○対馬市予防接種事故災害補償規程
平成19年6月1日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この告示は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、対馬市(以下「市」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について定めるものとする。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として自ら行うすべてのものとする。
2 市が他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める市が自ら行う予防接種とみなす。
3 市が他の市町村より委託を受けて行う予防接種は、第1項に定める市が自ら行う予防接種とはみなさない。
2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 市は、次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡若しくは令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。) 44,200,000円
イ 障害の場合(以下「障害補償金」という。)
(ア) 令別表第2の障害等級1級の場合 44,200,000円
(イ) 令別表第2の障害等級2級の場合 29,431,000円
(ウ) 令別表第2の障害等級3級の場合 22,468,000円
ウ 市は、死亡補償金及び障害補償金を重複して給付しない。
(損害賠償の免責)
第6条 市は、この告示による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。
(準用規定)
第7条 この告示に定めのない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規程を準用する。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月28日告示第162号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29月4月1日から適用する。
附則(平成30年5月10日告示第50号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30月4月1日から適用する。
附則(令和2年5月11日告示第67号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の対馬市予防接種事故災害補償規程の規定は、令和2月4月1日から適用する。