○対馬市住民基本台帳ネットワークシステムに係る管理及び運用に関する規程

平成19年8月1日

訓令第46号

(趣旨)

第1条 この訓令は、本市における住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)の適正な管理及び運用を行うため、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の意義は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)及び電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)の定めるところによる。

(住民基本台帳ネットワークシステム統括責任者)

第3条 住基ネットの総合的な管理及び運用を行うため、住民基本台帳ネットワークシステム統括責任者(以下「住基ネット統括責任者」という。)を置く。

2 住基ネット統括責任者は、市民生活部長をもって充てる。

(システムの管理責任者)

第4条 住基ネットの情報資産(住基ネットに係るすべての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)のうち、本人確認情報等の個人情報並びに住民基本台帳カード及び個人番号カード以外の情報資産の適正な管理及び運用を行うため、システム管理責任者を置く。

2 システム管理責任者は、しまづくり推進部デジタル推進課長をもって充てる。

3 システム管理責任者の職務は、次に掲げる事項とする。

(1) 住基ネットに係るバックアップの処理計画の策定及び実施に関すること。

(2) 第10条第1項第3号に規定するアクセスの履歴の保管に関すること。

(3) 前2号のほか、本人確認情報等の個人情報並びに住民基本台帳カード及び個人番号カード以外の情報資産の管理に関すること。

(個人情報等管理責任者)

第5条 住基ネットの情報資産のうち、本人確認情報等の個人情報並びに住民基本台帳カード及び個人番号カードの適正な管理及び運用を行うため、個人情報等管理責任者を置く。

2 個人情報等管理責任者は、市民生活部市民課長をもって充てる。

3 個人情報等管理責任者の職務は、次に掲げる事項とする。

(1) 本人確認情報等の個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止に関すること。

(2) 住民基本台帳カード及び個人番号カードの管理に関すること。

(セキュリティ責任者)

第6条 情報資産の情報セキュリティを統括する最高責任者として統括情報管理者を置く。

2 統括情報管理者は、しまづくり推進部長をもって充てる。

3 住基ネットを利用する課、室等(以下「住基ネット利用課」という。)における住基ネットのセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

4 セキュリティ責任者は、住基ネット利用課の長をもって充てる。

(住民基本台帳ネットワークシステム運用会議の設置)

第7条 住基ネットに係る次に掲げる事項を審議するため、住民基本台帳ネットワークシステム管理運用会議(以下「住基ネット管理運用会議」という。)を置く。

(1) セキュリティ対策その他の重要事項の決定及び見直しに関すること。

(2) 前号の規定により決定した事項の遵守状況に関すること。

(3) 監査の方針に関すること。

(4) 教育及び研修の方針に関すること。

(5) 緊急時における対応計画の策定及び見直しに関すること。

(6) 住基ネットを利用することができる課の承認に関すること。

2 住基ネット管理運用会議は、次の職にある者をもって充てる。

(1) しまづくり推進部長(統括情報管理者)

(2) 市民生活部長(住基ネット統括責任者)

(3) デジタル推進課長(システム管理責任者)

(4) 電算室長(サーバー管理責任者)

(5) 市民課長(個人情報等管理責任者)

(6) 各振興部住民生活課長及び各行政サービスセンター所長(セキュリティ責任者)

3 住基ネット管理運用会議は、住基ネット統括責任者が招集し、その議長となる。

4 住基ネット管理運用会議は、必要があると認めるときは関係人の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

5 住基ネット管理運用会議の庶務は、市民生活部市民課において処理する。

6 住基ネット統括責任者は、住基ネット管理運用会議の審議結果を踏まえ、住基ネット利用課の長に対し、指示し、又は必要な措置を講ずるよう要請することができる。

(サーバ管理室における管理)

第8条 コミニュケーションサーバその他の住基ネットに係る重要設備をしまづくり推進部デジタル推進課電算室に配置し、サーバー管理室における適正な管理を行うため、サーバー管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は、デジタル推進課電算室長をもって充てる。

3 管理責任者は、コミニュケーションサーバその他住基ネットに係る重要設備を置く室(以下「サーバ管理室」という。)に入室できる職員をあらかじめ指名し、その指名した職員(以下「サーバ管理職員」という。)に対し、入室のためのIDカードを貸与するものとする。

4 サーバ管理職員は、貸与された入室のためのIDカードを他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

5 サーバ管理職員以外の者がサーバ管理室に入退室をするときは、サーバ管理職員を伴って入退室をするものとし、かつ、入退室管理簿(別記様式)に氏名、入退室の時間等を記入しなければならない。

(住基ネット利用課における管理)

第9条 セキュリティ責任者は、住基ネット利用課における住基ネット端末機の適切な管理及び運用を行うため、必要な措置を講じなければならない。

(アクセス管理)

第10条 住基ネットの適正な運用を行うため、次に掲げるところによりアクセス管理を行うものとする。

(1) セキュリティ責任者は、住基ネットにアクセスをすることができる職員(以下「アクセス職員」という。)をあらかじめ指名し、アクセス職員ごとにアクセスをすることができる業務の範囲を指定すること。

(2) セキュリティ責任者は、操作者識別カード及びパスワードをアクセス職員に貸与又は付与すること。

(3) アクセスの履歴を記録し、これを5年間保管すること。

2 アクセス職員は、前項第2号の規定により貸与された操作者識別カードを他人に貸与し、譲渡し、又は指定された業務以外の目的のために使用してはならない。

3 アクセス職員は、前項第2号の規定により付与されたパスワードをみだりに他人に知らせ、又は他人が知り得る状態に放置してはならない。

(運用時間)

第11条 住基ネットの運用時間は、対馬市の休日を定める条例(平成16年対馬市条例第2号)第1条各号に定める休日(以下「休日」という。)以外の日の午前9時から午後5時までとする。

(緊急時における対応)

第12条 統括情報管理者及び住基ネット統括責任者は、住基ネットの構成機器の障害等により緊急の事態が発生したときは、直ちに関係機関と協力して復旧のための措置を講じなければならない。

(委任)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、平成19年8月1日から施行する。

(平成20年7月31日訓令第24号)

この訓令は、平成20年8月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第25号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第13号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月7日訓令第19号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第7条第2項第6号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年3月10日訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月4日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

画像

対馬市住民基本台帳ネットワークシステムに係る管理及び運用に関する規程

平成19年8月1日 訓令第46号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成19年8月1日 訓令第46号
平成20年7月31日 訓令第24号
平成22年4月1日 訓令第25号
平成26年4月1日 訓令第13号
平成27年12月7日 訓令第19号
令和3年3月10日 訓令第6号
令和4年3月4日 訓令第5号
令和5年3月13日 訓令第5号