○対馬市障害者コミュニケーション支援事業実施要綱

平成19年3月30日

告示第14号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第77条及び厚生労働大臣が定める地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健部長通知)の規定に基づき、意志疎通を図ることに支障がある障害者等に、手話通訳等の方法により、障害者等とその他の者の意志疎通を仲介する手話通訳者等の派遣等を行い、意志疎通の円滑化を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、対馬市とする。

2 市長は、この事業の全部又は一部を長崎県ろうあ協会等(以下「協会等」という。)に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、本市に居住している者のうち、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第5条第3項別表第5号の規定する、聴覚、音声機能又は言語機能に該当する障害を有する者

(2) 社会生活上の円滑な意志疎通が困難な者

(定義)

第4条 この告示において、手話通訳者等とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 手話通訳士 手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する規程(平成元年厚生省告示第108号)に基づき実施された手話通訳技能認定試験に合格し、登録を受けた者

(2) 手話通訳者 都道府県等が実施する手話通訳者養成研修事業において手話通訳者として登録された者

(3) 手話奉仕者 市町村及び都道府県等が実施する手話奉仕員養成研修事業において手話奉仕員として登録された者

(4) 要約筆記奉仕員 都道府県等が実施する要約筆記奉仕員養成研修事業において要約筆記奉仕員として登録された者

(5) 前各号に掲げる者と同程度の能力を有すると市長が認めた者

(手話通訳者等派遣の範囲)

第5条 手話通訳者等を派遣する範囲は、次の各号に定めるところによる。

(1) 各種届出、相談等のため市役所、保健所及び学校等の公的機関に赴く場合

(2) 受診又は相談のため医療機関に赴く場合

(3) 文化教養を高めるため各種事業又は催しに参加する場合(政治活動又は営利活動を目的とする場合は除く。)

(4) 就職活動をする場合

(5) 冠婚葬祭等地域生活及び家庭生活に関する場合

(6) その他市長が必要と認めた場合

(派遣時間の範囲)

第6条 手話通訳者等の派遣時間は、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。

(利用申請)

第7条 この事業を利用しようとする者は、派遣を必要とする日の14日前までに障害者コミュニケーション支援事業利用申請書(様式第1号)に身体障害者手帳の写しを添えて福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出するものとする。

(利用決定)

第8条 所長は、前条の申請があったときは、内容を審査のうえ、手話通訳者等の派遣の可否を決定し、障害者コミュニケーション支援事業利用決定通知書(様式第2号)を通知するものとする。

(利用却下)

第9条 前条の規定に該当しない者については、障害者コミュニケーション支援事業利用却下通知書(様式第3号)を通知するものとする。

(利用者負担金)

第10条 本事業に係る利用者負担金は、無料とする。ただし、虚位の申請等により利用決定を受けた者又はその扶養義務者は、当該事業に係る全ての費用を市に支払わなければならない。

(協会等へ支払う費用額)

第11条 市が協会等に支払う費用は、派遣料、手数料及び交通費等を合算した金額を支払うものとする。

(遵守事項)

第12条 協会等は、次の各号に掲げることを遵守しなければならない。

(1) 手話通訳者等は、手話通訳等を受ける者の人格を尊重して業務を行うとともに、業務上知り得た秘密及び個人情報を他に漏らしてはならない。

(2) 手話通訳者等は、業務終了後速やかに手話通訳者等派遣報告書(様式第4号)を所長に報告しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日告示第18号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月2日告示第12号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年7月15日告示第55号)

この告示は、平成21年8月1日から施行する。

(平成25年7月1日告示第80号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日告示第28号)

この告示は、公布の日から施行する。

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対馬市障害者コミュニケーション支援事業実施要綱

平成19年3月30日 告示第14号

(令和2年3月31日施行)