○対馬市電子計算組織等の管理運営に関する規程

平成19年8月1日

訓令第45号

(趣旨)

第1条 この訓令は、対馬市の電子計算組織、その他情報処理機器及びネットワーク(以下「電子計算組織等」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子計算組織 電子計算機及びその周辺機器を使用し、定められた一連の処理手順に従って自動的に事務処理を行う組織をいう。

(2) データ 電子計算組織等に係る入出力帳票及び磁気テープ、磁気ディスク等その他媒体に記録されているものをいう。

(3) 個人データ 個人に関するデータで、個人を特定できるものをいう。

(4) 電算処理 電子計算組織にデータを記録し、事務を処理することをいう。

(5) 磁気記録 磁気テープ、磁気ディスク、フロッピーディスク等に磁化された情報をいう。

(6) ドキュメントシステム 設計書、操作手引書、プログラム説明書、コード表等電算処理に必要な仕様書類をいう。

(7) 端末装置 電子計算組織のうち、電子計算機室以外の場所に設置する小型電子計算機及び専用ディスプレイ装置、プリンター装置、光学文字読取装置等をいう。

(8) 電算主管課 電子計算組織等の管理運営をする課、室をいう。

(9) 情報処理機器 データ処理を目的とする事務処理機器で小型電子計算機、光学文字読取装置等、磁気的、電子的又は光学的にデータを加工し、電子計算組織とのデータ交換が可能な装置をいう。

(10) ネットワーク データの交換及び磁気ディスク等の共有を目的とする複数の電子計算組織及び情報処理機器を通信回線等により接続した情報通信基盤をいう。

(処理事務の要件)

第3条 電算処理する事務は、市の機関が所掌する事務であって、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市民サービスの向上を図ることができるもの

(2) 事務処理の効率化を図ることができるもの

(3) その他行政水準の向上を図ることができるもの

(総合調整)

第4条 電算主管課、室が属する部の長は、電子計算組織等の効率的利用及び円滑かつ適正な管理運営を図るため、電子計算組織等の管理及び運用について必要な調査をし、報告を求め、又は助言若しくは調整を行うことができる。

(データ保護管理者)

第5条 データを適正に管理し、その保護に万全を期するためデータ保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置く。

2 保護管理者は、電算主管課、室が属する部の長をもって充てる。

3 保護管理者は、電子計算組織等の利用に係るデータの保護及び管理運営に関する総合的な管理を行う。

(データ取扱責任者)

第6条 保護管理者の事務の一部を処理させるため、データ取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置く。

2 取扱責任者は、電算主管課の長及び電算処理に係る事務を所管する課、室、局、所及び出先機関(以下「所管課」という。)の長(以下「所管課長」という。)をもって充てる。

(電子計算組織等管理責任者)

第7条 電子計算組織等の適正な管理を図るため、電子計算組織管理責任者を置き、電算主管課の長をもって充てる。

(端末装置管理責任者)

第8条 所管課に端末装置を設置したときは、その管理に万全を期するため端末装置管理責任者を置き、所管課長をもって充てる。

(入出力帳票の管理)

第9条 所管課長は、その所管に係る入出力帳票の取扱いに当たっては、厳正に管理し、データの保護に努めなければならない。

2 所管課長は、データに係る入出力帳票を所定の場所に保管する等、適正に管理するとともに、不要となった入出力帳票は、秘密保護の立場から的確に処分しなければならない。

(磁気記録の管理)

第10条 電算主管課の長は、磁気記録について常時点検を行わなければならない。

2 電算主管課の長は、磁気記録を保管庫等に厳重に保管するとともに、重要磁気記録については必要に応じ予備の磁気記録を作成し、耐火金庫に保管しなければならない。

3 電算主管課の長は、磁気記録の保存期間を定め、期間経過後は速やかに磁気的消去を行わなければならない。

4 電算主管課の長は、所管課の端末装置から直接電算処理を行う場合について、磁気記録の事故を防止するため、あらかじめ技術的な措置を講ずるとともに、所管課に対し必要な指示を行わなければならない。

5 磁気記録を複写し、又は外部に持ち出すときは、保護管理者の許可を得なければならない。

(ドキュメントの管理)

第11条 電算主管課の長は、ドキュメントを所定の場所に保管しなければならない。

2 ドキュメントを複写し、又は持ち出すときは、電算主管課の長の承認を得なければならない。

(計画書の作成)

第12条 所管課の長は電算主管課の長に対して、前月の指定する日までに電算処理する業務の月間実施計画書を提出し、電算主管課の長と協議しなければならない。

2 電算主管課の長は、前項に規定する月間実施計画書の提出を受けて、所管する全業務にかかる計画の調整をした後、全体分の実施計画書を作成し、速やかに所管課に通知するものとする。

3 電算主管課の長は、前項の規定による実施計画を変更する必要が生じたときは、所管課の長と協議のうえ当該実施計画を変更するとともに、速やかに所管課長に通知するものとする。

(新規処理)

第13条 所管課長は、その所管する事務について新たに電算処理を依頼するときは、電算処理依頼書(様式第1号)により、電算主管課の長に依頼し、その承認を受けなければならない。事務の内容を変更して電算処理するときも、同様とする。

2 所管課長は、前項の場合において、他の所管課の事務に関するデータを使用する必要があるときは、当該他の所管課長の承認を得なければならない。

3 所管課長は、第1項の依頼に当たっては、緊急に実施を要する場合を除き、当該依頼に係る処理を開始する月の6か月前までに、あらかじめ電算主管課の長に協議するものとする。

