○対馬市有財産活用等委員会設置要綱

平成19年6月29日

訓令第35号

(設置・目的)

第1条 対馬市有財産の有効な利活用を図るため、用途廃止等により未利用となった財産(用途廃止予定の財産を含む)の利活用等について、公正かつ効率的利用を期するため、対馬市有財産活用等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査・審議する。

(1) 普通財産の利活用に関すること。

(2) 普通財産において1年を超える長期貸付けをすることの適否及びその貸付料の評価に関すること。

(3) 売却処分することの適否に関すること。

(4) その他市有財産の利用等必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 委員会の委員は、次の職に在る者をもって充てる。

副市長、総務部長、しまづくり推進部長、建設部長、農林水産部長

(委員長・副委員長)

第4条 委員長に副市長、副委員長には総務部長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、会議その他を主宰する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(調査・報告)

第5条 委員会は、市有財産の有効な利活用を図るため、その実態調査を行い、利活用を検討し、その結果を市長に報告するものとする。

(会議)

第6条 会議は、必要に応じて、委員長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(関係職員の出席等)

第7条 委員長は、必要に応じて関係職員を会議に出席させることができる。

(会議の非公開等)

第8条 委員会の会議は、公開しない。

2 委員は、委員会の審議事項を他に漏らしてはならない。

(結果報告)

第9条 委員長は、審議の結果を速やかに市長に報告しなければならない。

(庶務)

第10条 会議の庶務は、財産管理運用課において処理する。

(委任)

第11条 この訓令の定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は委員長が別に定める。

この訓令は、平成19年7月2日から施行する。

(平成20年7月31日訓令第35号)

この訓令は、平成20年8月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第30号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第13号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年7月1日訓令第16号)

この訓令は、平成28年7月1日から施行する。

対馬市有財産活用等委員会設置要綱

平成19年6月29日 訓令第35号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成19年6月29日 訓令第35号
平成20年7月31日 訓令第35号
平成22年4月1日 訓令第30号
平成25年4月1日 訓令第11号
平成26年4月1日 訓令第13号
平成28年7月1日 訓令第16号