○対馬市病児・病後児保育事業(自園型)実施要綱
平成19年10月9日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童が保育中に微熱をだすなど、体調不良となった場合等に安心かつ安全な体制を確保し、保育所における緊急的な対応等の充実を図ることにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は市及び社会福祉法人その他の者が実施するものとする。ただし、社会福祉法人その他の者が実施する場合は、政治的又は宗教上の組織に属するもの等その他公共性に欠けるものについては対象としないものとする。
(対象児童)
第3条 この告示の対象となる児童は、実施保育所に通所しており、保育中に微熱を出すなど体調不良となった児童(以下「体調不良児」という。)であって、保護者が迎えに来るまでの間、保育所において緊急的な対応を必要とする児童とする。ただし、当日の緊急対応に支障のない範囲で、保育所への登所前から体調不良である児童についても、嘱託医等の判断により当面症状の急変が認められない場合に対象とできるものとする。
(実施施設)
第4条 実施保育所においては、自園であることを前提とし、前年度の実績等から見込まれる体調不良児及び体調不良により保育所を休む児童の人数が、年間延べ200人程度以上見込まれる保育所とする。
(職員配置)
第5条 実施保育所において、事業を担当する保健師、助産師、看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。)を1名以上配置することとし、医療機関等において看護等経験を有する者が望ましい。
(実施場所)
第6条 実施保育所の医務室、余裕スペース等で、衛生面に配慮されており、対象児童の安静が確保できる場所とすること。また、対象児童の症状等によっては看護師等の自宅等において実施することも差し支えない。この場合においても、実施保育所と同様に、衛生面の配慮がなされている等、児童にとって適切な環境が確保できるよう努めること。
(登所前から体調不良の児童の利用)
第7条 当日に市の指定する嘱託医等(以下「嘱託医等」という。)の診断を受け、保護者が児童の症状、処方内容等を記載した連絡票(別紙)により症状を確認したうえで、保育所において安全かつ安心な体制で預かることが可能な場合は保護者と協議の上、受入の決定を行うこと。ただし、連絡票の有効期間は、1回につき7日以内(休日を含む。)とし、児童の健康状態及び保護者の状況により必要と認められた場合は、当該有効期間を変更できるものとする。また、預かる人数は看護師等1人に対して児童2名程度とする。
(医療機関との連携等)
第8条 実施保育所は、症状の急変等の際に当該児童を受け入れてもらうための医療機関をあらかじめ選定し連携すること。また、児童の症状の変化に的確に対応し、感染の防止や衛生管理の徹底を図るとともに、嘱託医等との連携を密にし、保育中の医療面での指導・助言を行うこと。実施保育所は、児童の症状の急変等の際の対応について事前に定めておくこと。また、登所前からの体調不良児の預かりについては、嘱託医等と相談し一定の目安(対応可能な症状や利用時間等)を作成し、保護者に対し周知し理解を得ること。
(利用の制限)
第9条 病児・病後児保育の実施施設の設置者は、児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、病児・病後児保育の利用を拒むことができる。
(1) 感染症を有し、感染の恐れがあるとき。
(2) 症状が重く、入院加療の必要があるとき。
(3) 定員を超え、病児・病後児保育の実施体制の維持が困難であるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、病児・病後児保育の利用を不適当と認めた場合
(感染の防止)
第10条 実施保育所は、他の児童への影響がないよう児童及び職員間の感染を防止するとともに、入所児童の予防接種の接種状況を確認し、必要に応じ積極的に接種するよう指導すること。
2 市長は、前項の決定を行う場合においては、事業開始に必要な書類を提出させ事業開始承認の決定を行うものとする。
3 委託又は補助に要する経費は、予算の定めるところによる。
(1) 事業に関する指導又は助言
(2) 事業に必要な調査
(3) 予算の執行状況及び事業運営に関する資料の提出
(4) 必要に応じた事業運営の検査
(費用負担)
第13条 登所前からの体調不良児の預かりについては、事業を実施するために必要な経費の一部を保護者から徴収することができるものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、事業実施に関し必要な事項は、国が定める病児・病後児保育事業(自園型)実施要綱及び長崎県が定める保育対策等促進事業費補助金実施要綱の規定に基づくもののほか、市長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。