○対馬市議会議員定数条例

平成19年12月20日

条例第36号

対馬市議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、19人とする。

この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日が告示される一般選挙から適用する。

(平成24年10月1日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日が告示される一般選挙から適用する。

(平成28年3月25日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の対馬市議会議員定数条例の規定は、公布の日以後初めてその期日が告示される一般選挙から適用する。

対馬市議会議員定数条例

平成19年12月20日 条例第36号

(平成28年3月25日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
平成19年12月20日 条例第36号
平成24年10月1日 条例第45号
平成28年3月25日 条例第39号