○対馬市電算室入退室管理規程

平成19年8月1日

訓令第47号

(目的)

第1条 この訓令は、各種業務サーバーが設置されている電算室において、セキュリティ確保のため、入退室に必要な事項を定めることを目的とする。

(入退室管理責任者)

第2条 電算室の適切な管理を行うため、入退室管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は、デジタル推進課電算室長をもって充てる。

3 管理責任者は、入退室の管理を行うほか、各業務ネットワークシステムのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。

(入退室の管理)

第3条 電算室への入退室は、次の各号に定める管理を行うものとする。

(1) 入退室を行う場合には、管理責任者から事前に許可を得ている者のみが入退室を行い、電算室を管理する課の職員の操作により入退室を行う。

(2) 識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。

(3) 入退室に関する記録を行う。

(サーバ室の入室制限)

第4条 管理責任者は、入室目的が次の各号のいずれかに該当する者に限り、電子計算機室への入室を許可することができる。

(1) 電算室を管理する課の担当職員

(2) システムの開発及びジョブを実行するシステムエンジニア及びプログラマー

(3) 電子計算組織の保守点検作業に従事する者

(4) サーバ室の空調設備等の保守点検作業に従事する者

(5) その他管理責任者が必要と認める者

(鍵の管理)

第5条 管理責任者は、鍵の管理を行い、事前に許可を得ている者に限り、鍵を貸与するものとする。

(管理簿の作成)

第6条 管理責任者は、入退室管理簿(様式第1号)及び鍵の管理簿(様式第2号)を作成し、これを保存するものとする。

(セキュリティ統括責任者)

第7条 電算室のセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括情報管理者を置く。

2 セキュリティ統括情報管理者は、しまづくり推進部長をもって充てる。

3 セキュリティ統括情報管理者は、適切な入退室管理状況を入退室管理責任者等から聴取し、調査を行ったうえで必要な指示を行うものとする。

この訓令は、平成19年8月1日から施行する。

(平成20年7月31日訓令第25号)

この訓令は、平成20年8月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第26号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令第10号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第13号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月4日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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対馬市電算室入退室管理規程

平成19年8月1日 訓令第47号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成19年8月1日 訓令第47号
平成20年7月31日 訓令第25号
平成22年4月1日 訓令第26号
平成25年4月1日 訓令第10号
平成26年4月1日 訓令第13号
令和3年3月10日 訓令第6号
令和4年3月4日 訓令第5号
令和5年3月13日 訓令第5号