○対馬市有財産価格評定委員会設置要綱

平成19年6月29日

訓令第36号

(目的)

第1条 市有財産の処分等に際し、適正な価格を評定するため、市有財産価格評定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、次の職に在る者をもって組織する。

副市長、総務部長、財産管理運用課長、財政課長、税務課長

2 委員長に副市長、副委員長には総務部長をもって充てる。

3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(調査・報告)

第3条 委員会は、市有財産の処分の際の価格評定に関する事項を調査して、市長に報告するものとする。

(会議)

第4条 委員会は、市有財産の価格評定に関する意見の調整を図るため、必要に応じて、委員長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第5条 会議の庶務は、財産管理運用課において処理する。

この訓令は、平成19年7月2日から施行する。

(平成20年7月31日訓令第36号)

この訓令は、平成20年8月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第31号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第13号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

対馬市有財産価格評定委員会設置要綱

平成19年6月29日 訓令第36号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成19年6月29日 訓令第36号
平成20年7月31日 訓令第36号
平成22年4月1日 訓令第31号
平成25年4月1日 訓令第12号
平成26年4月1日 訓令第13号