○対馬市国民健康保険出産育児一時金受領委任払い実施要綱

平成19年1月22日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条第1項及び対馬市国民健康保険条例(平成16年対馬市条例第137号。以下「条例」という。)第6条に規定する出産育児一時金(以下「出産育児一時金」という。)の支給に関して、対馬市国民健康保険の被保険者が属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)の委任を受けた国内の医療機関等が出産育児一時金を受領すること(以下「出産育児一時金受領委任払い」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 出産育児一時金受領委任払いを利用することができる者は、次の各号に掲げる要件を満たしている世帯主とする。

(1) 妊娠4ヶ月以上の被保険者の属する世帯の世帯主であること。

(2) 国民健康保険税の滞納がないこと。(国民健康保険法施行令第1条の3に規定する特別の事情がある場合を除く。)

(委任払いの対象経費)

第3条 受領委任払いの対象経費は、原則として被保険者の分娩に伴う医療機関等への支払いのための費用とする。

(申請)

第4条 出産育児一時金受領委任払いを利用しようとする世帯主は、受領を委任する医療機関等の同意を得た上で、国民健康保険出産育児一時金受領委任払い申請書(様式第1号)に妊娠4ヶ月以上であることを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(適用の決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、第2条に規定する要件を満たしていることを確認し、委任払いの可否を決定する。

2 市長は、前項の決定をしたときは、国民健康保険出産育児一時金受領委任払い決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)又は国民健康保険出産育児一時金受領委任払い申請却下通知書(様式第3号)により、申請者及び対象医療機関等に通知するものとする。

(受領委任額の決定及び支払い)

第6条 前条第2項の規定により、受領委任払いの決定の通知を受けた申請者(以下「適用者」という。)が、出産育児一時金の支給申請をしようとするときには、国民健康保険出産育児一時金支給申請書に、対象医療機関等において分娩に要した費用の額(以下「分娩費用額」という。)を明示した書類(分娩費請求書等)の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する書類の提示を受けたときに受領委任払い額を決定し、対象医療機関等に出産育児一時金を支払う。この場合において、分娩費用額が出産育児一時金支給額未満のときは、当該費用を受領委任払い額とし、残額は適用者に支払うものとする。

(受領委任払い申請内容の変更届け)

第7条 適用者は、住所、世帯主その他申請書の記載事項に変更が生じたときは、国民健康保険出産育児一時金受領委任払い変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(受領委任払の適用辞退)

第8条 適用者は、受領委任払いの適用を辞退するときは、国民健康保険出産育児一時金受領委任払い辞退届(様式第5号。以下「辞退届」という。)を市長に提出しなければならない。

(対象医療機関等の変更)

第9条 適用者は、対象医療機関等を変更するときは、辞退届により市長に届け出て、改めて第5条の規定により申請しなければならない。

(不正受給)

第10条 市長は、世帯主が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、直ちに国民健康保険出産育児一時金受領委任払い決定取消通知書(様式第6号)により、一時金受領委任払いの承認を取り消し、又はその支給額の全部又は一部を医療機関等又は世帯主から返還させるものとする。

(1) 第2条の要件を満たさなくなったとき。

(2) 虚偽その他の不正の申請であると判明したとき。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年2月1日から施行する。

(平成20年12月26日告示第110号)

この告示は、平成21年1月1日から施行する。

(令和3年12月13日告示第138号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

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対馬市国民健康保険出産育児一時金受領委任払い実施要綱

平成19年1月22日 告示第2号

(令和4年1月1日施行)