○対馬市有財産価格評定委員会設置要綱
平成19年6月29日
訓令第36号
(目的)
第1条 市有財産の処分等に際し、適正な価格を評定するため、市有財産価格評定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、次の職に在る者をもって組織する。
副市長(総務部担当)、総務部長、財産管理運用課長、財政課長、税務課長
2 委員長に副市長(総務部担当)、副委員長には総務部長をもって充てる。
3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(調査・報告)
第3条 委員会は、市有財産の処分の際の価格評定に関する事項を調査して、市長に報告するものとする。
(会議)
第4条 委員会は、市有財産の価格評定に関する意見の調整を図るため、必要に応じて、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第5条 会議の庶務は、財産管理運用課において処理する。
附則
この訓令は、平成19年7月2日から施行する。
附則(平成20年7月31日訓令第36号)
この訓令は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令第31号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第13号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月27日訓令第20号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の対馬市副市長2名体制導入に伴う関係規程等の整備に関する規程の規定は、令和6年6月1日から適用する。