○対馬市軽自動車税の課税取消し等に関する事務処理要綱
平成19年3月30日
訓令第20号
(目的)
第1条 この訓令は、軽自動車税の課税客体となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)の存在についての判定が困難であり、対馬市税条例(平成16年対馬市条例第70号)第87条第2項に規定する軽自動車税の廃車申告が速やかに行われない軽自動車等に対し、軽自動車税の課税取消し及び課税保留の処分(以下「課税取消し等処分」という。)を行うことにより、適正な課税と徴収事務の効率化を図ることを目的とする。
3 前項の規定により課税取消し等処分を行う場合においても、特に検査対象自動車については軽自動車検査協会等において抹消登録を行うよう強力に指導すること。
(課税取消し等処分後の課税)
第3条 課税取消し等処分後において軽自動車等の所在が確認できた場合の軽自動車税の課税は、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5第1項の規定により当該確認のできた日の属する法定納期限から起算して3年前までとする。ただし、詐欺、盗難等により保留等処分を行った後、軽自動車等が発見され引渡しを受けた場合は、その翌年度から課税するものとする。
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月31日訓令第41号)
この訓令は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成24年12月10日訓令第27号)
この訓令は、平成24年12月10日から施行する。
別表(第2条関係)
軽自動車課税取消し・課税保留処分基準表
1 課税取消し
軽自動車等の態様 | 取消年度 | 提出書類等 |
(1) 滅失(消失・流失) 火災及び天災等により軽自動車等が本来の機能形態を失った状態にあるもの。 | 滅失した翌年度から | ・軽自動車等の使用不能申立書 ・り災を証明するもの |
(2) 破損 交通事故等により軽自動車等を修理しても再び使用に耐えられないもの | 破損した翌年度から | ・軽自動車等の使用不能申立書 ・交通事故証明書 |
(3) 廃棄 軽自動車等の価値がなくなり、全く使用不能状態にあるもの | 廃棄の申請書が提出された翌年度から | ・軽自動車等の使用不能申立書 ・自認書(様式第3号) |
(4) 解体 解体業者及びその他の者によって軽自動車の原形をとどめない程度に分解されたもの | 解体した翌年度から | ・軽自動車等の使用不能申立書 ・解体証明書(様式第4号) |
(5) 用途廃止 (残債があるため、標識のみ返納した場合を含む。) | 用途廃止の事実が確認された翌年度から | ・軽自動車等の使用不能申立書 ・標識返納を確認できる書類 |
(6) 課税保留した車両 | 課税保留が2年経過した翌年度から | ・課税保留の写し |
2 課税保留
軽自動車等の態様 | 保留年度 | 提出書類等 |
(1) 詐欺、盗難等により軽自動車等が所在不明なもの | 詐欺、盗難にあった日の翌年度から | ・軽自動車等の使用不能申立書 ・被害届受理証明書 |
(2) 無申告による譲渡により軽自動車及び所有者等の所在が不明なもの | 原則として車検証の有効期限満了日の翌年度から | ・軽自動車等の使用不能申立書 ・自認書(様式第3号) |
(3) 所有者又は使用者の住所等が不明なもの | 公示送達が2年継続した翌年度から | ・軽自動車実態調査表(様式第5号) ・公示送達の写し |
(4) 地方税法第15条の7(車両の行方不明)による滞納処分の停止によるもの | 滞納処分の停止の翌年度から | ・軽自動車実態調査表(様式第5号) ・滞納処分の停止の写し |
(5)自動車検査証の有効期間が、切れていると判断できるもの | 未納期間が自動車検査証の「有効期間の満了する日」の属する年度を含め、3年継続した翌年度から | ・軽自動車実態調査表(様式第5号) ・軽自動車税未納明細書 |
※ ただし、「軽自動車等の態様」が廃棄以外の場合で、客観的にその事実を確認できる証明書等がない場合は、「取消年度」、「保留年度」とも申請書が提出された翌年度からとする。