正の手段により登録を受けたとき。

(7) 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

2 前項の規定により登録の取り消しを決定した場合は基準該当障害福祉サービス事業者登録取消決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(事業者に係る情報の提供)

第14条 市長は、登録事業者に係る情報(第9条に規定する変更等の届出に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを長崎県に提供するものとする。

(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 基準該当事業所番号

(6) その他市長が必要と認める事項

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年9月30日までの間に、指定した基準該当事業者については、この規則により登録されたものとみなす。

(対馬市児童基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則の廃止)

3 対馬市児童基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(平成16年対馬市規則第139号)は、廃止する。

(対馬市知的障害者基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則の廃止)

4 対馬市知的障害者基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(平成16年対馬市規則第138号)は、廃止する。

(対馬市身体障害者基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則の廃止)

5 対馬市身体障害者基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(平成16年対馬市規則第140号)は、廃止する。

(平成20年2月7日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年8月30日までに支給決定障害者等が基準該当障害福祉サービスを受けた代理受領登録事業者への支払い事務については、なお従前の例による。

(平成25年7月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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対馬市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則

平成19年3月30日 規則第5号

(令和2年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成19年3月30日 規則第5号
平成20年2月7日 規則第1号
平成25年7月1日 規則第20号
令和2年3月31日 規則第16号