4 電算主管課の長は、第1項の規定による依頼について可否を決定したときは、速やかにその結果を、電算処理決定通知書(様式第2号)により所管課長に通知するものとする。

5 前項の規定に基づき電算処理の通知を受けた所管課長は、電算主管課の長と協議し、その実施について必要な措置を講じなければならない。

(電子計算組織の操作)

第14条 電子計算組織(端末装置を除く。)の操作は、月間実施計画に基づき、原則として電算主管課の職員が複数で行い、その実績を記録し保管するものとする。

(端末装置の操作)

第15条 端末装置の操作は、端末装置管理責任者があらかじめ指定する職員が行うものとする。

(電子計算組織の操作制限)

第16条 電子計算組織(端末装置を除く。)は、次に掲げる場合を除き、みだりに操作してはならない。

(1) 実施計画に基づく業務の処理を行うとき。

(2) プログラムの生成又は保守を行うとき。

(3) 職員の教育訓練を行うとき。

(4) 電子計算組織の調製又は整備を行うとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、電算主管課の長が特に必要があると認めるとき。

(端末装置の操作制限)

第17条 端末装置は、次に掲げる場合を除き、みだりに操作してはならない。

(1) 端末装置管理責任者が指定又は承認した事務を処理するとき。

(2) 端末装置の操作訓練を行うとき。

(3) 端末装置の調製又は整備を行うとき。

(規制措置)

第18条 電算主管課の長は、次に掲げることを防止するために必要な技術的措置を講じなければならない。

(1) 端末装置からの当該端末装置設置課の事務処理に必要なデータ以外のデータの検索

(2) 端末装置による不当なデータの改変

(電子計算機室への立入制限)

第19条 電算主管課の長は、電子計算組織(端末装置を除く。)が設置されている場所(データが保管されている場所を含む。以下「電子計算機室等」という。)に所属職員以外の者を立ち入らせてはならない。ただし、必要があると認めた場合は、所属職員の立会のうえ、入室させることができる。

(保安措置)

第20条 電子計算機室等には、火災その他の災害及び盗難に備え、必要な保安措置を講じなければならない。

(本体稼働時間)

第21条 電算本体の稼働時間は、午前8時45分から午後5時15分までとする。時間外に端末処理又は本体処理が必要なときは、2週間前に本体稼働時間延長依頼書(様式第3号)により電算主務課長の決裁を必要とする。ただし急を要するときは、この限りではない。

(事務の委託)

第22条 電子計算組織で処理する事務を外部に委託するときは、契約書その他の文書に、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 漏洩、滅失又はき損の防止及び盗用の禁止に関すること。

(2) 再委託の禁止又は制限に関すること。

(3) データ等の複製の禁止に関すること。

(4) データ等の目的外使用及び第三者への提供禁止に関すること。

(5) 返還に関すること。

(6) 立入検査に関すること。

(7) 前各号に違反した場合における契約解除時の措置及び損害賠償に関すること。

2 保護管理者は、委託契約の適正な履行を確保するため必要があると認めたときは、委託業務の処理状況等について、必要な検査を行うものとする。

(ネットワーク)

第23条 本市が保有するネットワークは、電算主管課の長がこれを管理する。

2 電算主管課の長は、ネットワークの効率的運用及び安全管理を図らなければならない。

(ネットワークの接続)

第24条 情報処理機器をネットワークに接続して使用するときは、電算主管課の長の承認を得なければならない。

2 本市が保有するネットワークの公益上の必要性があり外部と接続する場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第72条の規定に従い、個人データについて必要な保護措置を講じなければならない。

(設置)

第25条 電子計算機の適正かつ効率的な管理運営を図るため、対馬市電子計算機運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(掌握事項)

第26条 委員会は次に掲げる事項について調査し、又は審議し、その経過及び結果について市長に報告するものとする。

(1) 電子計算機利用に係る長期計画等の策定に関すること。

(2) 電算処理業務の範囲及びその開発計画に関すること。

(3) 電算処理業務の年間運営計画に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、電子計算機に係る個人情報の保護及び電子計算機の運営に係る重要事項に関すること。

(組織)

第27条 委員会は、委員9人をもって組織する。

2 委員は、総務部長、しまづくり推進部長、市民生活部長、福祉部長、農林水産部長、建設部長、水道局長、教育部長及び会計管理者をもって充てる。

3 委員会に委員長及び副委員長を1人置き、委員長にはしまづくり推進部長、副委員長には総務部長をもって充てる。

(会議)

第28条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

(庶務)

第29条 委員会の庶務は、しまづくり推進部デジタル推進課において処理する。

(委任)

第30条 この訓令に定めるもののほか、電子計算組織等の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年7月31日訓令第23号)

この訓令は、平成20年8月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第24号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第13号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年10月16日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成27年10月5日から適用する。

(平成28年7月1日訓令第16号)

この訓令は、平成28年7月1日から施行する。

(令和3年3月10日訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月4日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

対馬市電子計算組織等の管理運営に関する規程

平成19年8月1日 訓令第45号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成19年8月1日 訓令第45号
平成20年7月31日 訓令第23号
平成22年4月1日 訓令第24号
平成25年4月1日 訓令第9号
平成26年4月1日 訓令第13号
平成27年10月16日 訓令第16号
平成28年7月1日 訓令第16号
令和3年3月10日 訓令第6号
令和4年3月4日 訓令第5号
令和5年3月13日 訓令第5号
令和5年3月20日 訓令第6号