○対馬市予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成19年3月30日

訓令第23号

(設置)

第1条 予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処理に資するため、対馬市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、予防接種による健康被害の発生に際し、当該事例について市長の諮問に応じて、医学的な見地から調査を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は次の各号に掲げる者のうちから、必要の都度市長が任命する。

(1) 対馬保健所長

(2) 対馬市医師会を代表する者

(3) 県が推薦する専門医師

(4) 市職員

3 委員は、当該諮問に係る調査が完了したときは、解任されるものとする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き委員が互選する。

2 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、保健部健康増進課において処理する。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年7月31日訓令第49号)

この訓令は、平成20年8月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第16号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第13号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日訓令第16号)

この訓令は、平成28年7月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

対馬市予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成19年3月30日 訓令第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生
沿革情報
平成19年3月30日 訓令第23号
平成20年7月31日 訓令第49号
平成25年4月1日 訓令第16号
平成26年4月1日 訓令第13号
平成28年7月1日 訓令第16号
平成30年3月30日 訓令第8号
令和5年3月13日 訓令第5号