○対馬市消防団協力事業所表示制度実施要綱
平成19年9月28日
告示第39号
(目的)
第1条 この告示は、対馬市消防団に積極的に協力している事業所等に対して、消防団協力事業所として消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定め、もって地域の消防防災力の充実強化の推進を図ることを目的とする。
(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。
(2) 消防団協力事業所 市長が消防団活動に協力していると認め消防団協力事業所表示証を交付した事業所等(以下「協力事業所」という。)をいう。
(3) 消防団協力事業所表示証 前号の協力事業所に対して、消防団活動に協力する証として交付した表示証(以下「表示証」という。)をいう。
(4) 消防団長等 消防団長のほか、区長等の消防団活動を支援する者をいう。
(表示証の交付申請及び推薦)
第3条 協力事業所としての認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等は、市長に対馬市消防団事業所表示申請書(様式第1号)により申請を行うものとする。
2 消防団長等は、表示証を交付する事業所等について市長に推薦(様式第1―2号)することができる。
(1) 従業員が消防団員として3名以上入団している事業所等
(2) 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等
(3) 災害時等に事業所の資機材等を消防団活動に提供するなど協力をしている事業所等
(4) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与している事業所等
(表示証の交付)
第6条 市長は、協力事業所の認定を行ったときは、表示証(様式第2号)に交付年月日を付して当該事業所等(消防関係法令に違反している事業所は除く。)に交付するものとする。
(表示証の表示)
第7条 表示証は、協力事業所の見えやすい場所に表示するものとし、協力事業所のパンフレット、チラシ、ポスター、看板、ホームページ等に表示する場合は、表示証の寸法を同率に拡大又は縮小するものとする。
(表示証交付整理簿の備え付け)
第8条 市長は、表示証の交付に際して、対馬市消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第3号)を備え付け、協力事業所の名称、住所、表示有効期間等の必要事項を記録するものとする。
(表示の有効期限)
第9条 表示の有効期限は、原則として認定の日から2年又は第10条の規定による認定の取り消しの日までとする。ただし、協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合は、総務省消防庁表示証の交付を受けた日から2年間とする。
2 表示証の表示の効力が失効した事業所等については、第7条に規定する表示を行うことはできない。
3 市長は、認定の日から2年を経過する前に協力事項の現状及び表示の継続の意志を協力事業所に確認した上で、認定を更新できるものとする。
(認定の取り消し)
第10条 市長は、協力事業所が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該認定を取り消すことができる。
(1) 協力事業所が事業を廃止又は休止したとき。
(2) 第4条に規定する基準を満たさないこととなったとき。
(3) 偽りその他不正な手段により表示証の認定を受けたとき。
(4) その他協力事業所としての表示が適当でないと認めるとき。
2 市長は、当該認定を取り消す場合は、その理由を協力事業所に文書で通知するものとする。
3 前項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに表示証を市長へ返還しなければならない。
(協力事業所の公表)
第11条 市長は、協力事業所の名称、対馬市消防団への協力内容及びその他の事項について、広報紙等により公表するものとする。
(協力事業所の表彰)
第12条 市長は、協力事業所を対馬市表彰規則(平成16年対馬市規則第2号)に基づき表彰することができる。
(所掌)
第13条 この告示に関する事務は、消防本部総務課において所掌する。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、この告示の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成19年10月1日から施行する。