○対馬市議会議員定数条例
平成19年12月20日
条例第36号
対馬市議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、17人とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日が告示される一般選挙から適用する。
附則(平成24年10月1日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日が告示される一般選挙から適用する。
附則(平成28年3月25日条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の対馬市議会議員定数条例の規定は、公布の日以後初めてその期日が告示される一般選挙から適用する。
附則(令和6年6月25日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日が告示される一般選挙から適用する。