○対馬市シルバーホン設置事業運営要綱

平成19年6月1日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この告示は、ひとり暮らし老人に対し、シルバーホンを設置することにより、利用者の緊急時の連絡手段の確保を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 シルバーホンの設置を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、現に電話が設置され、かつ、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本市に住所を有する者

(2) 満65歳以上であって、ひとり暮らしの者。ただし、同一敷地内に子又は孫が居住しているものは対象外とする。

(3) 心身の状態から安否確認が必要であり、かつ、緊急時の連絡手段としてシルバーホンの設置が必要と認められる者

2 前項に定めるもののほか、市長が特に必要と認めた者は、設置の対象者とすることができる。

(申請)

第3条 シルバーホンの設置を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対馬市シルバーホン設置申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(決定)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、設置の適否を決定し、対馬市シルバーホン設置決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第5条 シルバーホンの設置費及び使用料は、市の負担とする。

(管理等)

第6条 シルバーホンの利用者(以下「利用者」という。)は、当該シルバーホンを適正に管理しなければならない。

2 利用者は、シルバーホンに関する権利義務及び当該シルバーホンを他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。

3 利用者は、当該シルバーホンを営利その他これに準ずる目的に使用してはならない。

(変更の届出)

第7条 利用者は、住所を変更したとき又はシルバーホンを破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに対馬市シルバーホン利用変更届出書(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

(設置の取消)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該シルバーホンの設置を取り消すことができる。

(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(2) この告示又は市長の指示に違反したとき。

(損害賠償)

第9条 利用者は、故意又は重大な過失により、当該シルバーホンを破損し、汚損し、又は滅失したときは、市長が相当と認める額を賠償しなければならない。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成19年6月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等は、この告示による改正後のそれぞれの告示に定める相当様式による申請書等とみなす。

3 この告示の施行の際改正前のそれぞれの告示に定める様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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対馬市シルバーホン設置事業運営要綱

平成19年6月1日 告示第31号

(令和5年4月1日施行)